足 立 高 砂 町 会 会 則
足立高砂町会会則
第1章 総 則
第 1 条本会は足立高砂町会と称する。
第 2 条本会は事務所を高砂神社内に置く。
第 3 条本会は足立高砂町会内(足立1丁目、2丁目、3丁目)に居住又は、事
務所を有する者をもって会員とする。
第2章 目的及び事業
第 4 条本会は会員相互の親睦を図り、教育文化の向上、防犯、防災、娯楽厚生、、
その他の事業を行い、平和と明朗な安住の街を創ることを目的とする。
第 5 条本会は町会内を7区画に分かち、各区に担当班長を置く。事業を行うた
め、次の専門部を置く。
総務部 防犯部 防災部 文化部
厚生部 青少年部 婦人部 交通部
区民消火隊
第3章 役 員
第 6 条本会は次の役員を置く。
会 長 1 名 副会長 若干名 会計 2 名
会計監査 2 名 各班長、各事業部長 理事 若干名
顧問、相談役 若干名
但し、役員の外に職員を置くことが出来る。
第 7 条会長、副会長、会計、会計監査は理事会で推薦された候補者が総会で承
認を得る。
第 8 条各班長、各事業部長は理事会で選出する。
第 9 条常任理事は会長、副会長、会計、総務、各班長、各事業部長がこれにあ
たる。
第 10 条理事は各副班長、各事業副部長がこれにあたる。
第 11 条顧問は会長経験者、相談役は副会長経験者がこれにあたり会長の諮問に
応じる。
第 12 条役員の任期は2ヶ年とする。但し、留任を妨げない。補欠により選出さ
れた者の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会 議
第 13 条会議を分けて、総会、理事会、常任理事会、班会、部会とする。
第 14 条総会
総会は本会の最高議決機関であって、毎年年度始に開催する。
常任理事会が必要と認めた時、または会員の3分の1以上の要請
のある場合は臨時総会を開催する。
総会は出席者の過半数(委任状を含む)をもって成立する。
総会で議長を選出し、議事は出席者の過半数をもって議決する。
但し、可否同数の時は議長の決裁に依る。
第 15 条常任理事会
常任理事会は会長、副会長、会計、総務、各班長、各事業部長によっ
て構成する。
緊急重要事項を執行した時は、次の総会、理事会の承認を得る。
常任理事会は会長が招集し、議事は多数決により議決する。
第 16 条理事会
理事会は、常任理事、理事をもって構成する。
理事会は総会に次ぐ議決機関であって、重要事項を審議し、議事は
多数決をもって議決する。
理事会は会長が招集し、毎月開催する。
第 17 条班会、部会は班長、部長が招集し必要に応じて開催する。
第5章 会 計
第 18 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第 19 条本会の会計監査は年2回実施する。
第6章 会 費
第 20 条会費は一世帯月額300円以上とする。
第 21 条本会の経費は会費及び寄付金をもって充てる。
第 22 条会員又は、その同居の家族に死亡者のあった場合は、金五千円を香典と
して弔慰を表す。
第7章 附 則
第 23 条本会に表彰、慶弔、見舞の内規を別に定める。
第 24 条本会の会則の変更は総会においてこれを行う。
第 25 条本会則は平成10年4月29日より実施する。