綾瀬西町会

綾 瀬 西 町 会 会 則


綾瀬西町会規約
第1章 名   称
第 1 条本会は足立区綾瀬西町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2章 目  的
第 1 条本会は足立区西綾瀬3・4丁目内居住者及び所在の事務所を以て組織する。
第 2 条本会は会員相互の親睦と町の発展を図ることを目的とする。
第 3 条本会は前条の目的達成のため次の部門を置く。(順不同)
1.総務部-全体を総括すること
1.防犯交通部-防犯交通に関すること
1.環境衛生部-環境衛生に関すること
1.防火水部-防火水に関すること
1.青少年部-青少年子供会に関すること
1.婦人部-婦人に関すること
第 4 条本会は次の役員を置く。
1.町会長 1名 2.副町会長 3名
3.総務 若干名 4.会計 2名
5.監査 2名 6.顧問・相談役 若干名
7.各部に部長1名、副部長、会計を置く。
8.地域別に、組長及び班長を置く。
第3章 職  務
第 1 条会長は会務を総括し会議の議長となる。
第 2 条副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
第 3 条監査は年1回以上会計を監査する。(各部を含む)
第 4 条総務は本会の一般事務を総括する。
第 5 条顧問、相談役は会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
第 6 条役員に欠員の生じたる時は、役員会の決議により選任することを得。但し補欠により就任したる役員の任期は前任者の残存期間とする。
第4章 役員の任期
第 1 条本会の役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げず。
第 2 条部長以上の役員の選定は、各組より選出したる詮衝委員により選定する。
第 3 条顧問、相談役は、本会の功労者及び学識経験者の中から会長之を推挙することができる。
第 4 条各部の副部長並に会計は部長に於いて選定し、組長及び班長は、組又は班内に於いて選出する。
第5章 会    議
第 1 条本会の会議は次の通りとする。
1.総会
 (イ)通常総会 (ロ)臨時総会
2.役員会
 (イ)通常役員会 (ロ)臨時役員会
3.部会
4.組常会
第 2 条通常総会は年1回とし、会長必要と認むるときは臨時総会を招集する。
第 3 条役員会は、会長必要あるときその都度開催する。
第 4 条部会は、各部で必要あるときその都度開催する。
第 5 条組常会は、各組で必要あるときその都度開催する。
第6章 会    計
第 1 条会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第 2 条町会の維持費は会費およびその他の収入を以て充当する。
第 3 条町会費は月一口200円とする。(年間2400円)
原則として一世帯一口以上とする。
第7章 帳    簿
第 1 条本会に備付の帳簿は次の通りとする。
1.役員及び会員名簿
1.金銭出納簿
1.備品台帳
1.会議録
第8章 附    則
1.臨時支出はその都度第5章第1条第2項により審議する。
1.隣接町内会の居住者にして所属町会の承認ありたる場合は本町会に入会することもできる。
本会の規約は昭和42年6月1日に施行する。
この規約は平成17年5月8日に一部変更する。
この規約は平成19年4月1日に一部変更する。

 

 

 

 

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