中 央 本 町 若 松 町 会 会 則
中央本町若松町会規約
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この会は、中央本町若松町会という。
(区 域)
第 2 条 この会は、別表1に定める区域に住所を有する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 この会は、事務所を会長宅におく。
第 2 章 目 的
(目 的)
第 4 条 この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管
理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行う
ことを目的とする。
(事 業)
第 5 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
会員相互の連絡事務に関すること。
地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。
会員の福祉厚生に関すること。
集会施設の管理運営に関すること。
その他前条の目的を達成するために必要なこと。
第 3 章 会 員
(会 員)
第 6 条 1 第2条に定める区域に住所を有する個人は、総べてこの会の会員に
なることができる。
2 第1項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助
するため、賛助会員となることができる。
(会 費)
第 7 条 1 会費は別に定めるものとする。
2 賛助会員は、総会に於いて別に定める賛助会費を納入しなければ
ならない。
(入 会)
第 8 条 1 会員又は賛助会員になろうとする者は、会長に届出るものとする。
2 この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人
の加入を拒んではならない。
3 この会の区域に入居した個人又は団体に対しては、この会は、こ
れらの者にこの会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
(退 会)
第 9 条 1 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
会の区域に居住しなくなったとき。
死亡又は解散したとき。
会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金品の不返還)
第 10 条 退会した会員が既に納入した入会金、会費、その他の拠出金品は返還し
ない。
第 4 章 役 員
(役 員)
第 11 条 この会に、次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 若干名
会 計 2 名
会計監査 2 名
部 長 若干名
相談役 若干名
(役員の選出)
第 12 条 1 役員は、役員選考委員会の推薦により、総会の議決を得て選任する。
2 役員選考委員会は、役員の任期満了前に、会長が設置するものとし、
その設置については別に会長が定める。副部長の人事は部長が任命
する。
3 会計監査は、他の役員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第 13 条 1 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠け
たときは、その職務を代行する。
3 会計は、この会の会計事務を処理する。
4 会計監査は、この会計業務及び会計を監査する。
5 部長は、担当の事務を処理する。
6 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき、又は部長が欠け
たときにはその職務を代行する。
(役員の任期)
第 14 条 1 この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、第12条により補充することができる。
この場合に於いて、補充された役員の任期は、前任者の残任期間
とする。
3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期
満了の場合に於いても、後任者が就任するまでは、その職務を行
わなければならない。
(機 構)
第 15 条 第4条に定める事業を執行するため、次の部をおく。
総 務 部
神 社 部
厚 生 部
交 通 部
防 災 部
防 犯 部
青 年 部
少 年 部
女 性 部
若 寿 会
(地区・班の構成)
第 16 条 1地区より12地区までとする。(ただし、会長が必要と認めた時は、
この限りでない。)
地域には地区部長、班には班長をおく。
地区部長及び班長は役員の中より、それぞれ会長が指名委嘱する。
部・班の必要があるときには、地区部長の司会により、それぞれ
の会を開くことができる。
第 5 章 会 議
(会議の種類)
第 17 条 1 この会の会議は、総会、役員会及び部会とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第 18 条 1 総会は、会員をもって構成する。
2 役員会は、会長、副会長及び会計をもって構成する。
3 部会は、部長、副部長及び別に選任された部員をもって構成する。
(権 能)
第 19 条 1 総会は、次の事項を議決する。
事業計画及び収支予算に関すること。
事業報告及び収支決算に関すること。
規約の制定改廃に関すること。
役員の選任及び解任に関すること。
その他この会の運営に関わる重要事項に関すること。
2 役員会は、次の事項を議決する。
総会で議決した事項の執行に関すること。
総会に付議すべき事項に関すること。
その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
3 部会は、担当する事業の執行に関することを決定する。
4 第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員
会で議決の上執行し、会長はこれを次の総会において報告し、そ
の承認を求めなければならない。
(通常総会)
第 20 条 通常総会は、毎年1回開催する。
(臨時総会)
第 21 条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき又は会員(成人)の3分の1以
上若しくは会計監査から会議の目的たる事項を示して請求があったと
きに開催する。
(役員会・部会)
第 22 条 1 役員会は、会長が必要と認めたとき又は役員現在数の2分の1以
上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2 部会は、会長又は部長が必要と認めたときに開催する。
(招 集)
第 23 条 1 総会及び役員会は会長が招集する。
2 会長は、第21条の規定による請求があったときは、その日から
30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から15日
以内に役員会を招集しなければならない。
4 総会及び役員会を招集する場合は、会員に対し、会議の目的たる
事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開会日
の5日前までに通知しなければならない。
但し、役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認
めるときはこの限りではない。
5 第1項及び第4項中、役員会の招集に関する規定は、部会の招集
についてこれを準用する。
この場合に於いて「会長」とあるのは「部長」と読替えるものとする。
(議 長)
第 24 条 1 総会の議長は、その総会に於いて出席会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
3 部会の議長は、部長がこれにあたる。
(定足数)
第 25 条 会議は、総会に於いて総会員(成人)の3分の1、役員会及び部会にあっ
ては、役員又は部員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会するこ
とができない。
(議 決)
第 26 条 1 総会の議事は、出席会員(成人)の過半数をもって決定する。
2 役員会及び部会の議事は、出席役員又は出席部員等の過半数をも
って決定する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(同一世帯に複数の会員がある場合)
第 27 条 同一世帯に複数の会員(成人)がある場合、当該会員の定足数計算上の
人数及び表決計算上の票数は、当該人数分の1人又は1票とする。
(書面表決及び表決委任)
第 28 条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員及び役員等は、あらか
じめ通知された事項について書面をもって表決し又は他の会員を代理
人として表決を委任することができる。
この場合に於いて、前25条の規定の適用については、会議に出席したも
のとみなす。
(議事録)
第 29 条 1 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけ
ればならない。
会議の日時及び場所
会員又は役員の現在数
会議に出席した会員の数又は役員等の氏名(書面表決者及び表決
委任者を含む)
議事事項
議事の経過の概要及びその結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び会議に出席した会員又は役員等の中からその
会議に於いて選出された議事録署名人2名以上が署名しなければ
ならない。
第 6 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 30 条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
会費
寄付金品
事業に伴う収入
資産から生ずる収入
その他の収入(簡易保険団体払込み制度に関すること)
別表2に掲げる資産
(資産の管理)
第 31 条 1 資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
2 別表2に掲げる資産は、これを処分し又は担保に供することがで
きない。但し、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て
これを処分し又は担保に供することができる。
(雑費の支弁)
第 32 条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 33 条 この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 34 条 この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2箇月以内にその年
度末の財産目録とともに、会計監査を経て、総会の承認を得なければな
らない。
(事業年度)
第 35 条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 7 章 規約の変更
(規約の変更)
第 36 条 この規約は、総会に於いて総会員(成人)の4分の3以上の同意を得な
ければ変更することができない。
第 8 章 町会の解散
(解散及び残余財産の処分)
第 37 条 1 この会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員(成人)
の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似
の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第 9 章 雑 則
(書類及び帳簿の備付け)
第 38 条 この会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えておかな
ければならない。
規約
許可に関する書類