五 反 野 西 町 会 会 則
五反野西町会規約
平成23年4月29日一部改正
第1章 総 則
(名称)
第 1 条本会は、五反野西町会と称する。
(事務所の設置)
第 2 条本会の事務所を東京都足立区足立二丁目23番7号に置く。
(目的)
第 3 条本会は、民主的運営の基に会員相互の親睦融和を図るため、会員相互の連絡、環境の整備、集会設備の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
(事業)
第 4 条本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1 防犯に対する予防宣伝活動に関すること。
2 防火、防災に対する予防宣伝活動に関すること。
3 保健衛生に関する思想普及及び活動に関すること。
4 婦人の向上と会員福祉に関すること。
5 青少年の健全育成に関すること。
6 交通安全に関すること。
7 葬祭に関すること。
第2章 組 織
(区域)
第 5 条本会は、別表1に掲げる地域に居住する者をもって組織する。
(班の設置)
第 6 条本会は、町会を28班に分け、それぞれに班長を置く。
(専門部の設置)
第 7 条本会は、第4条の事業を行うため、次の専門部を置く。
1 総務部 4 環境衛生部 7 交通部
2 防犯部 5 女性部 8 区民消火隊
3 防火部 6 青少年部 9 熟年部
(役員等)
第 8 条本会に次の役員を置く。
1 会長 1名 6 専門部長 9名(内1名は消火隊長)
2 副会長 若干名 7 班長 28名
3 会計 若干名 8 専門部員及び班の理事 若干名
4 書記 若干名 9 顧問及び相談役 若干名
5 監査 若干名
(役員の選任)
第 9 条役員は次の各号の方法により選任する。
1 会長、副会長、監査は総会の議決を得て会員の中より選任する。
2 会計・副会計及び書記は会長の推薦による。
3 専門部員及び班の理事は会員の中から会員の推薦により選任する。
4 専門部長は各専門部理事のなかから会長が選任する。
5 班長は各班理事の互選により選任する。
6 監査は、他の役員と兼ねることができない。
(任期)
第 10 条この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、前条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は前任者の残存期間とする。
3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 会長は75歳又は連続4期8年の任期をもって定年とし当該任期の終了時に辞任する。
(役員の任務)
第 11 条役員の任務は次の各号による。
1 会長は本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長の中から互選により職務を代行する。
3 会計は本会の経理を掌理し、会計事務を行い、副会計は会計を補佐する。
4 書記は本会の役員会等の会議録を作成し保管する。
5 監査は本会の業務及び経理事務を監査する。
6 専門部長は担当する専門部の業務を掌理する。
7 班長は各部を補佐し、班内を円滑に連絡を図るとともに班を掌理する。
8 専門部員は専門部長を、班の理事は班長を補佐し円滑な業務の運営を支援する。
(特別顧問・顧問・相談役の設置)
第 12 条役員会の推薦により本会に顧問及び相談役を置くことができる。
特別顧問は会長の求めに応じ、会長の職務の一部を代行することが出来る。
顧問及び相談役は本会の重要事項に関し、会長の諮問に応じ意見を述べることできる。
第3章 会 議
(会議の種類)
第 13 条会議は総会、役員会、部長会、部会、顧問・相談役会とし、次の各号による。
1 総会 年一回開催し、収支決算、事業報告、予算案等の審議、規約の制定改廃、役員の選任及び解任等、会の運営に係る重要事項の審議を行う。
2 役員会 毎月一回定期的に開催し、本会運営の連絡、報告等を行う。
3 部長会、部会 必要に応じ随時開催し、本会の円滑な執行計画を協議する。
4 顧問・相談役会 会長の諮問に応じ、本会の重要事項を協議する。
(会議の構成)
第 14 条総会は会員をもって構成する。
2 役員会は会長、副会長、会計、書記及び班長、専門部長をもって構成する。
3 部長会は各専門部長をもって構成する。
4 部会は部長、副部長及び別に選任された理事をもって構成する。
5 顧問・相談役会は、顧問・相談役の他会長、副会長、会計、総務部長及び書記をもって構成する。
(臨時総会)
第 15 条臨時総会は、役員会が必要と認めたとき又は会員(成人)の3分の1以上若しくは監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2 会長は前項の規定による要請があったときは、その日から30日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は第1項の規定により請求があったときは、その日から15日以内に役員会を招集しなければならない。
4 前2項により招集する場合は会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも開催日の5日前迄に通知しなければならない。
ただし、役員会については会長が緊急に開催する必要があったと認めたときはこの限りではない。
(議長の選出)
第 16 条総会の議長は、その総会の出席会員の中から選任する。
2 役員会の議長は会長がこれにあたる。
3 部会の議長は部長がこれにあたる。
(定足数)
第 17 条会議は、総会においては、総会員(成人)の3分の1、役員会及び部会にあっては役員又は部員現在数2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第 18 条総会の議事は、出席会員(成人)の過半数をもって決定する。
2 役員会及び部会の議事は出席役員又は出席部員の過半数をもって決定する。
3 可否同数のときは議長がこれを決定する。
(同一世帯に複数の会員がある場合)
第 19 条同一世帯に複数の会員(成人)がある場合、定足数計算上は当該人数分の1人とする。
(書面表決及び表決委任)
第 20 条やむを得ない理由のため会議に出席できない会員及び役員等は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前3条の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 21 条会議の議事録は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
ただし、総会を除き議長がその必要がないと認めたときは作成しないことができる。
1)会議の日時及び場所
2)会員又は役員の現在数
3)会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
4)議決事項
5)議事の経過の概要及びその結果
6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中から会議において選出された議事録署名人2名以上の署名をしなければならない
第4章 会員及び会費
(会員)
第 22 条第5条に定める地域に住所を有する個人は、別に定める会員となることができる。
2 前項に該当しない個人又は団体にあっては、本会の事業を賛助するため別に定める特別会員となることができる。
(入会等)
第 23 条会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
2 本会は、正当な理由がない限りその地域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
3 本会の地域に住所を有する者に対し、これらの者に本会の趣旨を説明し加入案内を行うものとする。
4 会員が本会の地域内に居住しなくなったとき、退会したものとする。
(会費)
第 24 条会費は、総会の議決により別に定める額とする。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第 25 条本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1)会費
2)寄付金品
3)事業に伴う収入
4)資産に生ずる収入
5)その他の収入
6)別表2に掲げる資産
(資産の管理)
第 26 条資産は、会長が管理しその方法は役員会の議決に定める。
2 前条第6号に掲げる資産はこれを処分し又は担保に供することができない。
ただし、やむを得ない理由があるときは総会の議決を得てこれを処分し又は担保に供することができる。
(運営経費)
第 27 条本会の経費は資産をもって運営する。
(事業計画及び収支予算)
第 28 条本会の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前の役員会に図り総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 29 条本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後速やかにその年度末の財産目録とともに監査の審査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第 30 条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日迄とする。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 31 条この規約の改正は、総会において出席会員(成人)の過半数の同意を得なければならない。ただし、第1条から第3条、第5条、第9条、第13条から第18条、第21条に規定する事項にあっては、会員の4分の3以上の同意を得なければ改正することはできない。
(解散及び財産の処分)
第 32 条本会の総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散の時に存する財産は、総会の議決を経て本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第7章 雑 則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 33 条本会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
1)規約
2)認可に関する書類
3)役員に関する書類
4)会員に関する書類
5)会議の議事録
6)会員名簿
7)資産台帳
8)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
9)各事業年度末の財産目録及び収支決算書
10)事業計画書及び収支予算書
11)その他必要な書類及び帳簿
(町会の事務)
第 34 条町会事務を行うため、事務専従者を置くことができる。会長が委嘱し任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(細則)
第 35 条役員会は、この規約を実施するために必要がある場合は細則を定めることができる。
2 役員会は、細則を定めたときは次の総会に報告し、承認を得なければならない。
付則
1 本会則は昭和28年9月1日から施行する。
2 本会則は昭和41年4月17日に一部改正
3 本会則は昭和47年4月23日に一部改正
4 本会則は昭和48年4月22日に一部改正
5 本会則は昭和52年4月1日に一部改正
6 本会則は昭和59年3月 日に一部改正
7 本会則は昭和63年5月13日に一部改正
8 本会則は平成元年5月13日に一部改正
9 本会則は平成3年5月27日に一部改正
10 本会則は平成9年4月29日に一部改正
11 本会則は平成9年11月30日に一部改正
12 本会則は平成13年4月29日に一部改正
13 本会則は平成14年4月21日に一部改正
14 本会則は平成18年4月29日に一部改正
15 本会則は平成19年4月29日に一部改正
16 本会則は平成20年4月29日に一部改正
17 本会則は平成22年4月29日に一部改正
18 本会則は平成23年4月29日に一部改正
別表1(第5条による地域)
町名街区番号(番)住居番号(号)摘要
足立2丁目1,2,4,7~26全域
37~17
56~11
65~19
足立3丁目2~4、7,9~18全域
16~12
515~19
87
別表2(第26条第1項第6号に掲げる資産)
採算の種類所在地地目構造面積備考
土地(借地権)足立区足立二丁目1284番地1宅地74.25㎡22.5坪
建物足立区足立二丁目23番7号木造2階建99.51㎡屋根ストレート葺
五反野西町会細則
(目的)
第 1 条この細則は、五反野西町会規約を円滑に運営するために、必要な事項を定めるものとする。
(会費)
第 2 条規約第25条による別に定める額は、次の額とする。ただし、二以上の世帯が同居しているときは一世帯とみなすことができる。
1 正会員費 1ヶ月200円
2 協賛会員費 〃300円
3 特別会員費 〃500円以上
(見舞金等の支給)
第 3 条会員宅に不幸及び火災による被害に対して弔慰金及び見舞金を贈るものとする。ただし、規約第8条第1号から第8号及び第10号に該当する役員等が病気、入院又は3週間以上の自宅療養のときは見舞金を贈り、死亡したときは花環を贈るものとする。
会長が必要と認めた場合はその他の会員に花環を贈ることができる。
(記念品の贈呈)
第 4 条役員の退任の時は記念品を贈るものとする。ただし、二期4年以上の者とする。
付則1 本細則は平成9年11月30日から施行する。
五反野西町会会館維持管理規程
(細則)
H.10.4.26
(総会承認事項)
第 1 条目的
五反野西町会会館(以下、会館と称す)に、足立西町会事務所を置く。
会館は五反野西町会規約第3条に基づく集会施設として、五反野西町会(以下、町会と称す)会員相互の連絡及び福利厚生を目的として使用する。
第 2 条施設の内容
場所 足立区足立2-23-7 五反野西町会会館
規模 1階ホール(約36㎡)2階和室(22畳)各厨房トイレ付
第 3 条管理運営
会館の管理運営は町会(総務)が行う。
町会は会館の建物、空調及び照明等の設備、付属調度品等を良好に維持管理して使用者に提供しなければならない。
会館使用者は会館建物の償却、空調給湯設備等の提供を受けることの代償に維持管理料を町会に納付する。維持管理料の額は使用規模に応じ別表に定める。
維持管理料は、次に掲げる使用の場合は免除する。
1)町会事務所として使用すること。
2)町会規約第13条(会議の種類)1項から4項の総会、役員会、部長会・部会、顧問会・相談役会。及び会長が規約第13条に準ずると認めた会合、または特別の事情があると認めた使用者に対して維持管理料の免除、減額をすることが出来る。
使用者は原則として会員とする、事情により隣接町会員も使用出来る。
営利、宗教、政治活動を目的とした使用は出来ない。
使用の公正を期すため、使用日は会館使用申込み順により決定する。
但し、葬儀の使用は葬儀を優先する。
葬儀の使用に際しては、屋外に花輪を出すこと、僧侶の読経をスピーカーで外に流すこと等、近隣の迷惑になることはご遠慮頂きます。
故意又は重大な過失により施設設備を破損した時は、弁済を求める。
(10) 会館使用申込書、及び会館使用状況報告書は、様式(1~4)に定める。
(11) 近隣に迷惑を掛けないこと、出たゴミの持ち帰り、防火防犯等、使用上の注意を記入した「会館使用上のお願い」別紙を添付する。
以上
五反野西町会会館管理規程(別表1)
維持管理料
葬儀に関する維持管理料
通夜、告別式とお清めに、2日間使用
会員50,000円非会員100,000円
一般の使用の維持管理料
会員の維持管理料午前9:00~12:00午後12:00~17:00夜間17:00~21:00
2階和室1,500円2,000円2,500円
1階ホール1,000円1,500円2,000円
1.2階全室2,000円3,000円4,000円
2階和室全日6,000円
1階ホール全日5,000円
1.2階全室全日10,000円
※非会員の維持管理料は5割増しとする。
町会会館使用上のお願い
五反野西町会会館を御使用いただきまして有難うこざいます。
会館は五反野西町会の事務所としての機能的役割、また、集会施設として会員相互の連絡及び福利厚生に供することを目的としてご使用いただいております。
ご使用につきましては、下記のことを充分ご理解の上、施設の維持管理上支障をきたさないようお願いします。
記
①会館の使用は町会事務所としての使用を除き、一般使用、及び役員会・部長会・部会等の使用についても、必ず、使用申込書による使用承認書を取って下さい。
町会事務所としての使用は、原則として上記使用承認日(時間)を避けて使用します。
②町会使用、一般使用においても使用申込順を優先します、使用する月の前月1日より受付をします。但し、葬儀の申込みは葬儀を優先します。従って使用承認があっても調整の上、使用承認の取消しをすることがあります。
③葬儀の使用については、テントその他の用具もご利用出来ます。但し屋外に花輪を出すこと、僧侶の読経をスピーカーで外に流すことなどはご遠慮願います。
④秩序を乱す恐れや会館管理上支障をきたすと認められるときは、使用承認の取消しをすることがあります。
⑤会館の使用に際して、騒音、不法駐車・駐輪、タバコの投げ捨て等、近隣家庭に迷惑をかけないよう充分注意して下さい。
⑥営利、宗教、政治活動を目的とした使用は出来ません。
⑦維持管理料は、会館使用後、鍵を返納するとき納付してもさしつかえありません。
⑧故意又は重大な過失により、施設備品を破損した場合は弁償をしていただきます。
⑨会館使用後、「会館使用状況報告書」のチェック事項を実施して、会館の鍵とともに町会に提出返納して下さい。
⑩上記チェツク事項、8項目は必ず実施して下さい。特に火気の始末、戸締施錠、出たゴミの持ち帰り、に注意して下さい。
班長さんへのお願い
1.町会費の徴収について
各班内に備付けの会費徴収簿により各班の実情に合わせた適当な方法で集金し、班長さんが直接各担当副会計へ納入して下さい。
集金は月毎、或は数ヶ月毎など各班の実情に合わせた方法で結構です。
入会の希望があった場合は、加入月から集金して下さい。
1)会費は正会員 1ヶ月に付 200円
2)賛助会員は 1ヶ月に付 300円
3)特別会員は 1ヶ月に付 500円以上
また会員の加入脱退は自由ですが納入済の会費は返却致しません。
2.連絡、回覧板などについて
回覧による連絡事項は、班に備付けの回覧板を用い速やかに班内に伝達し、所定の日時に遅れないように注意して下さい。
又、各部事業についても御協力願います。
3.冠婚葬祭について
班内に不幸があった場合は当事者とよく打合せの上、会長又は総務部長に連絡し指示を受け、班内会員への通知をして下さい。
葬祭に必要な備品等は(天幕・机・椅子・座布団等)の借り出し・設営などの協力をして下さい。
会館の利用については、会館維持管理規程(細則)により利用出来ます。
4.備品の使用について
冠婚葬祭にかかわらず無料で借用できます。町会の備品は町会会館にありますので総務部長又は会長に相談して下さい。
なお、備品の使用後は確実に点検の上速やかに返納して下さい。
5.班長さんの任期について
班長さんの任期は、他の役員と同様に2年となっておりますが、各班の実情に合わせて決定して結構です。その交代の時期は定期総会の日です。
6.役員会、その他について
役員会には進んで出席し、連絡洩れのないようにして下さい。止むを得ず欠席する場合はなるべく代理の方に出て頂くようにして下さい。
町会の行事その他はすべて回覧板又は、役員会に於て伝達されます。したがって伝達されないもので町会と紛らわしいものには充分注意して下さい。
なお、不明の点はその都度、総務部長又は会長へお問い合わせ下さい。
町会組織図
総会
顧問・相談役会会長三役会
会計監査役員会(部長、班長以上の役員)毎月一回定例会
各部会各班会議
理事(各部)理事理事1班~28班理事
会員