花 保 親 交 町 会 会 則
花保親交町会会則
第一章 総 則
第 1 条目的
本会は会員相互の親睦を図り、共存、共栄、明朗な住み良い町づくりを目的とする。
第 2 条名称
本会は花保親交会と称し事務所を会長宅に置く。
第 3 条地域
東保木間1~2丁目及び南花畑の各1部を以て組織する。
第ニ章 組織及び事業
第 4 条町会総会
本会は町会の最高決議機関であって毎年1回速やかに開催し会員の25以上出席を以て成立する。
第 5 条役員会
本会は、会長、副会長、会計、部長、班長を以て構成し重要事項を審議決議する。(出席率50で成立)決定する。必要により他の役員を招集する事が出来る。
隔月1回開催を原則とする。
本会は別添図の如き組織機構をもって構成する。
第三章 役 員
第 6 条役員の任務
1.会長は会を代表しこれを総括運営する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時は之を代理する。
3.会計は経費の収支を処理し定例総会時に会計報告を行う。(但し役員会が必要と認めた時は随時会計報告をしなければならない)。
4.部長は部全体の意見を充分反映させて各種活動を計画、実施し役員会にて遂次その報告を行う。又部長は会長の委任を受け会務を掌理する。
5.監査は事業並びに会計を監査する。
6.班長は会員の連絡(回覧パンフレット配布)及び会費を徴収する。
7.顧問は会長の諮問を受け役員会等に出席する。
第 7 条役員の任期
本会の役員の任期は各々2ヵ年とし再任は妨げない。
第 8 条役員の欠員
本会は役員に欠員が生じた場合は補欠選挙は行わない。
欠員補充期間は前任者の残任期間とする。
第四章 役員の選出
第 9 条役員選出方法
1.本会の役員の選出は、会員の無記名推選投票による。
但し改選年度の役員会において、互選により町会長が選出された場合は、無記名推選投票を省略する事ができる。
2.他の役員については、町会長の推薦で選出する。
3.班長は、各班にて、選出する。
4.顧問は、役員会で選出する。
第 10 条役員の資格
本会の役員は本会員の中より選出する。
第五章 経費及び会計年度
第 11 条経費
本会の経費は町会費(一般会員1カ月300円以上、賛助会員500円以上)及び助成金を以て充てる。
(但し寄附は妨げない)。
第 12 条会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第六章 慶弔見舞
第 13 条葬儀
①用具の貸出し (テント・テーブル・イス・茶道具・町会旗等)該当班長が班員の協力により借出し、返却する。
②受付・手伝い 班長が当事者の意向を確認して班員の協力を依頼する。
③香典 戸主及び家族5,000円
家族とは「配偶者・同居の未婚の子・同居の親」まで
④町会代表 町会長が参列する。
※但し特に功労のあった該当者に対しては、会長、副会長の認定により対処する事が出来る。
第 14 条病気見舞・火事見舞・祝品
1.戸主及び配偶者で1カ月以上入院した時5,000円とし1年1回までとする。
2.火事見舞として不可抗力にて居住地の建物が半焼以上した時5,000円とする。
3.成人祝は、該当年度の4月1日までの誕生日者とする。
4.敬老祝は、祝日までに満70才以上で、会員の同居親族までとする。
(同居後、介護施設に入居中の者も含む。)
第七章 権利と義務
第 15 条権利
本会の会員は総て平等の権利を有し、町内の問題に意見を述べる事が出来る。
第 16 条義務
1.本会の会員は会則を厳守すると共に町会発展のために協力する。
2.本会会員は入会と同時に必ず町会費を納入すること。
3.本会会員は入会、退会は自由なるも退会の場合は其の月までの会費は納入すること。(但し退会の場合は会費は返却しない)。
附則
1.会長は役員会の協議を経て本会則の施行に必要な細則を定めることが出来る。
1.本会則は昭和61年5月18日より之れを実施する。
1.平成3年第13条の一部改訂
1.平成11年第4条・第5条・第13条・第14条の一部改訂
1.平成14年第9条の一部改訂
1.平成15年 第14条の一部改訂
1.平成18年第14条の一部改訂・組織変更
1.平成22年第14条の一部改訂
町会組織構図
会長役員会各班(1~14)
婦人部各班部員町会内婦人部員
防犯防災部各班防犯防災部員
会計部副会計
会計監査
厚生部各班厚生部員
交通部各班交通部員
青少年部子供会(育成会)
各班青少年部員
各班(1~14)
友好団体明朗会
顧問 役員会の相談役
副会長 会長不在時に代行