伊 興 北 根 町 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は伊興北根町会と称する。
第 2 条 本会の事務所は、伊興本町2-1-7の会館内に置く。
第 3 条 本会は北根地域に在住する住民及び事業所の代表者を以て組織する。
第 4 条 本会は町会在住者の親睦・生活文化の向上・福祉の増進に努め、明るく住み良い町づくりに貢献することを目的とする。
第2章 事 業
第 5 条 本会は前条の目的を達成するため、下記事業の実施、推進、協力、連絡、広報等を行なう。
1 防犯灯、防火槽、その他の施設の導入設置、改善に関すること。
2 保健衛生に関すること。
3 押売、空巣等の犯罪予防、防災防火及び交通安全に関すること。
4 要保護及び災害家庭の援護、その他福祉に関すること。
5 青少年の不良化防止と健全育成に関すること。
6 女性の社会的活動、家庭生活の合理化等に関すること。
7 環境保全等に関すること。
8 会員相互の親睦及び娯楽等の行事に関すること。
9 その他、本会の目的達成に必要と認められること。
第3章 組 織
第 6 条 本会に支部を1支部、2支部、3支部を置き、各支部に班を置く。
班長の任期は総会から翌年の総会迄とし運営委員とする。役員は原則として班長を兼務することができない。但し班内の事情を考慮し班内当該役員と班長が調整し、合理的である場合のみに会長職を除き特例をもう
けることができる。
第 7 条 本会に次の専門部を置く。
総務部・文化部・厚生部・保健部・環境部
防犯部・交通部・防災部・青少年部・女性部
第4章 役 員
第 8 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名 本会を代表し、会務を統括する。
副 会 長 若干名 会長を補佐し、会長事故あるときはその代理を務める。
会 計 2 名 会計事務を掌る。
監 査 2 名 会計監査を行い総会に報告する。
専門部長 各1名 専門部門別の事業を掌る。
専門副部長 若干名 専門部長を補佐し、部長事故あるときはその代理を務める。
支 部 長 3 名 支部区域内各班の連絡調整に務める。
副支部長 若干名 支部長を補佐し、支部長事故あるときはその代理を務める。
第 9 条 役員は総会で選出し1期2年とし、再選を妨げない。但し期央で必要とあれば新役員を選出することができる。会長職の任期は最長で2期4年とする。
第 10 条 本会に必要により顧問、相談役を置き、会長が委嘱する。
第5章 会 議
第 11 条 会議は総会、役員会、運営委員会とし、定期的に開催する。但し緊急の事案が生じた場合は、会長が役員会並びに運営委員会を招集する。
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
① 日時、場所 ② 会員ならびに役員の出席数
③ 開催目的、審議事項及び議決事項 ④ 議事の経過及び結果
第 12 条 定期総会は会計年度終了後60日以内に開き、年間事業方針及び予算・決算の承認、役員の選出、会則その他の基本事項を決定する。
第 13 条 役員会は、本会の執行機関であって、役員を以て構成する。
第 14 条 運営委員会は、役員及び班長を以て構成し、本会を運営する。
第 15 条 総会は構成員の3分の1以上(委任状を含む)で成立し、出席者の過半数で議決する。
第6章 会員・会費
第 16 条 本会の会員は、会費の納入によって資格を有する。
第 17 条 本会の会費は、1口1か月250円とする。但し役員会の承認を得て特例をもうけることができる。
第 18 条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日を以て終わる。
付 則
本会則の改正は平成 6年5月 8日から実施する。
一部改正 平成 8年5月 6日
〃 〃 9年4月29日
〃 〃 10年4月29日
〃 〃 21年4月29日
以 上
専門部の主な活動内容
総 務 部 ・総会、役員会、運営委員会の庶務および記録
・各専門部の事業計画の調整
・回覧板等の広報に関すること
文 化 部 ・スポーツ、文化活動に関すること
・レクリエーション等の行事に関すること
厚 生 部 ・会員およびその家族の弔慰に関すること
・敬老その他厚生に関すること
保 健 部 ・保健衛生に関すること
環 境 部 ・環境に関すること(クリーン作戦他)
・伊興北の根公園の管理
防 犯 部 ・地域防犯運動の推進協力
・防犯灯の管理と新規設置の陳情
・歳末警戒の実施に関すること
交 通 部 ・交通安全運動の推進協力
・交通規制、通学路等の新設改善の陳情
・交通災害共済に関すること
防 災 部 ・防災・防火訓練に関すること
・避難場所に関すること
・区配置消火器の管理に関すること
青少年部 ・青少年のスポーツ、文化活動に関すること
・こども会の指導育成の協力
女 性 部 ・女性のスポーツ、文化活動、レクリエーション等の行事に関すること