江北1丁目自治会

江 北 1 丁 目 自 治 会 会 則


江北一丁目自治会会則

第1章  総     則
第 1 条本会は東京都江北一丁目自治会と称する。
第 2 条本会の事務所は足立区江北一丁目自治会会長宅に置く。
第 3 条本会は足立区江北一丁目アパート内に居住する世帯主ま又は世帯主と生計を共にするその代人を以て組織する。
第 4 条本会は会員相互の親睦融和を図り、防火、防犯、保健衛生、教育、文化、その他生活向上と団地内の発展を期するため常に官公署並びに各種団体と連絡を密にし、明朗なる町政の実を挙げ、併せて自治精神の涵養を図ることを目的とする。

第2章  会員の権利義務
第 5 条本会員は役員の選挙権及び被選挙権を有する。
第 6 条本会員は事務所備え付けの諸帳簿を閲覧する権利を有する。
第 7 条本会員は会費を負担する義務がある。(但し、特別の事由ある場合は、総会の決議によりこれを減免することができる。)

第3章  役     員
第 8 条本会に次の役員を置く。
1.会     長   1名
1.副  会  長   2名
1.総 務 部 長   1名
1.会     計   2名
1.会 計 監 査   2名(号館持回)
1.専 門 部 長   4名(総務企画委員兼任)
1.副専門部長     10名
1.号  館  長   5名
第 9 条会長、副会長、総務企画長、会計を以て三役会を構成する。
第 10 条本会に顧問、相談役を置くことができる。

第4章  役員選出
第 11 条第1項 会長の選出
・8561現会長が各号館の推薦を得、引き続き職務を担当する意思表示ある時は総会において承認するものとする。
・8562会長の選出は各号館の推薦を得、2名以上の候補者がいる場合は、総会において選出し、承認するものとする。
・8563各号館の推薦なき場合は、現会長が推薦し、総会において承認するものとする。
第2項 副会長、総務部長、会計の選出は、各号館より1名の候補者を選出し、総会において承認し、役職は総会後互選とする。
第3項 会計監査の選出は、各号館順番とする。
第 12 条正副専門部長は、各号館より候補者を選出し、総会後これら候補者を三役会において互選し承認するものとする。
第 13 条役員の任期は1年ないし2年とするも、再任を妨げない。
第 14 条役員に欠員を生じたる時は、各号館より1名の候補者を推薦し、これを特別会議に於いて選挙により選出する。但し、後任者の任期は前任者の残存期間とする。
第 15 条顧問、相談役は特別会議に於いて推薦し、会長が委嘱する。

第5章  役員の任務
第 16 条会長は本会を代表し、諸般の会務を統轄する。
第 17 条副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
第 18 条総務部長は官公署並びに関係団体との事務連絡及び広報活動を担当する。
第 19 条会計は、会の収支一切を処理し、決算報告に対する責任を負う。
第 20 条会計監査は、会計経理一切の監査を担当する。
第 21 条正副専門部長は、必要に応じ各会議に出席して担当業務の円滑なる運営を図る。
第 22 条顧問、相談役は、特別会議の諮問機関とする。

第6章  会     議
第 23 条本会の会議は、定例総会、臨時総会、三役会議、総務会議、三役号館長会議、特別会議とする。
第 24 条総会は本会の最高議決機関である。
第 25 条三役会は総会の議決を遂行する最高執行機関である。
第 26 条定例総会は毎年1回、3月に開き、次の議決案を審議する。
1.事業及び決算報告
2.会則の改廃
3.表彰、感謝
4.役員改選
5.事業計画及び予算の決議承認
6.その他重要事項
第 27 条会議の議事は、出席者の過半数を以てこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。(3分の2以上の出席により成立)
第 28 条総会は特別会議で決定し、会長がこれを召集し、代議員によって構成する。(代表員3分の2を以て成立する。)
第 29 条本会の代議員総数は69名で、号館長5名を入れて、74名とする。
第 30 条役員は自動的に代議員の資格を有する。
第 31 条各号館の代議員は次の通りとする。
5号館 15名
(役員候補者は、代議員に含める。)
第 32 条臨時総会は、特別会議が必要と認めた時及び会員の3分の1以上の要求ある時に会長がこれを召集する。
第 33 条総務企画会議は、会の運営上重要事項を審議する。
その構成は、三役、総務委員とする。
第 34 条特別会議は総会に提出すべき議案の審議及び会務の遂行上必要に応じて会長が招集する。構成は、三役、正副専門部長、号館長とする。

第7章  会     計
第 35 条本会の経費は、会費、寄付金、その他を以てこれにあてる。
第 36 条会費は月額  円とする。
第 37 条会費の変更は総会の議決を要する。
第 38 条予算外の支出を必要とする場合は、特別会議の事前承認を得るものとする。
第 39 条本会の金銭は、金融機関に預金するものとする。
第 40 条本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月末日の終わる。

第8章  表彰、感謝、弔慰
第 41 条本会員にして、本会又は団地発展の為に功労顕著なる者に対し、総会に於いて感謝状及び記念品を贈り感謝の意を表することができる。
第 42 条本団地住民にして、衆の模範に足る善行、得行ある者に対して、総会に於いて表彰することができる。
第 43 条本会員死亡者ありたる場合、香典を贈り弔意を表する。

細     則
第 44 条本会は次の帳簿を備え付け置くものとする。
1.会員名簿    2.金銭出納簿
3.支出の証拠書類 4.財産台帳
5.議事録     6.その他必要なる書類
第 45 条専門部処理事項
1.保安部  防犯、防火、交通対策及び防犯等維持管理
1.厚生部  環境衛生、上下水道対策、老人対策及び赤十字奉仕団に関する活動
1.青少年部 青少年の育成強化、児童公園管理
1.婦人部  日常生活の福利増進、教養その他文化活動
第 46 条本会則に定めなき事項は、慣例、関係諸法令の定めに準ずるものとする。
第 47 条本会則は、昭和47年6月15日より実施する。
第 48 条本会則は、平成4年4月1日より一部改正実施する。
第 49 条本会則は、平成9年4月1日より一部改正実施する。
役員及び代議員選出方法は、役員10世帯につき約1名、代議員は約3世帯で1名とする。

 

 

 

 

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