栗 原 南 町 会 会 則
栗原南町会会則
第 1 条本会は栗原南町会(町会)と称する。
第 2 条本会は栗原町東武西新井駅前通りより南東に当たる旧清和会内の居住者の世帯主を以て組織する。
第 3 条本会の事務所は当分の間、会長宅に置く。
第 4 条本会の目的は会員相互の親睦を深め、会員の総意に基づく自主的活動によりその共通の利益を守りつつ、関係官庁及び諸団体との連絡を密にし、地域社会の発展及び生活環境の向上に寄与する為、次の事業を行う。
1.渉外、広報に関する事業 1.交通に関する事業
1.防犯、防火、防災に関する事業 1.会員の慶弔に関する事業
1.環境衛生に関する事業 1.祭事に関する事業
1.青少年対策に関する事業 1.その他目的達成に必要な事業
1.文化的行事に関する事業
第 5 条本会に下記の役員を置く。
会 長 1 名 副会長 若干名
総務部長 1 名 会 計 2 名
会計監査 1 名
部 長 若干名 副部長 若干名
相 談 役 若干名 顧 問 若干名
第 6 条本会の会長、副会長は総会に於て選挙、総務部長、会計部長、副部長は理事の互選、理事は区域的選出、顧問相談役は役員会の決定により推薦する。
第 7 条会長は本会を代表し業務を処理し、会議の議長となる。
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
総務部長は会務の運営に責任を持ち、会計は本会の収支一切を任じる。
部長、副部長はその部の責任担当となる。
顧問、相談役は、諮問機関とする。
第 8 条本会の役員は全部名誉職とし、任期は2ヶ年とする。留任を妨げない。
第 9 条本会役員は、総会に於て任免の権を会員が認め、不適格の時は役員会に於て辞職勧告解任することが出来る。
第 10 条本会会議は定時総会、臨時総会、役員会とする。
定時総会は年度変わりに、臨時総会は役員会の認める時、又会員三分の一以上の請求ありたる時に行う。
役員会は通常月1回とする。
第 11 条本会の総会は会員の三分の一以上、役員会は役員の二分の一以上の出席を以て成立する。委任状を認む会議には会長必ず出席し、過半数を以て決定、賛否同数の時議長これを決裁する。
第 12 条定時総会に於ける主なる議題。
1.事業報告
1.決算及び予算報告
1.規約改廃
第 13 条本会事業年度は4月に始まり、翌年3月末日を以て終る。
第 14 条本会の経費は会費、寄附金、雑収入を以て支弁する。
第 15 条本会会費は月額150円以上とし、会員は会費の負担の業務をするものとする。
第 16 条本会は会員の死亡に対し、左記の如く弔慰金を贈るものとする。
会員の死亡に対し弔慰を表し、一金、5000円也。
会員の直系同居家族の死亡に対しても同じ。
役員及び直系親族に対し花輪を贈る。
第 17 条本会附則
イ.会則外申合事項は、総会に於て決定有効期間1ヶ年とする。
ロ.入会脱会は自由とし、強要しないこと。
ハ.神社祭典は、別途会計とする。
ニ.事務所備付帳簿は、会員名簿、議事録、金銭出納簿等。
第 18 条本会会則は本会成立の日より効力を発する。
第 19 条ボランティア活動中の障害者に限り見舞金10000円を贈る。但し役員会の決議による。
会則補則(為念書)
私共が毎月負担している、又しなくてはならない諸費。
防犯協会費、消防協会費、神社費、婦人会費、亀田町会隣接者は電灯料金負担等々、自治会結成後は役員会に於て総合処理する。
街灯は防犯防火部に於て研究する。
清掃除芥箱、道路補修等は交通衛生部に於て研究する。
少年補導、慰安旅行等は、青少年婦人部に於て研究する。
以上
昭和60年5月、第16条の一部追加の件承認。
附 この会則は昭和26年頃発足当時の写しです。(念の為)
(昭和53年5月複製)
平成6年5月、第5条の一部変更。
栗原氷川神社(通称 ひかわさま)
鎮座地 〒121 足立区栗原2丁目1番19号
祭神 須佐之男命、誉田別命、天照大御神
祭儀 例大祭・9月17日、他6回
境内神社 吾妻神社(弟橘姫命・第六天大神)
稲荷神社(宇迦御魂命)
由緒
およそ当社の創祀は、古来詳らかならずと雖も、社宝類に按ずるに、天正2年以前と拝察去れ、歴々たる伝統に維持され今日に祭祀を伝えている。
大神の鎮座地は旧武州足立郡淵江領栗原にして、平安朝以来陸羽街道の交通を得、往還の一斑を古老伝えるに、天喜年中陸奥守源頼義公奥州東征の折、当社に御休息ありという。また郡内は鎌倉幕府の頃より炊烟●く賑ひ、室町時代に至り千葉氏の所領となり、天正8年7月徳川氏関東入国以後天領と相成るや盛んに開拓せられ、今日古字に新田云々と伝えられる如く面目全く一変する。見沼用水の湾入をむかえ、いよいよ美田を郡内に展ぜられた事は、南足立郡誌に載せるところである。新篇武蔵風土記稿に見る神社10社(氷川社、第六天社、吾妻明神社、八幡社、天神社、稲荷社五宇)は、この各小字に御鎮座せられたのであるが、現在境内3社殿にすべて合祀され、郷土の守護、鎮守神として仰がれている。境内には天明8年(1788)7月奉納の手水舎磐石、文化11年(1814)銘の鳥居等があり、明治5年11月、村社に列せられた。鬱蒼たる社地神木は樹齢推定300年を数え、区保存樹の指定を受けている。神寂た神前に額づく時、脈々たる御神徳が拝されよう。また相伝の石塚囃も伝統を伝えて居る。
昭和50年、天皇陛下御座位50年奉祝大祭以後、3年に1度神幸祭を斎行するを恒とする。さらに昭和35年以降、栄々20年にわたる土地区画整理事業が郷民自らに手により果され、定住圏構想に根ざす郷土新生が計られると伴に、境内社地の整備が執行されたことも社誌由緒に特筆すべき事業である。