本 木 東 町 会 々 則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は本木東町会と称する。
(会 員)
第 2 条 本会は本会を組織する地域内に居住する世帯を会員として構成する。
(目 的)
第 3 条 本会は町内の発展、文化の向上と会員相互の親睦、協調をはかることを
目的とする。
(事務所)
第 4 条 本会は事務所を現職会長宅に置く。
第2章 事 業
第 5 条 本会は本会設立目的達成のため次の事業を行う。
1.官公署および関係団体との連絡協調
2.防犯・防火・交通・防災に関し必要とする事業
3.環境衛生の向上に必要な事業および保健・体育に関する事業
4.御嶽神社の祭祠、維持に関する事業
5.会員の慰安、親睦に関する事業
6.会員の相互互助に関する事業
7.青少年の教育、健全なる育成に関する事業
8.その他町会々員が必要とする事業
第3章 役 員
(役員の名称および定数)
第 6 条 本会を運営するため次の役員を置く。
会 長 1 名 副 会 長 若 干 名
部 長 若 干 名 副 部 長 若 干 名
各班部長 各班1名 組 長 各組1名
会 計 3 名 会計監査 2 名
(役員の選出)
第 7 条 会長は総会において公選により選出する。
2.副会長、会計、部長、副部長および各班部長は会長が指名する。
ただし、神社部長は御嶽神社氏子総代中より選出指名するものとする。
3.組長は各組内において自主的に適任者を1名選出する。
4.会計監査は一般会員のうちから町会三役が指名する。
(役員の任務)
第 8 条 役員は相互に協力し会の運営が円滑に行えるよう次に掲げるそれぞれ
の職責を誠意をもって実施するものとする。
1.会長は本会を代表し会の運営について最高の権限と責任を有し、
会を掌理する。
2.副会長は会長を補佐し各事業が円滑かつ効果的に実施できるよう
関係役員を指導援助する。また会長に事故があるときは代行する。
3.各班の班長は班内を統轄掌理し会の異動、慶弔その他の必要事項
を関係役員に連絡措置し、また会員への周知等の事業について班
内各組長を指揮し、および協力して町会運営の円滑化のため諸事
項を行うものとする。また、会の事業実施に際し、必要とする範
囲において協力する。
4.組長は組内会員を代表するものであり組長の行為は当該組内会員
の総意とすることができる。組長は組内の親睦、相互連絡、意志
の疎通について配慮しまた組内会員の会費を収納し、会計に納入
する。
5.会計監査は適時会の会計の監査を行ない、年度決算においては総
会において監査結果を報告するものとする。
6.その他の役員の任務は第12条に掲げる任務を遂行するものとする。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2.役員に欠員を生じたときは補充する。
この場合の再任者の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問および相談役)
第 10 条 本会に顧問および相談役を置くことができる。
2.顧問および相談役は当会内の有識者または会に功労のあった者等適任
者を選任するものとし、会長が委嘱する。
第4章 事業の執行
(組等の組織)
第 11 条 当会の地区を7分割し、これを班とする。
2.各班の世帯について、原則として10ないし15を一単位として分割
し、それぞれを組とし組番号を付ける。組は事業実施単位となるものとする。
(会計および各部の事業分掌)
第 12 条 会の事業を円滑に行なうため、次の各部を置きそれぞれ当該部に掲げる
事業を分掌する。また、会計は次に掲げる事項を行なうものとする。
1.会計
イ.会費およびその他の収入金を収納し経理保管すること。
ロ.諸経費支出金を所定の方法により支払うこと。および経理す
ること。
ハ.収入・支出に係る関係証拠書類を整理保管すること。
ニ.未納会費の納入督促を行なうこと。
2.総務部
イ.会の事業を記録し整理保管すること。
ロ.周知用印刷物等の作成に関すること。
ハ.その他会が必要とする庶務事務を行なうこと。
3.防犯部
イ.官公署、防犯協会等と協力して春秋の防犯運動を実施すること。
ロ.町内各戸の盗難予防について、戸締りの検査その他必要な措置
を行なうこと。
ハ.防犯灯の管理および維持に関すること。
ニ.その他防犯思想の啓蒙育成等、犯罪の未然防止のため必要と
認める事業を行なうこと。
4.防火災害部
イ.官公署その他関係団体と協力して春秋の防火運動を実施すること。
ロ.各戸の火元検査および火災発生の未然防止に関する周知指導を
行なうこと。
ハ.その他防火について必要と認める事業を行なうこと。
ニ.風・水・震等による非常災害発生の際の必要な措置方法を広く
検討し、所要の準備対策の樹立及び実践に関すること。
ホ.町会員およびその家族の安全確保のため必要な指導・援助を行
なうこと。
5.保健衛生部
イ.蚊蝿その他の害虫駆除に必要な事業を行なうこと。
ロ.関係官公署との連絡協調を行なうこと。
ハ.下水、その他の汚染個所の撲滅または清掃等環境衛生の向上の
ため事業を実施すること。
ニ.会員の保健のため必要な事業を行なうこと。
6.青少年部
イ.会員の家族である青少年の正常な育成のため必要とする場合に
保護者及関係団体と協力して指導すること及び適正なる措置を
とること。
ロ.青少年の保健・体位向上に関する事業を行なうこと。
ハ.関係学校の施策に協力してその効果的な実施をはかること。
ニ.その他前各号に準ずる事業及び付帯する事業。
7.神社部
イ.御嶽神社を管理し保全すること。
ロ.定期的祭祠(大祭を除く)を執行すること。
ハ.その他御嶽神社に係わる一切の事業を行なうこと。
8.文化部
イ.各種文化サークルの育成援助に関すること。
ロ.敬老会実施に関すること。
ハ.冠婚葬祭に関すること。
ニ.その他会員の生活文化向上に関し必要な事業。
9.婦人部
イ.各部等の事業実施について必要な助言を行ないおよび協力する
こと。
ロ.会員の婦人を対象として、教養、趣味、親睦等の上から必要と
する事業を行なうこと。
ハ.その他婦人部の特殊性を活かした効果的な事業を行なうこと。
10.広報部
イ.町会掲示板の維持に関すること。
ロ.公報車による公報。
ハ.広く文化の向上に寄与する資料の収集に関すること。
ニ.その他前各号に関する事。
11.交通部
イ.官公署その他関係団体と協力して春秋の交通安全事業を行なう
こと。
ロ.その他交通安全思想の普及と事故防止に必要と認めた事業。
12.体育部
イ.ラジオ体操の会を組織し維持運営すること。
ロ.その他各種の体位向上に関する事業を行なうこと。
13.資材部
イ.資材、物品の管理貸出に関すること。
ロ.倉庫の整理、整頓に関すること。
ハ.各部の事業実施について協力・助言を行うこと。
ニ.別に定める物品の管理貸出に関すること。
(事業の執行)
第 13 条 各部長は所掌事項を実施するにあたっては、効果的な時期と方法を検討
したうえ、その実行計画案について原則として事前に会長および役員会
の承認を得るものとする。
第 14 条 各部長等は前条の規定により承認するものとする。
ただし当該事業の内容が他部等に含む場合もしくは、関連するときは、
関係部と連絡協調して実施するものとする。
第 15 条 次に掲げる事業については役員総てが協力し実施するものとする。
1.御嶽神社例大祭の執行
2.その他前号に準ずる事業
第5章 会 議
(会議の種類)
第 16 条 会議の総会、組長会、役員会の3種とする。
(会議の構成と性質)
第 17 条 前条に規定する会議の構成と性質は次のとおりとする。
1.総会
イ.総会は年1回定例的に会長が招集する。
但し、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
ロ.総会は会の最高議決機関であって組長以上の役員の過半数の出席
をもって成立する。
ハ.総会は会則の変更、年度事業計画および予算、前年度決算報告、
会長の選出等、会の重要事項を協議決定するものとする。
2.組長会
イ.組長会は必要の都度会長が招集する。
ロ.組長会は、総会に次ぐ議決機関であって組長以上の役員の総員
の過半数の出席をもって成立する。
ハ.組長会は出席者の同意を得て、総会に代えることができる。
3.役員会
イ.役員会は必要ある場合に会長が随時招集する。
ロ.役員会は、各班長以上の役員をもって構成し会の事業実施計画
を協議し決定する。
ハ.役員会は、出席者を関係役員に限定して開催することができる。
(決 議)
第 18 条 議事の決定は、出席者の過半数の同意で決まる。可否同数の場合は会長
が決めることとする。
(議 長)
第 19 条 会議の議長は会長が選任する。
第6章 会 計
(事業年度)
第 20 条 会の会計及び事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(会 費)
第 21 条 会費は毎月定められた額の会費を当月末までに会に納入するものとする。
イ.会 費 1ヶ月 250円以上とする。
ロ.特別会員 1ヶ月 350円以上とする。
2.既納の会費は理由の如何を問わず返還しない。
(経 費)
第 22 条 会の運営の経費は、会費、寄付金その他の収入金をもって充当する。
(慰労金)
第 23 条 会員もしくは同一生計世帯内の家族の葬儀に際しては、一件5000円
の弔慰金を支出する。
2.表彰規定
善行・篤行があり又は功労があった者に対しては別に定めるところによ
り表彰することができる。
第7章 雑 則
第 24 条 本会則は総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ、変更す
ることが出来ない。
第 25 条 本会則に明文なき事項については、当該事項の軽重を勘案し、それぞれ
総会、組長会、役員会にはかり会長が定めるものとする。
附 則
第 1 条 本会則は昭和44年4月1日より施行する。
昭和53年 5月17日一部改正
昭和61年 一部改正
平成 8年10月14日一部改正
平成23年 5月 一部改正