本木西町会

本 木 西 町 会 会 則


本木西町会々則

第1章  総     則
第 1 条本会は本木西町会と称する。
第 2 条本会は事務所を当町会々長宅に置く。
第2章  目的及び事業
第 3 条本会は町会内の親睦を計り民主的発展に寄与する事を目的とする。
第 4 条本会は前条の目的達成のため下の事業を行う。
イ.防犯防火思想の普及および向上に関する事項
ロ.保健衛生に関する思想普及および向上に関する事項
ハ.婦人に関する諸事業
ニ.青少年の育成に関する事業
ホ.交通安全に関する諸事業
ヘ.防災対策に関する事業
ト.会員及び役員の表彰に関する事項
チ.その他目的達成のため必要に関する事項
第3章  組     織
第 5 条本会は本木西町区域内に居住する者を以って組織する。
第 6 条本会は町会内を七ヶ班に分ち一ヶ班を二組~十組を以って構成する。
第 7 条本会は第4条の目的達成のため下の専門部を置く。
1.防犯部 2.防火部 3.文化部
4.衛生部 5.総務部 6.企画広報部
7.婦人部 8.青少年部 9.交通部
10.子供会 11.西町クラブ 12.消火隊
13.レスキュウ隊 14.防災部 15.西新井交通安全協会本木西町会支部
第4章  役     員
第 8 条本会は下の役員を置く。
1.会長 1名 2.会計 2名
3.副会長 若干名 4.会計監査 2名
5.部長 10名 6.副部長 若干名
7.班長 7名 8.副班長 若干名
9.各部委員 若干名
第 9 条本会の専門部は必要に応じ役員会の承認を得て委員を置く事が出来る。
第 10 条本会の役員の任期は何れの役員も二ヶ年とし再任を妨げず役員の欠員生じたる時後任者の任期は前任者の残余期間とする。
氷川神社総代の任期は三ヶ年とし、本祭礼終了後速かに役員会に於て選任する。但し再任を妨げない。
(昭和62年4月25日 昭和61年度定時総会に於て決議により議決したので施行します。)
第 11 条本会の役員の選出方法は下の通りとする。
イ.会長は総会にて選出する。
ロ.副会長、会計、会計監査、各部長は会長が選任する。
ハ.副部長、委員は部長之を選出委任し役員会に報告する。
ニ.班長、副班長は該当班の会員中より会員の互選又は組長の推薦により選出する。
第 12 条イ.会長は本会を代表し会務を統理する。
ロ.副会長、会長を補佐し会長事故ありたる時副会長の互選によって職務を代行する。
ハ.会計は本会の経理を掌理し会計事務を担当する。
ニ.部長及び副部長は各々の専門部の業務を掌理する。
ホ.班長及び副班長は各部役員を補佐し各々の班を掌理する。
ヘ.各部委員は該当部、部長、副部長を補佐し各部の業務を担任する。
ト.会計監査は本会の経理事務を監査する。
第 13 条本会は顧問・相談役を若干名置く事が出来る。
顧問・相談役は役員会により推薦し会長が依嘱する。
第 14 条イ.顧問・相談役は本会の重要事項に関し会長の諮問に応じ且重要会務に参画する事が出来る。
ロ.顧問・相談役の委嘱期間は委嘱する会長の任期期間中とする。
第 15 条イ.組長は各組の会員中より組内に於て選出、班長之を委嘱する。
ロ.組長は各該当班長、副班長を補佐し組を掌理する。
第5章  役     員
第 16 条本会の会議は定時総会、臨時総会、役員会、班会議、各部委員会とする。
1.定時総会 毎年一回とし役員の選任会則の変更及び予算並に決算等会務の報告を行う。
2.臨時総会 会長及び役員会にて必要と認たるとき三分の一以上の会員の要求ありたるとき。
3.役員会 毎月一回以上定時的に開催し必要に応じ会長之を開催する事が出来る。
4.班会議 各班の班長及び組長の半数以上が必要と認たるとき。
5.各部委員会 各部部長及び各部委員の半数以上が必要と認たるとき。
附.但し原則として役員会の構成は会長以下副班長までとする。
第 17 条会議の決定は出席者の過半数を以って決し可否同数のとき議長之を決す。
第 18 条本会の会議の議長は出席者中より互選により選出する。
第 19 条総会は定時、臨時共に本会の最高決議機関にして決定事項は総会の承認による外だりに変更することは出来ない。
第6章  会計及び会費
第 20 条本会の会費は下の通りとする。
イ.会費 1ヶ月 250円以上とする。
ロ.特別会費 1ヶ月 350円以上の会費納入者は特別会員とする。
第 21 条本会の経費は会費及び寄附金を以って充当既納会費は如何なる理由に依っても返戻しない。
第 22 条本会の会計年度は毎月4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
第 23 条本会の決算報告は総会の承認を必要とする。
第7章  附     則
第 24 条本会のため功績特に顕著なる者及び他の模範となるべき者で二ヶ年以上在任者は役員会の協議により之を表彰する。
第 25 条本会の運営に関する細目に至っては役員会の決議に依り運営細則(内規)を定めることが出来る。
第 26 条本規約の変更改廃は総会の同意を必要とする。
本規約は昭和39年7月1日より施行する。 本木西町会
〃昭和43年4月1日より再認施行する。
〃昭和48年6月1日一部改正する。
〃昭和51年5月23日再認施行する。
〃昭和53年5月28日一部改正施行する。
〃昭和62年4月25日一部補足施行する。
〃平成3年4月20日第5章第19条一部改正する。
〃平成3年4月20日第6章第20条を改正する。
〃平成14年6月20日第3章第7条一部を補足する。
運営内規
第 1 項本内規は本会々則第25条の定めにより制定する。
第 2 項弔事に関する取決(S45.6.5役決)~(S49.7役員会決)(H3.4役員決)
1.町会員(家族を含む)の死亡の場合 御香料 3,000円也
1.町会役員及び其の妻、両親死亡の場合(但し同居親族に限る)
町会……名入の花環 一基又は相当金額の御香料
役員一同……名入の花環 一基又は相当金額の御香料
1.右記規定以外の事項は町会長(副会長)、会計、総務の役員協議決定し役員会に報告するものとする。
第 3 項火災見舞金の取決(S45.6.5役決)~(S49.7役員会決)
1.町内に於いて罹災せし世帯に対し下の通りとする。
全焼世帯 1件当り 5,000円也
軽焼世帯 1件当り 3,000円也(H3.4役員会決定)
上記範囲の決定は町会長(副会長)防火部長、該当班々長の協議により決定し役員会に報告するものとする。
第 4 項祭礼費決算の取決(S45.10.5取扱)
但し祭礼に使用した残品の事を言う。
第 5 項本会則第25条にもとづき本木西町交通部に交通少年団を設けることができる。部長は其の指揮にあたる。
昭和48年4月(総会に於て決定する)
第 6 項本会則第25条にもとづき緊急災害に対して部長が対策本部を設け担当部員を必要に応じ招集することが出来る。部長は現役会長が担当するものとする。
尚、消火隊々長、副隊長は役員会に出席すること。
第 7 項西新井警察署管内交通安全協会本木西町会支部を置く。
規     約
1.名称西新井交通安全協会本木西町会支部とする。
2.会員町会内に居住する自動車所有者、運転者並びに本会の趣旨に賛同せる者をもって組織する。
3.目的本支部は交通安全について、本部並びに所轄警察署と連絡協調、交通事故の原因を深求して、其の防止策を講じ、併せて交通諸施設の改善、交通道徳の普及、涵養に努め、一般交通の安全を図るを目的とする。
4.事務所事務所は本木西町会々長宅に置く。
5.事業本支部は前条の目的遂行の為め、概ね下の事業を行う。
1.交通安全についての研究及び諸施設
2.交通道徳の普及
3.其の他、本会、目的遂行上必要な事項
6.役員本支部には下の役員を置く。
支部長 1名 副支部長 若干名 指導部長 1名
副指導部長 若干名 指導員 若干名
7.会費会費は車種別に下の通りとする。(年額)。
イ.特別会費 2,000円 ロ.自動車 600円
ハ.二輪車 300円 ニ.協賛者 200円
8.其の他その他は町会規約にもとづくものとする。・免許得者
・一般者

 

 

 

 

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