大 谷 田 2 丁 目 自 治 会 会 則
大谷田二丁目自治会会則
第一章 名称・目的・構成
第 1 条本会は大谷田二丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条本会は足立区中川四丁目、当自治会区域内居住者及び所在事業所をもって組織する。
第 3 条本会は会員の親睦と町の発展を図り、町内事業の民主的運営を行うことを目的とする。
第 4 条本会は前条の目的達成のため次の部門を置く。
1.総務部 本会の一般事務を統括すること。
1.防犯部 防犯に協力すること。
1.防火部 防火に協力すること。
1.厚生部 厚生福祉に関すること。
1.保健衛生部 保健衛生に関すること。
1.青少年育成部 青少年子供会に関すること。
1.文化部 文化活動に関すること。
1.婦人部 婦人に関すること。
第二章 役員・職務
第 5 条本会は次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 4名
3.会計 1名
4.監査 2名
5.顧問・相談役 若干名
6.各部長 1名
7.各副部長 若干名
8.各組別幹事 1名
第 6 条会長は会務を統括し、会議の議長となる。
第 7 条副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
第 8 条会計は会長の指示を承け、町会の金品出納管理する。
第 9 条監査は年2回以上会計を監査する。
第 10 条顧問、相談役は会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
第三章 役員選出・任期
第 11 条会長の選出は、各組より選任したる銓衡委員により選出する。
副会長以下の役員の選出は、会長が指名し役員会に諮り決定する。
第 12 条本会の役員の任期は2ヶ年とする。但し留任を妨げない。
第 13 条顧問、相談役は、本会の功労者及び学識経験者の中から会長之を推挙することが出来る。
第 14 条幹事は各組において選出する。
第 15 条役員に欠員を生じたる時は、役員会の決議により選任する。
但し補欠により就任したる役員の任期は前任者の残存期間とする。
第四章 会議・会計年度
第 16 条本会の会議は次の通りとする。
1.総会 (イ)通常総会 (ロ)臨時総会
2.役員総会 (イ)通常総会 (ロ)臨時総会
3.部会及び幹事会
第 17 条通常総会は1年に1回とし、会長必要と認める時は臨時総会を招集する。
第 18 条役員会は会長必要あるときその都度開催する。
第 19 条部会及び幹事会は、部及び各組で必要ある時、その都度開催する。
第 20 条会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄とする。
第五章 帳 簿
第 21 条本会の備付の帳簿は次の通りとする。
1.役員及び会員名簿 2.金銭出納簿
3.備品台帳 4.会議録
第六章 その他
1.臨時支出はその都度第16条第2項により審議する。
2.本会会則に決定のない事業及び会則の変更は、総会の承認を受けなければならない。
3.隣接町内会の居住者にして、所属町会の承認ありたる場合は本自治会に入会することもできる。
4.〔弔〕会員及び配偶者が死亡した場合は、5,000円の弔慰金をおくる。
〔見舞金〕会員及び配偶者が2週間以上入院した場合は、5,000円の見舞金を送る。(平成4年5月21日、役員幹事会に於て決定)
※本会の会則は昭和52年4月1日に施行する。
※本会の会則は平成4年4月1日に改正・同日施行する。
※本会の会則は平成19年4月1日に改正・同日施行する。