千 住 関 屋 町 町 会 会 則
千住関屋町町会会則
第1章 総 則
第 1 条この会は千住関屋町町会と称する。
第 2 条この会は千住関屋町内に居住するもの(グリーンコーポ千寿自治会、コスモシティー北千住自治会、千住関屋町自治会を除く)、もしくは事務所又は事業所を有する者を以て組織する。
第 3 条この会の事務所は、千住関屋町町会会館内に置く。
第 4 条この会の目的は会員の総意に基づく民主的・自主的活動により、会員相互の親睦を図り、安全で住み良い町作りをめざし、文化的で明朗な町会を建設し、発展させることにある。
第2章 事 業
第 5 条この会は第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.防犯、防火・防災、交通安全に関する事項
1.この地域及び周辺の生活環境問題・保健衛生に関する事項
1.青少年補導育成及びスポーツ振興 等に関する事項
1.文化的行事及びリクリエーション 等に関する事項
1.会員の慶弔に関する事項
1.その他、第4条の目的達成に必要な事項
第3章 入会及び脱退
第 6 条この会への入会及び脱退は個人の自由意志によるものとする。
第 7 条この会の会員としての資格は、会則に賛同し所定の会費を納入したものとする。
第4章 役員及び組長
第 8 条この会は次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
会計 2~3名
会計監査 2名
専門部長 11名
専門部副部長 専門部の数必要に応じた人数
第 9 条会長は副会長以下の役員について、会の運営上必要と認めた場合は増員することが出来る。
【役員・部長・組の編成及び組長の選出】
第 10 条会長及び会計監査は顧問ないし相談役より推薦を受け、役員会で選出され、総会に於いて承認を得る。
第 11 条副会長、会計、専門部長の選出は、会長及び会長が必要と認める者との協議の上、会長が決定する。
第 12 条組の編成は、実状に応じて定期的に役員会で見直しを実施し、総会に於ける承認事項とする。
組長の選出は、各組ごとにその組の決まりに基づいて行う。
【役員の任務】
第 13 条会長は町会を代表し、町会が行う事業及び業務の執行及び財産の管理に任じ、更に、この地域の防災協会・交通安全協会・常東地区町会自治会連合会及び学校行事や自治行政に関する一切の責任を負う。
副会長は会長を補佐し、会長が事故の場合はその職務を代理する。
会計はこの会の会計事務を担当する。
会計監査は会計を監査する。
第 14 条各専門部長は関係各部と連絡し合い、各事業に応じて年間計画に基づいた行事を企画立案し、役員会に提出する。
役員会で審議・承認を得た後、実行の任に当たる。
1.総務部長 この会の事務・庶務及び会館の維持管理と各部門間の連絡に関する事項
2.防犯部長 地域生活の安全・防犯に関する事項
3.防火部長 地域の防火・防災に関する事項
4.環境部長 地域の環境問題、に関する事項
5.青少年部長 青少年の補導育成及びスポーツ振興に関する事項
6.文化部長 文化及びリクリェーションに関する事項
7.交通部長 地域の交通問題に関する事項
8.青年部長 町会の健全な発展に関する問題の提起、並びに各部が実施する各種行事に参画・援助に関する事項
9.女性部長 町会が実施する行事への協力に関する事項
10.保健衛生部長 保健衛生に関する事項
11.区民消火部長 初期消火活動及び消火設備の維持管理と防火部への協力
第 15 条この会は顧問及び相談役を置くことが出来る。
第 16 条組長は会長、副会長、専門部長を補佐し、次の事項を行う。
【組長の任務】
1.毎月10日に開催される町会定例会に参加し、議題の内必要事項は担当区域へ連絡する。又、書類配布或いは回収の任に当たる。
2.必要に応じ、担当区域内の意見をまとめて定例会等の機会に報告・反映させる。
3.町会が実施する各種行事に自ら参加し、又必要に応じて担当区域の人達にも参加を促す。
4.担当区域の町会費を集金し、町会に納める。
5.第1章 第4条の目的達成のため必要な事項、その他
第 17 条役員の任期は2年とし、重任を妨げない。但し補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。
第 18 条組長の任期は原則は1年であるが、各組の決まりに基づくものとする。
第5章 会 議
第 19 条会議は、総会、役員会、定例会があり、総会は全役員、役員会は全般員、定例会は役員と全組長で構成する。
第 20 条総会は通常総会、臨時総会として会長が招集し、議長を選出する。通常総会は毎年5月に、臨時総会は会長が必要と認めた時又は会員の3分の1以上の請求があった時開催する。
総会は次の事項を議決する。
1.役員の承認に関する事項
2.会則及び町会費の変更に関する事項
3.予算、決算に関する事項
4.その他、町会の年間計画等 必要な事項
定例会は毎月1回10日(1月休会)に開催し、次の事項を議題とする。
1.足立区、足立区区民事務所、東京都からの連絡・通知事項
2.常東地区町会・自治会連合会の議事内容に関する事項
3.町会が実施する各種事業の理解及び会員の参加に関する事項
4.その他の事項及び資料の配付に関する事項
第 21 条役員会は会長が招集し、議長となる。役員会は必要に応じ随時開催して事業の計画及び実施方法等を審議する。
第 22 条緊急な事項は定例会を以て総会に代えることが出来る。
その場合は次回の総会に於いて会員に報告しなければならない。
第 23 条総会の成立は全会員の5分の1以上とし、又議案の議決は出席者の過半数以上とする。
第 24 条役員会に於ける議案の議決は出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第6章 会 計
第 25 条この会の会計年度は1年とし、毎年4月1日より始まり翌年の3月31日に終わる
第 26 条この会の経費は、会員の会費及び足立区からの補助金及び寄附金・その他の収入によりこれに充てる。
第 27 条会長は毎年事業年度前に歳入・歳出予算を調整し、役員会の議決を経て総会に提案し、承認を得なければならない。
第7章 附 記
第 28 条この会は、次の帳簿を備えるものとする。
会員名簿、議事録、金銭出納簿、財産目録その他必要な帳簿類
第 29 条この会則に定めない事項は、別途会長が招集した役員会の承認を得た後、定める事が出来る。
昭和24年4月1日制定
昭和58年4月1日施行
平成16年6月10日改訂
平成21年4月10日改定
平成24年5月10日改定