下 沼 田 町 会 々 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は下沼田町会と称し事務所を児童会館内に置く
第 2 条 本会は江北1,2丁目及扇2丁目内に居住する世帯主及事業所又は事務
所を以て会員とする
第 3 条 本会は会員相互の親睦をはかり其の福利を増進し町内の発展を講ずる
ことを目的とする
第 4 条 本会は会務の遂行連絡のため19部に分ける
第2章 役員及会議
第 5 条 本会に下の役員をおく
1.会 長 1 名 1.副会長 若干名 1.会 計 2 名
1.会計監査 3 名 1.相談役 若干名
1.顧 問 若干名 1.部 長 19 名
1.班 長 各班毎に1名
婦 人 部
1.婦人部長 1 名 1.副部長 若干名 1.会 計 2 名
1.監 査 2 名 1.相談役 若干名 1.理 事 若干名
なお、顧問は町会長の職に就任した者
相談役は副会長の職に就任した者
第 6 条 会長、副会長及会計監査は総会に於て決定し、会長は会務を総理し本会
を代表する
第 7 条 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代行する
第 8 条 顧問及常任相談役、相談役は会長が之を委嘱し重要事項の審議に参画する
第 9 条 会計は会長が之を委嘱し会計事務を処理する
第 10 条 会計監査は本会の会計を監査する
第 11 条 部長は其の部に於て班長は其の班に於て選出し部長は部内事務を処理
し其の部を代表し、班長は班内事務を処理し其の班を代表する
第 12 条 本会の役員は任期を満2ケ年とする
但し再任を妨げない
第 13 条 本会役員に選出され又は委嘱された者は正当の理由なくして辞職する
ことはできない
第 14 条 本会の役員の補欠の任期は前任者の残任期間とする
第 15 条 本会の総会は定時及臨時の2種とする
定時総会は毎年4月之を開催して任期中の諸般の報告をし各諸議案を
議決する
臨時総会は臨時事項を議決するため役員会の決議により、若しくは会員
過半数の要請によって開催する
第 16 条 役員会は必要に応じ会長、副会長、会計及会計監査、部長及婦人部正副
部長を以て随時開催する
第3章 会 計
第 17 条 本会の会計は毎年4月1日より始り翌年3月31日に終る
第 18 条 本会の費用は会員の負担する会費を以て充当する
第 19 条 会員は毎月末日所定の会費を払込むものとする
第 20 条 本会の会費は300円以上とする
第4章 事 業
第 21 条 本会に於て下記の事業を行う
1.鎮守神社の祭典に関する件
1.防火、防犯に関する件
1.衛生に関する件
1.青少年に関する件
1.交通に関する件
1.子ども育成に関する件
1.其の他
第5章 慶 弔
第 22 条 会員中慶事があった際は役員会の議決により祝意を表わす
第 23 条 会員中に不時の災害弔事があった際は下記の通り見舞又は弔意を表わす
1.不時の災害を受けた際は役員会の議決により適当な見舞をする
" 1.会員及その家族が死亡した際は香典として金5,000円と花輪を呈す"
" 但し幼児の場合は香典として金2,000円を呈す"
附 則
1.本会則は平成14年4月1日より実施する
2.本会則は総会に於て変更することを得る
3.本会則以外の事項については役員会において決定する
4.本会則第21条の事業に子ども育成に関する件を加え平成22年6
月5日より施行する