東京都足立区 梅田東町自治会

梅 田 東 町 自 治 会 会 則

 
第1章  総     則
第 1 条 本会は梅田東町自治会と称す。
第 2 条 本会は梅田2丁目並びに足立4丁目の一部の居住者と同地区内に事業所を置く者をもって組織する。
第 3 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 4 条 本会は会員相互の融和と協調を図り政党、宗派(但し梅田神社を除く)にかたよらず防犯、防火、衛生、青少年、児童福祉、交通安全等に関する施策及び普及と生活向上を図るをもって目的とする。
 
第2章  事     業
第 5 条 本会は第4条の目的達成のため次の事業を行う。
1.防犯、防火に関する事項
2.保健、衛生に関する事項
3.青少年、児童の指導育成に関する事項
4.交通安全指導に関する事項
5.葬祭に関する事項
6.官公署、社会教育等の協力に関する事項
7.その他本会の目的達成に必要な事項
 
第3章  役     員
第 6 条 本会に次の役員を置く。
(1) 会  長   1 名
(2) 副 会 長   3 名
(3) 会  計   1 名
(4) 監  査   2 名
(5) 事業部長   7 名
(6) 地区部長   3 名
(7) 副 部 長   若干名
(8) 理  事   若干名
第 7 条 会長は総会に於て会員中より選任する。
副会長、会計、監査は理事の互選したる者を会長之を委嘱する。
理事は各部より選出し、部長、副部長は各部の理事の互選したる者を会長之を委嘱する。
第 8 条 副会長、会計、監査、部長は常任理事とする。
第 9 条 本会に次の事業部を置く。
(1)総 務 部  (2)防犯防火部  (3)厚 生 部  (4)青少年部
(5)交 通 部  (6)婦 人 部  (7)神社祭礼部
神社総代は会長と役員が兼任する。
第 10 条 会長は本会を代表して町内の融和を図り会務を統轄する。
第 11 条 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は其の職務を代行する。
第 12 条 会計は本会の会計事務を処理し、年度末総会に於て決算報告をする。
班長の任期1ヶ年とする。但し留年をさまたげず、班長は1年毎に順送りに自治会員の廻り送とする。(回覧板をスタートする家)
第 13 条 監査は本会の事業並びに会計を監査し、年度末総会に於て監査結果を報告する。
第 14 条 各地区部長並びに事業部長はそれぞれ担当部門を代表し、会の円滑なる運営と連絡を図る。
第 15 条 各副部長並びに理事は部長を補佐する。
第 16 条 本会に顧問、相談役を置く事が出来る。
顧問、相談役は理事会の承認を得て会長之を推薦する。
第 17 条 役員の任期は2年とし再任は妨げない。補欠により就任した場合は前任者の残存期間とする。
 
第4章  会     議
第 18 条 会議を分けて総会、常任理事会、理事会とする。
第 19 条 会議は会長之を招集し、その議長となる。
第 20 条 総会は2年に1回とする。
但し、収支決算報告書は毎年之を作製配布するものとする。又会員の3分の2以上の要請ありたる場合並びに理事会に於て必要と認めた場合は臨時総会を招集することができる。
第 21 条 定時総会に於ては、事業報告、収支決算、事業計画案及び予算案を提出し、承認を得るものとする。
第 22 条 総会、理事会、常任理事会の議決は出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長これを決する。
 
第5章  会     計
第 23 条 本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第 24 条 本会の経費は会費及び寄附金を以てこれに当る。
第 25 条 本会の会費は 1世帯 1事業所 当り300円以上とする。
第 26 条 本会会員の喪に際しては次の弔慰金を贈る。
"世帯主、並びに同一家族 金5,000円"
 
第6章  雑     則
第 27 条 本会則に定めなき事項で必要を生じた場合は理事会の承認を得て別に定める。
第 28 条 本会則の改廃は総会の議決によるものとする。
第 29 条 本会に次の帳簿を備えるものとする。
(1)会員名簿  (2)議 事 録  (3)会費徴収簿  (4)金銭出納簿
(5)財産目録
第 30 条 本会則は昭和47年4月1日より施行する。
 (附) 昭和56年4月1日 一部改訂

 

 

 

 

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