梅 田 亀 田 町 会 会 則
梅田亀田町会会則
第1章 総 則
第 1 条 本会は梅田亀田町会と称する。
第 2 条 本会は当町会内に居住し本会の趣旨に賛同するものを以て組織する。
第 3 条 本会は会員相互の親睦を図り併せて生活の向上を期し文化発展に協力
するを目的とする。
第 4 条 本会は目的達成のため下の事業を行う。
1.伝染病予防、保健衛生に関する事項
2.防犯、防火に関する事項
3.教育機関の援助協力に関する事項
4.神社並に葬祭に関する事項
5.少年、少女の補導育成に関する事項
6.婦人の地位の向上、児童福祉に関する事項
7.その他本会の目的達成に必要なる事項
第3章 部 門
第 5 条 本会に下の部門を置く。
1.総務部(企画・庶務) 2.防犯部
3.防火部 4.交通安全部 5.保健衛生部
6.青少年部 7.広報部 8.会計部
9.婦人部
第 6 条 本会は下の役員を置く。
会 長 1 名 副会長 2 名
部 長 9 名 会 計 2 名
会計監査 3 名 幹 事 若干名
梅田亀田町会会則
但し副会長、会計は会長の指命によるものとす。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時は会務を代行する。
3.各部長は担当会務を処理する。
第 1 条 本会は梅田亀田町会と称する。
5.会計監査は会計を補佐し年度末に監査したる会計決算の報告をする。
6.幹事は地区内の連絡運営に当るものとする。
第 9 条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
顧問、相談役は役員会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
顧問および相談役は、会長の諮問に応じ総会、役員会に出席して意見を
述べることが出来る。
顧問および相談役の任期は、これを委嘱した会長の任期期間とする。
第 10 条 1.会長以下役員の任期は2年とし重任は妨げない。
2.補欠により就任したる役員は前任者の残存期間とする。
第5章 会 議
第 11 条 1.総会および臨時総会
2.役 員 会
第 12 条 総会は通常総会、臨時総会とし会長これを招集し議長を選出する。
通常総会は毎年4月に、臨時総会は会長が必要と認めたる時または会員
の3分の1以上の請求ありたる時、会長これを招集する。
役員会は随時必要に応じ会長これを招集する。
第 13 条 総会は次の事項を議決する。
1.役員の選任 2.会則の変更
3.予算決算に関する事項 4.その他必要なる事項
第 14 条 総会、役員会の議決は出席者の過半数を以てし、もし可否同数なる時は
議長これを決する。
第6章 会 則
第 15 条 本会の会計年度は1年とし毎年4月1日より始り3月末日に完る。
第 16 条 本会の経費は会費および寄附金によりこれを充てる。
会費は1ケ月200円以上とする。
第 17 条 会長は毎年事業年度前に歳出歳入予算を調成し役員会の議決を経て総
会に報告するものとする。
第7章 雑 則
5.会計監査は会計を補佐し年度末に監査したる会計決算の報告をする。
第 18 条 会員にして本会の発展に功労または善行ありたる者は表彰するするこ
とができるものとする。
本会の入会、脱会は自由意思による、但し会費の返戻はしない。
第 19 条 本会は会員の家族に不幸のありたる場合は、弔慰金を贈る弔慰金の金額
は5,000円とする。
第 20 条 本会に下の帳簿を備えるものとする。
会員名簿、議事録、金銭出納簿、財産目録、その他必要なる帳簿
第 21 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 22 条 上以外の事項は必要に応じ議決により処理するものとする。
第 23 条 昭和35年7月10日よりこれを施行する。
以 上
※帳簿の閲覧、希望者は自由に閲覧できます。