正 和 町 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は、梅田正和町会と称す。
第 2 条 本会は、自治精神の主旨のもとづき、会員相互の親睦を深くし、福祉の
増進をはかり、あわせて生活文化の向上を期することを目的とする。
第 3 条 本会は、旧梅田町域およびその周辺の居住者をもって組織する。
前項の居住者は本会の会員たることを原則とする。
第 4 条 本会の事務所は、会長宅におく。
第2章 事業・機構
第 5 条 本会は、第2条の目的に従って、次の事業を行う。
① 交通安全に関する事業
② 防災・防火に関する事業
③ 保健・衛生に関する事業
④ 婦人および青少年に関する事業
⑤ 厚生・福祉に関する事業
⑥ 文化に関する事業
⑦ その他必要なる事業
第 6 条 前条の事業を営むため次の部門をもうけ、それぞれに部長・副部長およ
び部員を定める。
総 務 部
交 通 部
防 犯 部
防 火 部
衛 生 部
婦 人 部
青少年部
厚 生 部
第 7 条 本会は、会務ならびに事業運営の便宜上、全町域を適正に区分し、各地
区に、部長・副部長および幹事を定める。
第 8 条 前条の各地区・各部門の連絡機関として、事務所内に事務局をもうける。
事務局の主務者は会長があたる。
第3章 役員・職員
第 9 条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 若干名
会 計 2名
会計監査 2名
部 長(各地区・各部門) 1名
副 部 長(各地区・各部門) 1名または2名
幹 事 若干名
第 10 条 本会に顧問・相談役をおく。
第 11 条 事務局には職員として書記をおくことができる。
第 12 条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
各地区・各部門の部長および副部長は、幹部会を構成して業務の企画・
実施・推進につとめる。
第 13 条 会計は本会の会計事務を担当し、会計監査は会計事務の監査の任にあたる。
第 14 条 前条の役員その他は、次の順序によって選定もしくは委嘱する。
① 幹事はその地区の会員により選ばれる。
② 地区部長・副部長は、その地区の幹事によって選定される。
ただし互選を妨げず。
③ 会長・会計監査および各部門の部長・副部長は総会において選定さ
れる。
④ 副会長及び会計は会長の指名により総会が承認する。
⑤ 顧問・相談役は、幹部会または総会において推挙し、会長の承認を
えて委嘱する。
⑥ 職員は、会長または幹部会の推挙によって雇用する。
第 15 条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。また欠員により就任
した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会 議
第 16 条 本会の会議は総会・幹部会・地区幹事会および定例常会とする。
① 総会は年1回、全町会の参加によって行われる。
総会においては、役員の選任・会則の変更・予算の編成・決算に関
する事項その他必要なる事項を議決する。
② 会長が必要と認めたとき、または会員の過半数以上の要請があると
きは臨時総会を開くことができる。
③ 総会は定例常会をもって代えることができる。
④ 幹部会は、本会活動の主体をなして、随時これを開き、業務実施の
適切円滑化をはかる。
⑤ 地区幹事会は、その地区の部長の同意をえて常時開くことができる。
⑥ 定例常会は月1回、会長以下全役員の出席によって行われる。
第 17 条 本会の会議は、すべて会長により召集または同意をえるものとする。
第 18 条 本会の会議は、すべて公開を原則とする。
第 19 条 前条の各種会議は過半数以上の出席者をもって成立し、議決は出席者の
過半数をもって決する。
ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第5章 会 計
第 20 条 本会の経費は、会費・寄付金および交付金をもってこれにあてる。
第 21 条 会費は各地区とも毎月末までにその月分を会計に納入する。
第 22 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの満1年とする。
第6章 雑 則
第 23 条 本会の会則の改正は総会の議決によらなければならない。
第 24 条 本会に次の帳簿をそなえ、会員の要請あるときは、いつでも閲覧するこ
とができる。
① 議 事 録
② 会 計 簿
③ 会計名簿
第 25 条 本会の会員死亡の場合は弔慰金、災害の場合は見舞金をおくるものとする。
第 26 条 第3条の趣旨により独身世帯者も会員たることを勧奨する。
ただし、生活保護者世帯は会費の負担を考慮する。
第 27 条 梅田稲荷神社の祭典は町会の業務としてこれを行う。
第 28 条 事業の実施にあたり、必要なる時は、本会則の外に内規をもうけること
ができる。
第 29 条 本会の会則は、平成14年12月5日より実施する。
以上