東京都足立区 梅田正和町会

正 和 町 会 会 則

 
第1章  総     則
第 1 条 本会は、梅田正和町会と称す。
第 2 条 本会は、自治精神の主旨のもとづき、会員相互の親睦を深くし、福祉の
      増進をはかり、あわせて生活文化の向上を期することを目的とする。
第 3 条 本会は、旧梅田町域およびその周辺の居住者をもって組織する。
      前項の居住者は本会の会員たることを原則とする。
第 4 条 本会の事務所は、会長宅におく。
 
 
第2章  事業・機構
第 5 条 本会は、第2条の目的に従って、次の事業を行う。
       ① 交通安全に関する事業
       ② 防災・防火に関する事業
       ③ 保健・衛生に関する事業
       ④ 婦人および青少年に関する事業
       ⑤ 厚生・福祉に関する事業
       ⑥ 文化に関する事業
       ⑦ その他必要なる事業
第 6 条 前条の事業を営むため次の部門をもうけ、それぞれに部長・副部長およ
      び部員を定める。
       総 務 部
       交 通 部
       防 犯 部
       防 火 部
       衛 生 部
       婦 人 部
       青少年部
       厚 生 部
第 7 条 本会は、会務ならびに事業運営の便宜上、全町域を適正に区分し、各地
      区に、部長・副部長および幹事を定める。
第 8 条 前条の各地区・各部門の連絡機関として、事務所内に事務局をもうける。
      事務局の主務者は会長があたる。
 
 
第3章  役員・職員
第 9 条 本会に次の役員をおく。
       会  長          1名
       副 会 長          若干名
       会  計          2名
       会計監査          2名
       部  長(各地区・各部門) 1名
       副 部 長(各地区・各部門) 1名または2名
       幹  事          若干名
第 10 条 本会に顧問・相談役をおく。
第 11 条 事務局には職員として書記をおくことができる。
第 12 条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
      副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
      各地区・各部門の部長および副部長は、幹部会を構成して業務の企画・
      実施・推進につとめる。
第 13 条 会計は本会の会計事務を担当し、会計監査は会計事務の監査の任にあたる。
第 14 条 前条の役員その他は、次の順序によって選定もしくは委嘱する。
       ① 幹事はその地区の会員により選ばれる。
       ② 地区部長・副部長は、その地区の幹事によって選定される。
         ただし互選を妨げず。
       ③ 会長・会計監査および各部門の部長・副部長は総会において選定さ
         れる。
       ④ 副会長及び会計は会長の指名により総会が承認する。
       ⑤ 顧問・相談役は、幹部会または総会において推挙し、会長の承認を
         えて委嘱する。
       ⑥ 職員は、会長または幹部会の推挙によって雇用する。
第 15 条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。また欠員により就任
      した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
 
第4章  会     議
第 16 条 本会の会議は総会・幹部会・地区幹事会および定例常会とする。
       ① 総会は年1回、全町会の参加によって行われる。
         総会においては、役員の選任・会則の変更・予算の編成・決算に関
         する事項その他必要なる事項を議決する。
       ② 会長が必要と認めたとき、または会員の過半数以上の要請があると
         きは臨時総会を開くことができる。
       ③ 総会は定例常会をもって代えることができる。
       ④ 幹部会は、本会活動の主体をなして、随時これを開き、業務実施の
         適切円滑化をはかる。
       ⑤ 地区幹事会は、その地区の部長の同意をえて常時開くことができる。
       ⑥ 定例常会は月1回、会長以下全役員の出席によって行われる。
第 17 条 本会の会議は、すべて会長により召集または同意をえるものとする。
第 18 条 本会の会議は、すべて公開を原則とする。
第 19 条 前条の各種会議は過半数以上の出席者をもって成立し、議決は出席者の
      過半数をもって決する。
       ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
 
 
第5章  会     計
第 20 条 本会の経費は、会費・寄付金および交付金をもってこれにあてる。
第 21 条 会費は各地区とも毎月末までにその月分を会計に納入する。
第 22 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの満1年とする。
 
 
第6章  雑     則
第 23 条 本会の会則の改正は総会の議決によらなければならない。
第 24 条 本会に次の帳簿をそなえ、会員の要請あるときは、いつでも閲覧するこ
      とができる。
       ① 議 事 録
       ② 会 計 簿
       ③ 会計名簿
第 25 条 本会の会員死亡の場合は弔慰金、災害の場合は見舞金をおくるものとする。
第 26 条 第3条の趣旨により独身世帯者も会員たることを勧奨する。
       ただし、生活保護者世帯は会費の負担を考慮する。
第 27 条 梅田稲荷神社の祭典は町会の業務としてこれを行う。
第 28 条 事業の実施にあたり、必要なる時は、本会則の外に内規をもうけること
      ができる。
第 29 条 本会の会則は、平成14年12月5日より実施する。
 
以上

 

 

 

 

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