東京都荒川区 荒川六丁目新地町会

荒 川 六 丁 目 新 地 町 会 会 則


第1章  総     則

第 1 条本会は荒川6丁目新地町会と称し事務所を荒川6丁目37番地に置く。



第2章  目     的

第 2 条本会は町内の自主性を尊重し、会員の相互扶助を図り、向上発展に寄与する事を目的とする。



第3章  事     業

第 3 条本会は目的達成のため次の事業を行う。
① 区内諸行政・各種団体との連絡・依頼協力の諸事項。
② 町内の文化的行事に関する事項。
③ 祭礼に関する事項。
④ 会員の弔慰・災害等の見舞及び顕彰に関する事項。
⑤ その他  本会目的達成に必要な事項。
第 4 条前条の事業を行うため次の事業部及び委員会を設け、管掌事項は次の通りとする。
① 総務部 (企画・広報・記録・会館管理)
② 防犯部 (防犯全般)
③ 防火部 (防火全般)
④ 交通部 (交通全般)
⑤ 文化・厚生部 (保健・衛生・文化・慶弔)
⑥ 青少年部
⑦ 婦人部
⑧ 事業運営委員会

(イ)事業計画・予算案等を審議し議長は総務部長が務め、過半数出席(委任状でも可)で過半数決議とする。決議事項は役員会の承認を要する。

(ロ)委員は5名以上10名以内とし、会議開催1週間前に会長・副会長合議で選出。

(ハ)各事業部管掌以外の大行事及び対外諸団体との接触はその都度委員会を設置し、運営する。



第4章  会員と組織


第 5 条① 本会の会員は当町会内に居住する世帯及び事務所・営業所を有する法人とする。

② 本会の地域を4部に分ち、更に若干の班を画し、班毎に責任者を置く。



第5章  役員と任務


第 6 条本会に次の役員を置き任務は次の通りとする。

① 会  長  1名
② 副 会 長  6名
③ 総  務  2名
④ 会  計  2名
⑤ 事業部長  1名  事業副部長  2名
⑥ 地区部長  1名  地区副部長  1名
⑦ 役  員  各地区若干名

前記の役員の職掌事項は次の通りとする。

① 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  但し任期は5期10年迄とする。

② 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会長に代り職務を代行する。

③ 会計は本会の金銭を正確に収支・処理する。
  又総務を兼務する事は出来ない。

④ 各事業部長は部会を代表し、掌握する。
  副部長は部長を補佐し、部長事故ある時は部長に代る。

⑤ 各地区部長は地区を代表し、伝達・連絡に当ると共に本会運営に
  必要な提言を行う。
  又地区会費集金の責任者でもある。
  副部長は部長を補佐し、部長事故ある時は部長に代る。


⑥ 各役員は地区会員に伝達・連絡に当ると共に役員会に出席し、本会運営に必要な提言をし各事業に協力する。

  又地区会費の集金を担当する。
第 7 条本会は会計監査を2名置く。
第 8 条本会に顧問及び相談役を置く事が出来る。
但し推挙は役員会の決議とする。



第6章  役員選挙と任期

第 9 条本会役員の選挙と任期は次の要領で実施する。

① 各地区毎に定員を定め、役員候補者は会員3名以上の推薦で受付け、会員投票により、高票順に選出する。

  但し選出された役員が事情により辞退し、欠員の生じた場合は会長・副会長協議の上、会員中より役員を選出する事が出来る。

  又候補者は総会1ケ月前に総務部長へ届け出るものとする。

② 会長職は役員又は役員経験者の中より立候補又は詮衡委員会の推薦で役員会により多数決選出する。

③ 副会長職は役員の中より役員会の互選投票により選出する。

④ その他の役職は会長・副会長の合議で選出し役員会の承認をもって決定する。

  但し地区部長・副部長は原則的に各地区部会で決議する。

⑤ 詮衡委員会は各地区部より2名選出し、委員長は総務部長が務める。

  但し総務部長立候補の場合は副会長互選により委員長を務める。

⑥ 本会の役員任期は2年とし、総会に於いて議決する。但し再選は妨げない。又定時総会前の任期が満了した場合は総会終了の日まで任期伸長する。

⑦ 補欠により選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。

⑧ 会長立候補者は総会1ケ月前に総務部へ届け出るものとする。

  又詮衡委員会は総会1ケ月前に発足する。



第7章  会     議

第 10 条本会は会議を分けて総会・幹部会・役員会・部会・委員会の5種類とする。
① 総会は定時総会・臨時総会及び紙面総会に分けられる。

(イ)定時総会は毎年4月に開催する。

   定時総会では事業報告・決算報告及び新年度事業案・予算案に就いて審議の上承認を受ける。

   承認は出席者の過半数(委任状を含む)とし、議長はその都度選出する。

(ロ)臨時総会は必要に応じ会長が招集する。又会員の1/3もしくは役員会の開催請求があった時とする。議長はその都度選出する。

(ハ)都合により総会開催が不可能な場合は文書をもって全会員より賛否を求め、回収文書の過半数で決議する事が出来る。(紙面総会)
② 幹部会

  会長が招集し、会長・副会長・会計・部長(副部長の代理可)で構成。
議長は会長が務める。

(イ)緊急案件を過半数出席者の内2/3以上の同意で承認。
役員会で事後報告をする。

(ロ)役員会案件の審議。
③ 役員会
  会長が招集し、全役員で構成。
(イ)議長は副会長の中より会長指名。

(ロ)各案件の審議。承認は過半数出席で過半数同意が必要。(委任状を含む)

(ハ)定例役員会は原則として15日。
④ 部 会
  部長が招集し、各担当役員で構成。
(イ)議長は部長が務める。
(ロ)案件の審議をし、役員会に提案を会長にうながす。
(ハ)会長又は副会長が出席を要請出来る。
⑤ 委員会
  委員長が招集し、各担当委員で構成。


(イ)議長は委員長が務める。

(ロ)案件の審議をし、決議事項は役員会で事後報告をする。

(ハ)原則として会長も出席する。

第 11 条総会・役員会・委員会の決議事項は議事録を作成し保存する。



第8章  会     計


第 12 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第 13 条事業費又は経費は、会費又は補助金・寄付金その他の収入で賄う。

第 14 条会費は月額250円とし、それ以上の負担を歓迎する。
但し役員会で認められた事情の有る場合は減額又は免除出来る。

第 15 条集金業務は各班単位で、1年毎に世帯輪番性、又は班長が担当する。

第 16 条役員からの請求が有った場合は役員会の席で帳簿の閲覧が出来る。



第9章  慶弔・見舞・賞罰


第 17 条a.本会は役員を次の要領で処遇する。

① 死亡(イ)役  員   花輪(又は生花)1基 香奠  1万円
    (ロ)役員の配偶者 花輪(又は生花)1基 香奠  5千円
    (ハ)役員の同居の父母・子供
              花輪(又は生花)1基 香奠  5千円

② 見舞(イ)役員が20日以上に亘る入院の場合各役員は5百円を拠出し、贈る。
       但し再入院の場合は拠出せず予備費より1万円支出する。
    (ロ)役員が自宅長期療養の場合は幹部会でその都度決定する。

③ 表彰 永年町会に対し尽力され、退任又は死亡された人に対しては、次の要領で感謝状及び記念品を贈呈する。
    (イ)5年以上 10年未満(記念品は  5千円相当)
    (ロ)10年以上 15年未満(記念品は7~8千円相当)
    (ハ)15年以上 20年未満(記念品は  1万円相当)
    (ニ)20年以上 25年未満(記念品は1万5千円相当)
    (ホ)25年以上     (記念品は  2万円相当)

④ 罰  本会員で理事に選出されても刑罰を受けた者は即刻解任される。

第 17 条b.本会では一般会員の場合次の要領で行う。
① 葬儀(イ)香奠  5千円



第10章  事務所の管理

第 18 条事務所の使用・管理は総務部及び婦人部とし、専任役員4名で担当する。
① 使用時間  原則として午前8時~午後9時とする。
② 使用料金 (イ)町会会議・業務執行及び行政の使用は無料。
       (ロ)その他の利用は
           午  前       1千円
           午  後(6時まで) 1千円
           夜  間       1千円
           1日通し       2千円
③ 使用決裁  総務部長
④ 備品貸出  事務所使用料金に準ずる。


附     則

第 1 条本会会則に規定のない事項は役員会に計り細則又は内規を
定める事が出来る。
第 2 条本会会則は総会の議決を得なければ改廃する事が出来ない。
第 3 条本会会則の改正は平成5年4月1日より施行する。

昭和29年総会にて制定
昭和30年6月総会にて一部改正
昭和32年6月総会にて一部改正
昭和34年6月総会にて一部改正
昭和42年6月書類総会にて一部改正
昭和56年4月総会にて一部改正
平成4年4月総会にて全面的に改正





荒川六丁目新地町会防災本部規約

1.名 称
   この組織は荒川六丁目新地町会防災本部(以下防災本部という)と称する。
2.目 的
   防災本部は各防災関係行政機関と密接な連絡を取り、住民の相互扶助のもと、
   自主的な防災活動を行い、災害による被害の防止及び軽減を図ること目的とする。
3.事務所
   防災本部事務所を6丁目38番地 荒川六丁目新地町会事務所内に置く。
4.会 員
   荒川六丁目新地町会会員及びその主旨に賛同する地域内の者で構成する。
5.役 員
   1)防災本部に次の役員を置く。
    (イ)本 部 長  1名(町会長が務める)
    (ロ)副本部長  4名
    (ハ)部  長  8名
    (ニ)副 部 長  8名
    (ホ)班  長  8名
   2)本部長を除くと役員は町会役員会の互選による。
   3)任期は2年とし、再任を妨げない。
6.役員の職務
   1)本部長は防災本部を代表、総括し、災害発生時に於ける応急活動及び予防活動の指揮命令を行う。
   2)副本部長は本部長を補佐し、本部長事故ある時はその職務を代行する。
   3)部長は本部長・副本部長の命を受け、担当職務を遂行する。また、緊急時には班長に直接指示出来る。
   4)副部長は部長を補佐し、部長事故ある時は、その職務を代行する。
   5)班長は、本部長・副本部長の命を受け会員を指揮し、予防活動・応急活動
     に当る。

7.組織と任務
   防災本部に下記の8部を置く。

8.会 議

   総会及び本部会の二種類とする。

   1)総 会
    (イ)総会は全会員で構成し、年1回開催し、とくに必要がある場合は臨時に
       開催することが出来る。又議長はその都度選出する。
    (ロ)総会は本部長が召集する。
    (ハ)総会は次の事項を審議する。
       ① 防災計画の作成及び改正に関すること。
       ② 事業計画及び事業報告に関すること。
       ③ 予算及び決算に関すること。
       ④ その他
    (ニ)総会はその付議事項の一部を本部会に委任することが出来る。

   2)本部会
    (イ)本部会は役員会で構成し、議長は本部長が務める。
    (ロ)本部会は次の事項を審議し、実施する。
       ① 総会に提案すべきこと。
       ② 総会により委任されたこと。
       ③ その他

9.会 計
   1)防災本部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄とする。
   2)会 費
      総会の議決を経て別に定める。
   3)経 費
      運営に要する経費は会費・その他の収入及び町会事業費の中から一定の
   割合で充当する。
10.防災訓練と実施計画
   1)訓練は原則として春季及び秋季の火災予防運動期間並びに防災の日に
   実施する。
   2)訓練の実施に際しては、その目的及び実施要領を明らかにした計画を
   作成する。

 

 

 

 

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