大 門 町 会 会 則
荒川区大門町会規約
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は荒川区大門町会と称す。
(区 域)
第 2 条 本会は荒川区町屋4丁目10番~12番、25番~36番、東尾久6丁目13番
~32番の地域内に住所を有する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 本会の事務所は荒川区東尾久6丁目17番地1号の会館に置く。ただし
事務連絡は会長宅とする。
(組織の構成)
第 4 条 本会事業運営の便宜上、第2条地域内を14地区に分け、第1地区~第14
地区と称す。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 5 条 本会は、その地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の整備の維
持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を
行うことを基本に次の目的を持つものとする。
会員相互の親睦により地域内の明朗化並びに会員の福利増進を図る。
生活文化の向上を図り会員各々の諸負担を合理化し住みよい街を
つくる。
一町内一家族主義に立脚して民主主義の確立を図る。
(事 業)
第 6 条 本会は前条の目的を達成するため次の部門を設け事業を行う。
総 務 部 庶務、慶弔、会計、その他本会事業企画等会運営の事
に当たる。
防 犯 部 防犯協会と緊密なる連絡のもと防犯に必要な事業を
行う。
衛 生 部 会員の保健、衛生に関する事業を行う。
厚 生 部 会員の福利厚生、救護、敬老会の世話、その他会館の
維持を行う。
文化広報部 諸官庁からの案内物、及び町内の事業等に対する掲示
板、回覧等にて案内を行う。
交 通 部 所轄警察交通課その他関係官庁と緊密なる連絡をと
り町内交通安全に必要なる事業を行う。
防 火 部 防火協会と緊密なる連絡のもと防火に必要な事業及
び防災関係に必要な事業を行う。
青少年部 青年の良識を助長させ、思想の善導、体位の向上に資
する事業を行う。
婦 人 部 母性愛により少年の健全なる指導育成にあたり、町内
の事業を助ける。
第3章 会 員
(会 員)
第 7 条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会員になること
ができる。
2 第1項に該当しない本会に係わりのある個人、工場、事業所等にあって
は、本会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる。
3 長年、本会の事業に顕著な功績のある者に対して、本会の会員として遇
することが出来る。
(会 費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。賛助
会員は、総会において定める賛助会費を納入しなければならない。
2 会員に特別な事情のある場合は、会費を免除することができる。
(入 会)
第 9 条 会員になろうとする者は、会長に届けでなければならない。
2 本会は、正当な理由がない限り、区域に住所を有する個人の加入を拒め
ない。
3 本会の区域に入居した個人又は団体に対しては、本会は、これらの者に
この会の趣旨を説明し加入の案内を行うものとする。
(脱 会)
第 10 条 会員は、脱会しようとする時は会長に届けでなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、脱会したものとみなす。
会の区域内に居住しなくなった時。
死亡または解散した時。
(拠出金品の不返還)
第 11 条 脱会した会員が既に納入した会費その他の拠出金は返還しない。
第4章 役 員
第 12 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若干名
会 計 2 名
会計監査 3 名
部 長 9 名
副 部 長 若干名
地 区 長 14 名
副地区長 若干名
班 長 若干名
相談役、顧問 若干名
(役員の選出)
第 13 条 本会の役員は次の通り正会員中より選出する。
班長はその班員の互選とする。
地区長はその他地区内の会員より選出する。
副会長、会計、事業部長、事業副部長は会長が選任委嘱し役員会に
報告する。
相談役、顧問は町内に対して功績顕著なる人格者を会長が推薦し、
役員会の承認を得てこれを委嘱する。
会計監査は班長の選挙により、会員中より選出する。
各種祭礼委員長は会長がこれにあたる。
会長は役員会の協議により選考委員会を構成し、選考委員会が選任
し総会に報告する。
(役員の任期)
第 14 条 役員の任期は2ヵ年とし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた時は、補充することができる。この場合において補
充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の
場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行しなければ
ならぬ。
第5章 役員の任務
(会長の任務)
第 15 条 会長は会を代表し、会務を統括し、会議を招集する。
(副会長の任務)
第 16 条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、
その職務を代行する。
(役員の任務)
第 17 条 役員は、役員会に出席し会務を行う。
2 会計監査は、会計を監査しこれを会員に報告する。
3 部長は、第6条の所属部門を代表し、その所属部門の事業を行う。
4 副部長は、部長をたすけ所属事業を行う。
5 地区長は、常に所属部並びに班長との緊密なる連絡を図る。
6 副地区長は、所属部長をたすけ地区長の任務遂行に協力する。
7 班長は、地区長のもと班の仕事に専念し任務遂行に協力する。
8 相談役、顧問は、本会の諮問に応じる。
第6章 会 議
(会議の種類)
第 18 条 本会に次の決議機関を置く。
定時総会
臨時総会
役員会
(会議の構成)
第 19 条 総会は会員をもって構成する。
2 役員会は、会長、副会長、会計、事業部役員をもって構成する。
(会議の権能)
第 20 条 総会は、次の事項を議決する。
事業計画及び予算に関すること。
事業報告及び収支決算に関すること。
会規約の制定改廃に関すること。
役員の選任及び解任に関すること。
2 役員会は次の事項を決議する。
会の運営に関すること。
事業の執行に関すること。
その他の必要事項。
(定時総会)
第 21 条 定時総会は、毎年1回開催する。
(臨時総会)
第 22 条 臨時総会は、役員が必要とみとめたとき、又は会員の5分の2以上の要
求があったとき開催する。
(役員会)
第 23 条 役員会は、会長が認めたとき、又は役員5名以上の要求があったとき開
催する。
(特別委員会)
第 24 条 会長が必要と認めたときは、役員会の承認を経て特別委員会を設けるこ
とができる。委員の任命は、役員会の議決を経て会長が行う。
(招 集)
第 25 条 総会の招集は、役員会の議決を経て会長が行う。役員会は会長が招集する。
2 会長は、第22条の要求があったときは、10日以内に臨時総会を招集しな
ければならない。
3 会長は、第22条の規定による要求があったときは、その日から5日以内
に役員会を招集しなければならない。
4 総会及び役員会を招集する場合は、会員に対し、会議の目的及び場所を
記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければな
らない。ただし、役員会については、会長が緊急に開催する必要がある
と認められたときは、この限りではない。
(議 長)
第 26 条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から民主的な方法によっ
て選出する。
2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 27 条 会議は総会においては会員の2分の1以上の出席によって成立する。役
員会においては、現在役員数の2分の1以上の出席がなければ開会する
ことはできない。ただし、委任状の提出は、これを出席とみなす。
(議 決)
第 28 条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
2 役員会の議決は、役員の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長は会
長として議決に加わる権利を有しない。
(議事録)
第 29 条 会議の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
会議の日時及び場所
会員又は役員の現在数
会議に出席した会員の数又は役員の氏名(委任状提出者数を含む)
議決事項
議事の経過の概要及びその結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において
選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 30 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
会費
寄付金品
事業に伴う収入
資産から生じる収入
その他の収入
別表に掲げる資産
(資産の管理)
第 31 条 資産は会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
2 別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処
分し又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 32 条 本会の経費は、会費等の資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算案)
第 33 条 本会の事業計画及び予算案は、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 34 条 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後その年度の財産目録と
ともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第 35 条 本会の会計年度及び事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日
に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(規約の変更)
第 36 条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変
更することができない。
(解 散)
第 37 条 本会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の
同意を得なければならない。
第9章 雑 則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 38 条 本会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えておかなけ
ればならない。
規約
認可に関する書類
役員に関する書類
会員に関する書類
会議議事録
会員名簿
資産台帳
収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
各事業年度末の財産目録及び収支決算
事業計画書及び予算書
その他必要な書類及び帳簿
(細 則)
第 39 条 役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には、細則
を定めることができる。役員会は細則を制定したときは、次の総会に報
告し、承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
この規約は、平成14年4月1日から実施する。
平成16年4月30日の総会に諮り、直ちに之を実施する。
大門町会員慶弔規定
① 町会会則第5条に基づき、町内の親睦を図ることを目的とするために、第39
条により内規として定めるものである。
② 弔事に関するもの
イ 会員の死亡 5,000円
③ 見舞に関するもの
イ 会員宅火事見舞 5,000円
④ その他の事項については、その都度三役会にて協議し、決定する。
⑤ この規定に関する返礼は行わない事とする。