東 尾 久 本 町 町 会 会 則
東尾久本町町会会則
第1章 総 則
第 1 条本会は東尾久本町町会と称す。
第 2 条本会は当町会内に居住し、又は事業所を有し、且本会の目的と事業とに
賛同するものが相寄り組織する。
第 3 条本会の事務所は会長宅に置く。
第 4 条本会は隣人相扶けて犯罪の無い明るい人情味豊かな文化度の高い町会
の建設を目的とする。
第2章 事 業
第 5 条本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
町会運営の為の調査、企画、研究、統制に関すること。
防犯、防火、交通安全、並びに保健、清掃等の啓蒙運動に関すること。
会員の弔慰、救護、敬老会等の実施に関すること。
但し、会員の弔慰については金5,000円を香料として贈るものと
する。(生後1ヶ月未満を除く)
婦人部への助成、青少年部の補導育成、並びに善行者の表彰に関
すること。
簡易保険の払込制度を利用して払込団体を助成する。
なお、払込団体の運営については、別に規約を定める。
その他本会の目的達成に必要な事業。
第3章 役 員
第 6 条本会に次の役員を置く。
(イ)会 長 1 名
(ニ)会計監査 2 名
(ロ)副会長 若干名
(ホ)理 事 若干名
(ハ)会 計 2 名
(ヘ)班 長 若干名
第 7 条役員の選出は下記の方法による。
会長、副会長、会計は総会に於て、会員の中より選出する。又副
会長、会計は会長の同意を必要とする。
理事(地域部長)並びに会計監査は会長之を委嘱するものとする。
部長は班員の互選或はその他の方法によるものとする。
但し、本役員の任期は2年とし、留任を妨げず、補欠就任の場合は
前任者の残り期間とする。
第 8 条本会に会務運営上必要ある場合は、理事会の議を経て顧問並びに相談役
を置く事ができる。
第 9 条役員の事務分掌は次の通り。
会長は会を代表し、会務を統理する。
副会長は会長を補佐し、夫々の任務を分掌し、会長事故ある場合は
副会長が之を代理する。
会計は必要の簿冊を備え、会費出納の責に任じ、監査を経て総会に
於て決算の報告を行うものとする。
会計監査は、その年度の会計を監査し、総会に於てその結果を報告
する。
理事は前項の役員を積極的に補佐し、又受持部内の班長督励して
会務の運営について円滑を図るものとする。
班長は概ね10世帯を以って受持とし、受持理事の指示により会費
の徴収、回覧書類並びに事業等の徹底を期するものとする。
会費は1ヶ月宛徴収し、毎月25日迄に受持理事に納入する。
第4章 機 関
第 10 条本会は次の会議を有する。
総会は毎年4月に開催し、役員の改選(2年毎)、事業並びに予・
決算の議決、その他重要事項を審議決定する。又、会長必要ありと
認めた場合、或は会員の3分の2以上の要請のあった場合は、理事
会の議を経て臨時に総会を開くことができる。出席者は代議員制
(班長以上)とし、会長が招集し、議長は出席者より選出する。
理事会は必要により随時開催し、総会に附議する議案以外の事項に
つき審議決定する。会長が招集し座長となる。
前各項の議事は会議員の過半数(含委任状)を以って成立し、充分
討議の上、出席者の過半数を以って決定し、賛否同数の場合は議
(座)長が之を決定する。
班会は各班毎に必要に応じ時々集会し、隣保相助の美徳を高める
為、懇談会を開くものとする。班長を座長とし、受持理事は出来得
る限り出席して、その結果を会長に報告するものとする。
第5章 会 計
第 11 条本会の会計年度は、毎年4月1日始まり、翌年3月末日を以って終る。
第 12 条本会の運営基金は、会員の拠出する会費と篤志家の寄付金、その他によ
る会費は1世帯1ヶ月100円以上とする。
第6章 附 則
第 13 条婦人部の運営については、別に定める会則のほか概ね本会則に準ずる。
第 14 条本会則の変更は、総会の議決による。
第 15 条本会々員にして統制を紊し、又は故無く会費等の納入せざる所為有る場
合は、理事会の議を経て除名せらるヽものとする。
第 16 条本会則は昭和30年5月25日より実施する。
昭和 37年4月15日一部改正
〃 38年5月29日一部改正
〃 42年5月21日一部改正
〃 51年5月30日一部改正
〃 60年5月26日一部改正
平成 17年4月24日一部改正
以 上
町会会館規約
(目 的)
第 1 条東尾久本町町会会館(以下会館と云う)は、この規約の定める処により
町会員及び其の申込による確実な小団体に使用させることが出来る。
(委 員)
第 2 条 会館維持運営管理のため、下記委員を置く。
委員長 1 名 委 員 若干名
委員長は町会長が兼務し、委員の選出は委員長に委嘱する。
委員の任期は2年とし、補欠者は前任者の残存期間とする。
但し、再選を妨げず、任期満了後も後任者決定まで其の任に留まる
ものとする。
(会館使用承認)
第 3 条 会館を使用する者は、事前に使用申込書を提出し、委員長の承認を
受けなければならない。
委員長は会館使用承認に際し、この規約に定める外、維持管理上必
要な条件をつけることが出来る。
(使用料)
第 4 条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければ
ならない。但し、委員長が必要と認めたときは減額又は免除するこ
とが出来る。
弔事、通夜等に使用する場合は、別表に定める使用料とする。
使用料は、運営委員会に於て之を変更することが出来る。
(使用時間)
第 5 条使用申込書に記載し、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間
も含むものとする。
(使用権の譲渡禁止)
第 6 条使用承認を受けた者が、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第 7 条使用者は、施設に特別の設備をしたり、変更を加えてはならない。但し、
委員長の承認を受けたときは、この限りではない。
(使用の制限及び不承認)
第 8 条次の各項に該当したときは、委員長はその使用条件の変更、使用の停止、
又は使用承認を取消すことが出来る。
使用承認の条件に違反したとき。
この規約に違反したとき。
公益を害するおそれが有るとき。
使用者が私的営利を目的に使用すると認めたとき。
使用の承認を受け、使用料を前納した後、葬祭等緊急の事態発生の
場合は、これを優先する。
その他、特に委員長が不適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第 9 条使用者は、会館の使用に際して委員長の承認を受け、設備を施した場合
はその使用が終ったとき、使用を停止されたとき、又は使用承認を取消
されたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(賠 償)
第 10 条使用者は会館の使用に際し、施設又は附属品に損害を生ぜしめた場合
は、その損害を賠償しなければならない。