東京都荒川区 ひぐらし文化会

ひ ぐ ら し 文 化 会 会 則

 
第1章  総     則
第1条(名 称)
 本会は、ひぐらし文化会(以下本会という)と称し、荒川区西日暮里4丁目全域
をその地域とする。
第2条(事務所)
 本会の事務所は、向陵稲荷神社々務所内に置く。
 
第2章  目     的
第3条(目 的)
本会は、会員相互の扶助親睦と福祉の増進および地域と住民の繁栄発展並びに住みよ
い街づくりを図ることを目的とする。
第4条(組 織)
 本会の目的を達成するための「ひぐらし文化会組織図」は図-1による。
第5条(事 業)
 本会は、第3条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
 1.会員の相互親睦と快適な街づくりの推進。
 2.防犯、防火および交通安全に関する事項。
 3.児童および青少年の健全育成に関する事項。
 4.保健衛生および共同福祉に関する事項。
 5.共同施設の保存維持に関する事項。
 6.各種団体および連合会等の協力援助に関する事項。
 7.地域内の環境保全活動、環境負荷低減活動の推進。
 8.防災対策の推進。
 9.その他、目的を達成するための必要な事項。
第6条(部の設置)
 本会に次の部を設置し、前条に関わる専任業務を行う。
 1.総 務 部 会長事務補佐、庶務、渉外事務、会務全般と議事録の作成保管。
 2.防 犯 部 防犯指導および啓蒙活動。
 3.防 火 部 防火に対する危険予知指導、防火活動の普及および啓蒙活動。
 4.交通安全部 交通安全に関する諸施設の整備、交通道徳の指導。
 5.青少年部 青少年を対象とした行事企画および育成団体への協力。
 6.施 設 部 街路灯の整備と点検修理および備品、掲示板、倉庫等の維持管理。
 7.環 境 部 集団回収運営および環境美化と保全に関わる業務。
 8.婦 人 部 町会運営に生かす企画実施および慶祝全般並びに衛生に関する業務。
 9.健康推進部 生活習慣病予防、健康指導および健康体力づくり活動。
 10.共 済 部 共済部規約に掲げる業務。
 
第3章  会     員
第7条(資 格)
 1.第1条に定める地域に居住する個人および法人・事務所・団体等はすべて会
員の資格を有する。
 2.前項に該当しない個人または法人・事務所・団体等にあって、本会の事業に
賛助するため賛助会員として入会を認めることができる。
第8条(入 会)
 1.会員または賛助会員になろうとする者は、会長に届出なければならない。
 2.本会は、正当な理由がない限り、その地域に居住する個人または法人・事務
所・団体等の入会を拒んではならない。
 3.本会の地域に入居した個人または法人・事務所・団体等には、本会の主旨を
説明し、加入促進を図るものとする。
第9条(会費納入)
 会員および賛助会員は、第26条に定める会費を納入するものとする。
第10条(ブロック組織)
 本会は、円滑な運用を図るため居住する地域にブロック区域を設け、常任理事お
よびブロック理事をおく。
 ただし、会員の増減によりブロック区域を変更することがある。
 
第4章  役     員
第11条(役 員)
 本会に次の役員をおく。
 1.本部役員
  (イ)会  長  1 名
  (ロ)副 会 長  若干名
  (ハ)会  計  2 名
  (二)会計監査  2 名
  (ホ)部  長  10名
  (ヘ)副 部 長  若干名
  (ト)常任理事  10名
 2.ブロック役員
  (イ)ブロック理事  各ブロック1名
第12条(役員の職務)
 役員の職務は次のとおりとする。
  1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
  2.副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
  3.会計は、会計事務および出納記録並びに収支決算を総会に報告する。
  4.会計監査は、会計および資産を監査し、その結果を総会に報告する。
  5.部長は、担当する「部」の職務を処理する。
  6.副部長は、部長を補佐し部長事故あるときは、その職務を代行する。
  7.常任理事は、担当地区のブロックを代表し、ブロック内の問題を処理する。
  8.ブロック理事は、常任理事および本会の活動を支援する。
第13条(役員の選出)
 1.会長は、常任理事の選考委員により選考し、総会の承認を得て選任する。
 2.会計および会計監査は、役員会で推薦し総会の承認を得る。
 3.副会長以下の本部役員は、総会において互選し会長が委嘱する。
 4.常任理事は会長の指名により選出する。
 5.ブロック理事は所属ブロックの会員より選出する。
第14条(顧問および相談役)
 本会の発展あるいは自治のため、多年にわたり尽力された会員を役員会の推薦によ
り、顧問および相談役を置くことができる。顧問および相談役は会長が委嘱する。
第15条(役員の任期)
 1.本部役員の任期は2年間とする。ただし再任および兼任を妨げない。
 2.補欠により選出された役員の任期は前任者の残存期間とする。
 3.役員の辞任または任期が満了した場合、後任者が就任するまではその職務を
遂行しなければならない。
 
第5章  機     関
第16条(機 関)
 本会に総会および役員会をおく。
第17条(総 会)
 総会は、定例総会および臨時総会とする。
  1.定例総会は、全会員をもって構成し毎年5月に開催する。
  2.定例総会は、次の事項を議決する。
   (イ)事業報告および収支決算に関すること。
   (ロ)事業計画および収支予算に関すること。
   (ハ)会則および規約等の制定・改廃に関すること。
   (ニ)役員の選任および解任に関すること。
   (ホ)その他、本会の運営に関わる重要事項に関すること。
  3.臨時総会は、役員会で特に必要と認めたときまたは会員の過半数の要求が
あった場合に開催する。
  4.総会の開催通知および報告は掲示板若しくは回覧版により行う。
第18条(役員会)
 1.役員会は、第11条第1項に定める本部役員をもって構成し毎月1回開催する。
   ただし、会長が特に必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
 2.役員会は、次の事項を議決する。
  (イ)事業活動に関すること。
  (ロ)収支決算、予算編成に関すること。
  (ハ)総会で決議された事項の執行に関すること。
  (ニ)総会に付議すべき事項に関すること
  (ホ)その他、運営に関わる重要事項に関すること。
第19条(招 集)
 1.総会および役員会は、会長が招集し会議の目的、日時および場所を文書で開
催日の5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する臨時役員
会については、この限りではない。
 2.第17条3項における臨時総会は要求日から30日以内に招集しなければな
らない。
第20条(議 長)
 1.総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長事故あるときは第12条第
2項を準用する。
 2.役員会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長の命により議長を代行
することができる。
第21条(議 決)
 総会にあっては出席会員(委任状を含む)、役員会にあっては出席役員の過半数を
もって決定する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第22条(議事録)
 総会および役員会の議事録は、次の事項の記録を作成する。
 1.会議の目的および場所。
 2.会員および役員の現在数。
 3.会議に出席した会員数および役員数と役員名。
 4.開催目的、審議事項および議決事項。
 5.議事の経過概要およびその結果。
第23条(議事録の保管)
 1.総会の議事録は永久保管とし、役員会の議事録は5年間とする。
 2.保管場所は、町会事務所にファイリング管理する。
 
第6章  会     計
第24条(会計年度)
 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第25条(経 費)
 本会の経費は、会費および交付金並びに寄付金、その他をもってこれにあてる。
第26条(会 費)
 1.会費は、一口月額100円とし一口以上納入するものとする。
 2.会費は、4月に年額納入を原則とする。
  ただし、前期分(4月から9月まで)と、後期分(10月から翌年3月まで)
に分けて納入することができる。
 3.会費は、ブロック理事が徴収し会計に納入する。
 4.年度途中で脱会の事由が生じた場合、すでに納入した会費は返還しない。
第27条(会計帳簿の保管)
 会計帳簿の保管は5年間とし、町会事務所にファイリング管理する。
 
第7章  雑     則
第28条(文書の承認)
 規約、細則、内規等の文書を新規に制定または既存文書の改正を行ったときは総
会の承認を得なければならない。
第29条(疑義の解釈)
 この会則において定めない事項および解釈について疑義が生じた場合は、役員会
で審議し総会で決定する。
第30条(実施時期)
 この会則は、平成18年5月28日から実施する。

 
 

ひ ぐ ら し 文 化 会 共 済 部 規 約

 

第1条(目 的)
 ひぐらし文化会(以下本会という)に共済部を設け、会員およびその同居家族に
対する福祉共済の事項を担当する。
第2条(申込みと部員の資格)
 本会の会員で共済部の主旨に賛成し、別に定める入会申込書に必要事項を記入の
うえ、申込金200円を添えて会長に申込み、受理された会員は共済部員の資格
を有する。
 ただし、その際、同一地域に生計を異にする会員は各々別個の申込みを行うもの
とする。
第3条(役 員)
 共済部に次の役員をおく。
  部  長  1  名
  会  計  2名以内
  審査委員  若 干 名
第4条(訃報の通知)
 共済部は、福祉共済の目的をもって会員およびその同居家族に弔慰の事情が発生
した場合、直ちに委員は適宜の方法をもって本会の掲示板に掲示し、回覧板によ
り全会員への周知を図る。また、葬儀に際し受付等の協力を行ない、共済部加入
者に第5条の弔慰金を贈呈する。
第5条(弔慰金)
 弔慰金贈呈に際し審査委員協議のうえ、部長の決裁を得て以下の基準により贈呈
する。
 なお、弔慰金の金額は共済部加入者の推移により、各年度の定例総会において決
定する。
  1.本 人             60,000円
  2.配偶者             45,000円
  3.一等親(両親、子供、義父母)  30,000円
  4.二等親(兄弟姉妹、祖父母、孫) 20,000円
  5.その他、必要が生じたときは委員協議のうえ決定する。
第6条(共済費の払込み)
 弔慰金は共済部会計の申込金より仮支出し、弔慰金支出月の翌月に弔慰金支出1
件につき200円を払い込むものとする。
第7条(弔 問)
 第4条の訃報通知のあるとき、会員はなるべく通夜または告別式に弔問するよう
に努めること。
第8条(会 計)
 本会の経費は独立会計とし、収支報告は定例総会において行う。
第9条 
(天災等の弔慰)
 天災等の場合は、臨時総会を開催し弔慰の方法を図る。
第10条 
(規約の改正)
 本規約に改正の必要が生じたときは定例総会の決議による。

 
 

向陵稲荷神社々務所(町会事務所)使用規約

 

第1条(目 的)
 この規約は、宗教法人・向陵稲荷神社々務所(町会事務所)使用に関する必要な
事項について定める。
第2条(適 用)
 この規約は、原則として稲荷講、町会、長寿会の会員に適用する。
第3条(使用手続き)
 向陵稲荷神社々務所(町会事務所)の使用を希望するものは、使用日の1ヵ月前
より社務所管理人への申し込みができる。
第4条(一般使用)
 稲荷講、町会諸事業、長寿会使用以外の一般使用についての時間および金額は下
記のとおりとする。
     午前9時~12時まで 冷暖房付き 3,000円
     午後1時~ 5時まで 冷暖房付き 3,000円
     午後6時~ 9時まで 冷暖房付き 3,000円
     1日使用             5,000円
 (註)1.会員以外の使用は1割増しとする。
    2.展示会等の営利目的の使用は2割増しとする。
    3.カラオケ使用は別途2,000円増とする。
    4.使用手続き後、町会内で重大な緊急事態が生じたとき、変更若しくは
取り消しをすることがある。
    5.年末年始は12/29より翌年の1/3まで使用できない。
第5条(物品使用)
 物品、什器を使用した場合は、所定の場所に返却し、持ち出してはならない。
 また、損傷させた場合は管理人へ報告し、損傷状況に応じ使用責任者において弁
償させることがある
第6条(火気使用)
 ガス、電気、冷暖房器具等の火気を使用した場合は、元栓など使用機器の安全を
確認し社務所管理人へ報告する。
第7条(疑義の解釈)
 この規約において定めのない事項および疑義が生じた場合は、関係者と協議のう
え、決定する。
第8条(実施時期)
 この規約は、平成14年5月26日から実施する。

 
 

ひ ぐ ら し 文 化 会 防 災 本 部 規 約

 

第1条(名 称)
 この組織は、ひぐらし文化会防災本部(以下本部という)と称し、本部の事務所
をひぐらし文化会事務所内におく。
第2条(目 的)
 本部は、防災関係機関と連絡を密にし、町内住民の隣保共同の精神にもとづく自
主的な防災活動を行うことにより地震、その他の災害の防止および軽減を図るこ
とを目的とする。
第3条(事 業)
 第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1.予防活動 (1) 防災本部の編成と任務分担の調整に関すること。
         (2) 防災に関する知識の普及と高揚に関すること。
         (3) 出火防止、初期消火の徹底。
         (4) 防災訓練の実施。
         (5) 防災資機材および医療資材の備蓄と管理。
  2.応急活動 (1) 災害対策本部の設置および事務並びに各部、班の連絡調整。
         (2) 情報の収集、伝達および広報に関する業務。
         (3) 一時退避、出火防止、初期消火活動。
         (4) 救出救護、保健衛生に関する業務。
         (5) 避難誘導、秩序維持協力。
         (6) 物資の調達(給食、給水)。
第4条(構 成)
 本部は、ひぐらし文化会内にある全世帯をもって構成する。
第5条(役 員)
 1.本部に次の役員をおく。
   (1) 本 部 長 1 名
   (2) 副本部長 若干名
   (3) 部  長 6 名
   (4) 班  長 18名(常任理事10名を含む)
 2.本部長はひぐらし文化会会長とする。役員は会員の互選とし、任期は2年と
する。
   ただし、再任は妨げない。
第6条(役員の職務)
 1.本部長は、本部を代表総括し、地震等の発生時における応急活動および平常
時の予防活動の指揮命令を行う。
 2.副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
 3.部長は、本部長、副本部長の命を受け担任業務を行う。また、その担任する
業務につき本部長、副本部長に助言する事ができる。

 

 

 

 

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