町 屋 実 揚 町 会 会 則
荒川区町屋実揚町会会則
第 1 条本会は町屋実揚町会と称する。
第 2 条本会は会員相互の親睦と町内の文化の向上発展を図り住みよい明るい
街づくりを目的とする。
第 3 条本会の事務所を町会事務所に置く。
第 4 条本会は当地域内に居住する各世帯を単位とし本会の目的に賛同する世
帯主を会員とする。
第 5 条会員は甲種(一般世帯)乙種(共同住宅所帯)及工場等三種とする。
第 6 条本会の会費は甲種月額300円、500円、1000円以上とする。
乙種月額100円以上とする。
第 7 条特別の事情ある世帯に対しては役員会の議を経て減免する。
第 8 条本会の目的を達成するために次の事業を分担協力する。
荒川区役所の連絡事項
保健衛生等に就て荒川保健所との連絡協調事項
荒川清掃事務所と連絡して清掃事項の実施
町内の防犯に当り荒川警察署との連絡を密にする
荒川交通安全実施に関する事項
町会会員のレクリエーション等の行事
祭礼に関する行事
慶弔及災害の見舞及救援事項(内規に準ずる)
青少年指導育成に関する事項
尾久消防署と連絡して防火事業に協力する
前各項以外の事項に就ては都度役員会に諮り施行する
第 9 条役員及家族の死亡したる時は次の弔慰金を贈り弔慰を表する。
会員及家族死亡の時は 5,000円以上
役 員
第 10 条本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 若干名
会 計 2 名
支部長 8 名
婦人部長 1 名
副支部長 若干名
総 務 2 名
会計監査 2 名
理 事 若干名
第 11 条役員の選出は次の通り行う。
全役員(理事)は各部内の会員(10名宛1名)を各部に一任する
選出された全役員(理事)の互選に依り会長副会長を定める
会計、総務、会計監査は役員会の議を経て会長が委嘱する
支部長は各部内の役員の互選とする
第 12 条会長は本会を代表して会務を行う。
副会長は会長を補佐し会務を代行する。
会計は幹部会に参加し会計事務を掌握する。
部長及副部長は部内の業務部長を兼ねる。
総務は会長及各部長との連絡を図り事業運営に協力する。
第 13 条役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第 14 条本会に常任顧問、顧問、相談役を置くことが出来る。顧問、相談役、常
任相談役は役員会の承認を得て会長が推薦する。
会 議
第 15 条会議を分けて次の三種とする。
総 会(必要に応じ臨時総会を開催することを得)
幹部会
役員会
第 16 条総会は毎年5月開催、年度の決算、次年度の予算等審議する。決議は出
席者の3分の2以上の賛成に依って成立する。
第 17 条本会発展に特に功労の多かった者及役員として永年功労のあった者を
役員会において決定する。
第 18 条本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
第 19 条本会の経費は会員の会費、又は補助金等で運営する。
第 20 条総会の承認を得た決算報告書は会員に洩れなく配布する。各会員は必要
ある時は会計帳簿を閲覧することが出来る。
第 21 条町会会員として長年に亘り町会の発展に尽力された方は役員会の推挙
に依り顧問、相談役として町会名簿に氏名を記載し其の功労に報ること
を得。
附 則
本会則の変更は総会の決議に依る。