南 千 住 一 丁 目 東 町 会 町 会 会 則
南千住一丁目東町会会則
第1章 総 則
第 1 条本会は南千住一丁目東町会と称する。
第 2 条本会は下記の地域の3ケ班内に居住する者、又は事務所を有する者をもって組織する。
第 1 班・・・・・・16番・17番・30番・31番・33番
第 2 班・・・・・・18番・28番・29番・34番・35番
第 3 班・・・・・・19番・26番・27番・36番・37番
第 3 条本会の事務所は会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第 4 条本会は会員相互の福利増進を計り、各官公署との連絡を密にして明朗な住みよい町をつくることを目的とする。
第 5 条本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.防犯・防火・交通・保健衛生・文化教養に関する事項
2.会員の慶弔・救護・青少年の補導教養に関する事項
3.その他本会の目的達成に必要なる事項
第 6 条前条の事業を遂行するため次の7部を設け、各部に部長・副部長を置く。
1.庶 務 部 1.保健衛生部
1.防 犯 部 1.青少年部
1.防火防災部 1.交 通 部
1.婦 人 部
第3章 役 員
第 7 条本会に次の役員を置く。
会 長 1 名 理 事 若干名
副 会 長 2名以上 班 長 3 名
会 計 2 名 部 長 若干名
監 事 2~3名 副 部 長 若干名
本会に顧問・相談役を置く事が出来る。
第 8 条会長及び監事は総会に於て会員中より選挙する。
・副会長、会計、班長、部長、副部長、理事は会長之を委嘱する。
・会長必要と認めた時は理事を増員することが出来る。
顧問、相談役は理事会に於て決定する。
第 9 条役員の任期は2ケ年とし再任を妨げない。但し、補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 役員の任務
第 10 条会長は本会を代表し会務を総理し会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
会計は本会の会計を担当する。
監事は会計を監査する。
理事は会務を担当する。
班長は会長の指示により班内会務の運営に当る。
部長、副部長は担当部分の事業の遂行に当る。
第5章 会 議
第 11 条会議は総会及び理事会、役員会の3種とし、会長之を招集する。
総会は毎年会計年度終了後2ケ月以内に之を開く。
会長必要ありと認めた時は臨時総会を開くことが出来る。
会員の過半数の要求のあった時は、会長は速やかに臨時総会を開かねばならない。
理事会、役員会は随時之を開く。
第 12 条定期総会に附議すべき事項は次の通りとする。
会務の報告、前年度決算及び次年度予算の承認。
第 13 条会議の議決は出席者の過半数を以って決する。
可否同数なるときは議長之を決する。
第6章 会 計
第 14 条本会の経費は会費及び寄付金その他の収入を以って之に当てる。
第 15 条本会の会費は月額一口100円とし、会員は1口以上の会費を負担するものとする。
第 16 条本会の会計年度は毎年4月1日に始り、翌年3月末日に終る。
附 則
第 17 条本会則は総会の議決によらなければ変更することが出来ない。
第 18 条本会の事務遂行に必要なる細則は理事会に諮り別に之を定める。
第 19 条本会則は昭和32年4月1日により実施する。