南 千 住 1 丁 目 北 親 会 会 則
南千住一丁目町会北親会・会則
第 1 条 本会は南千住一丁目町会北親会と称する。
第 2 条 本会は南千住一丁目50番地より55番地に居住し、または、事務所・
事業所を有するものを以って組織する。
第 3 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 4 条 本会は会員相互の親和協力により地区内の明朗化と会員の福祉増進を
図るを目的とす。
第 5 条 本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
防犯・防火・保健衛生・交通・会員の弔事・青少年の補導・文化教養そ
の他必要なる事項。
第 6 条 本会に次の役員を置き、任期は2ヶ年とし、再任を妨げず。
会 長 1 名
副会長 2 名
総 務 5 名
部長・副部長 若干名
会 計 2 名
会計監査 2 名
理 事 若干名
第 7 条 役員は本会の事務連絡に深い理解と関心をもつ者から、3月末の役員会
において候補者を選出し、4月役員総会の承認を経て決定する。
第 8 条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長が遂行不能の時は、之を代理する。
総務は会長の諮問に応じ、相談および事務を処理する。
部長は各部の事業を企画し、之の遂行に当たる。
副部長は部長を補佐し、部長が遂行不能の時は、之を代理する。
理事は会の運営に当たる。
会計は会計経理をする。
班長は班を分掌、各部の事業に協力し、班内全員の相互並びに各役員と
の連絡を図る。
監査は会計並びに事業を監査する。
第 9 条 本会は毎年5月に定期総会を開き、会長は必要と認めた時に臨時総会を
開くことができる。
第 10 条 総会における議決は、出席者過半数の賛同を以って決定する。
第 11 条 本会の経費は会費及び賛助金その他の収入によって之を充てる。
第 12 条 本会の会費は月額一口3百円とし、会員は一口以上の会費を負担する。
第 13 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。
第 14 条 本会の予算及び決算は、総会において議決承認を経なければならない。
決算には会計監査の監査を要する。
毎年決算を会員に報告する。
第 15 条 本規約の改廃は、総会の議決による。
第 16 条 本会則実施に必要な細則は、役員会において別に定める。
1.役員宅の弔事に際し、香典として各役員は金子500円也を寄贈し、
その合計を以って弔の意を表す。
2.会員宅の弔事に際し、香典として金5,000円也を贈り、弔の意を表
す。
3.弔事の節は、その班の長は自ら総指揮に当り、班内の理事を動員し
てその弔意(告別式の受付事務)を示し、補佐を図る。
ただし、有料とする。
表 彰 規 定
町会に対し長期にわたり協力、且つ功績を有する者に本会審議により表彰する。