西 日 暮 里 五 丁 目 町 会 会 則
荒川区西日暮里五丁目町会会則
第一章 総 則
第 1 条本会は西日暮里五丁目町会と呼称する。
第 2 条本会の区域は西日暮里五丁目全域とし、区域内に居住し世帯を有する者並びに事業所、店舗、其の他の建造物を有する者の代表者又は管理者を以て組織する。
第 3 条本会の事務所は東京都荒川区西日暮里五丁目38番1号西日暮里五丁目町会会館に置く。
第二章 目 的
第 4 条本会は会員相互の親睦と共同福祉の増進を図り以て文化的生活の向上に寄与するを目的とする。
第三章 事 業
第 5 条本会は前条の目的を達成する為に次の事業部門を置く
庶務部、交通部、防犯部、防火防災部、青少年体育部、厚生部、
女性部、祭礼部、
第四章 機 構
第 6 条本会の地域を八区画して部制を作る。
第 7 条各部は内部の状況に従い若干地区を設く。
第五章 資 産
第 8 条資産は会長が管理し、その方法は、役員会の決議により定める。
資産は、これを処分し又は担保に供することはできない。
ただしやむを得ない理由があるときは、総会員の4分の3以上の決議を得てこれを処分し又は担保に供することができる。
第六章 会 員
第 9 条本会会員は第2条に該当し、本会の目的に賛同する者を以て会員とする。
第 10 条会員は別に定める会費を納入する。
第 11 条町会財産については、町会員脱会と同時に権利を失うものとする。
第七章 役 員
第 12 条本会に次の役員を置く。
1.会長 1名 2.副会長 若干名 3.会計 2名
4.会計監査 2名 5.総務 若干名
6.事業部長 8名 7.地区部長 8名
8.事業副部長 若干名、9.地区副部長 若干名
10.地区長 若干名
第 13 条会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある場合は其の職務を代行する。
会計は本会の財政の収支に当る。
会計監査は必要に応じ会計事務を監査する。
総務、事業部長、事業副部長は其の部の会務の計画及遂行を図るものとする。
地区部長、地区副部長はその地区を代表し地区内の会務を遂行する。
第 14 条会長、副会長、会計、会計監査、総務は総会に於いて選出する。
各事業部長、事業副部長は会長之を委嘱する。
各地区部長、地区副部長、地区長は各地区に於いて選出し、会長之を委嘱する。
役員の任期は2ケ年とする(地区長1ケ年とする)。
但し重任を妨げない。
役員は任期満了後と雖も後任者の就任迄は其の任務を行う。
第 15 条本会に顧問、相談役、理事を置く事がある。
顧問、相談役、理事は会の諮問機関として役員会に諮り推薦する。
顧問、相談役、理事は本会の重要問題につき本会の諮問に応ずるものとする。
任期は2ケ年とする。
第八章 会 議
第 16 条本会に次の会議を設ける。
1.総会 2.役員会
3.部長会 4.理事会
総会は会長之を招集し毎年1回4月開くを原則とする。
臨時総会は役員会にて必要と認めたる時又は会員の3分の1以上の要請があったとき開く。
総会の決議は出席人員の3分の2で成立する。
部長会は本会の運営を立案審議する。
役員会は会長、副会長、会計、総務、部長で構成し、随時会長之を招集する。
会長は事業遂行に当たり、其都度委員を任命する事が出来る。
第 17 条本会の経費は会費及び寄付金、臨時収入を以て之に充てる。
本会の会費は1カ月100円以上を負担納入する。
第 18 条本会の予算及び決算は役員会に於て作成し総会の承認を得るものとする。
第 19 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日終わる。
第 20 条此会則は総会の決議によらなければ変更する事が出来ない。
第 21 条此会則は昭和31年7月1日より実施する。
附則
此会則は昭和53年11月29日一部改正する。
昭和56年5月16日一部改正する。
平成4年5月23日一部改正する。
平成12年4月28日一部改正する。
平成17年4月22日一部改正する。
平成20年4月25日一部改正する。
平成22年4月23日一部改正する。