尾久橋町会

尾 久 橋 町 会 会 則


尾久橋町会会則

第1章  総     則
(名称)
第 1 条本会は「尾久橋町会」と称す。
(区域)
第 2 条本会は荒川区東尾久七丁目1番~4番、八丁目1番~25番の地域内に住所を有する者、および事業所を有する者をもって、構成する。
(事務所、会議所の所在地)
第 3 条本会の事務所・会議所は荒川区東尾久八丁目8番6号、リステージヴィスタ内、尾久橋町会会館に置く。ただし、事務連絡は会長宅とする。
第2章  目的および活動事業
(目的)
第 4 条本会は地域住民相互の親交、環境の整備、防災、防犯、集会施設の運営等良好な地域社会の維持および、形成に資する共同活動を行い、以て明朗平和な地域たらしめることを目的とする。
(活動)
第 5 条本会は前条の目的を達成するため、次の事業部を設け、活動を行う。
 総務部 会の基幹部門であり、各部活動の調整、連絡にあたる。
 会計部 会の活動資金の出入に関すること。
 企画部 会の活動事業計画・広報に関すること。
 防犯部 地域の防犯活動に関すること。
 防火・防災部 地域の防火・防災活動に関すること。
 交通部 地域の交通安全活動に関すること。
 婦人部 会の中枢として活動全般に関すること。
 青少年部 地域の未来を担う人材の育成に関すること。
 設営部 諸行事の設営に関すること。
(10) 環境美化部 地域の環境美化に関すること。
第3章  会     員
(会員)
第 6 条第2条に定める区域に住所を有する個人、および事業者は、すべてこの会の会員になることができる。
(会費)
第 7 条会員は別に定める会費規定により、会費を納めなければならない。
2 会員に特別の事情がある場合は、会費を免除または、減免することができる。
(入会)
第 8 条会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
2 本会は、正当な理由がない限り、区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
3 本会の区域に入居した個人または団体に対しては、これらの者にこの会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
(退会)
第 9 条会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものと見なす。
 会の区域内に居住しなくなったとき。
 死亡または解散したとき。
 会費を1年以上滞納し、かつ催促に応じないとき。
(拠出金品の不返還)
第 10 条退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金は返還しない。
第4章  役     員
(役員)
第 11 条本会に次の役員を置く。
 常任相談役 若干名
 会長 1名
 副会長 若干名
 会計部長 1名
 監査役 2名
 事業部長、副部長 若干名
 各部役員 若干名
 班長 若干名(班において互選または当番制とする)
(役員の選出)
第 12 条会長の選出は、事前に立候補者を募り、定期総会において役員、班長からなる選考委員会が定める方法(投票または信任)により選出する。
2 選任された会長は、総会において、副会長、町会会館館長、各部部長(副部長)を指名し、承認を受ける。
3 監査役、各部役員は、会長三役により推薦し、会長之を委嘱する。
4 本会に顧問、相談役をおくことができる。本会に功労ある者、学識経験ある者を、役員会にかけて、会長之を推挙する。
(役員の任期)
第 13 条役員の任期は2カ年とし、再選を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、任期の途中で任命することができる。
この場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または、任期満了の場合でも、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章  役員の任務
(会長の任務)
第 14 条会長は会を代表し、会務を統括し、会議を招集する。
(副会長の任務)
第 15 条副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けた時はその職務を代行する。
(監査役、各部部長、各部役員、班長の任務)
第 16 条各部役員は役員会に出席し、会務を行うと共に、総会の議決権を有する。
2 会計部長は、会の財務を掌握し、定期総会においてこれを会員に報告する。
3 監査役は、会の事業・財務を掌握、監査し、これを会員に報告する。
4 各事業部長、副部長は、第5条の所属部門の事業を推進する。
5 班長は、班員への連絡を行うと共に、総会に出席し議決権を有する。
第6章  会     議
(会議の種類)
第 17 条本会に次の決議機関を置く。
 定期総会
 臨時総会
 役員会
 三役会
(会議の構成)
第 18 条総会は、会員の代表たる代議員をもって構成する。
代議員は、班長、各部役員、によって構成する。
2 役員会は、常任相談役、会長、副会長、部長、各部役員をもって構成する。
3 三役会は、会長、副会長、会計をもって構成し、必要に応じて、他の役員を加えて開催する。
(定期総会)
第 19 条定期総会は、毎年度始めに1回開催し、事前に回覧、掲示板で告示する。
1 総会は、代議員の2/3の出席をもって、成立する。ただし、委任状の提出をもって、出席とみなす。
2 議長は、出席代議員に諮って選出する。
3 総会は、次の事項を議決する。
 事業計画、および収支予算に関すること。
 事業報告、および収支決算に関すること。
 会則の制定、改廃に関すること。
 役員の選任、および解任に関すること。
 その他、必要な事項。
4 総会の議決は、出席代議員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
ただし、第8章に定める場合は、この限りではない。
(臨時総会)
第 20 条臨時総会は、会長必要と認める時、または、役員の1/3以上の請求があった時、開催する。
ただし緊急の場合、総会は役員会をもって、之に替えることができる。
(議事録)
第 21 条総会、臨時総会の議事録、または、これに変わる会議内容の記録を、会議構成員に配布、または回覧しなければならない。
(役員会)
第 22 条毎月定例として開催し、議長は会長または、副会長がこれに当たる。
2 役員会は次の事項を審議、決定する。
 会の運営に関すること。
 事業の執行に関すること。
 その他、必要事項。
3 役員会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(三役会)
第 23 条三役会は、必要に応じて会長これを招集して開催する。
第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第 24 条本会の資産は、次に掲げるものをもって、構成する。
1 会費
2 寄付金品
3 事業に伴う収入
4 資産から生ずる収入
5 資産台帳に掲げる資産
(資産の管理)
第 25 条資産は、会長が管理し、その方法は役員会によって定める。
2 資産台帳に掲げる資産は、これを処分し、または担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、または担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 26 条本会の経費は、会費等の資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 27 条本会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 27 条本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後、その年度末の資産目録とともに、会計監査の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第8章  定款の変更及び解散
(会則の変更)
第 28 条この会則は、総会において代議員の3/4以上の同意を得なければ、変更することはできない。
(解散)
第 29 条本会が解散する場合は、総会において代議員の3/4以上の同意を得なければ、解散することはできない。
第9章  雑     則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 30 条本会は、その事務所に次の書類及び帳簿を備えておかなければならない。
1 会則
2 認可に関する書類
3 役員名簿
4 会員名簿
5 会議議事録
6 資産台帳
7 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
8 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
9 事業計画書及び収支予算書
10 その他必要な書類及び帳簿
(細則)
第 31 条町会会館運営規約、慶弔規定、および、表彰規定は別に定める。
2 前項に定めるほか、この会則を実施するに当たって、必要がある場合は、細則を定めることができる。細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
(表彰規定)
第 32 条町会功労者及び、模範とするに相応しい人物を、役員会の推挙により表彰することができる。
(慶弔規定)
第 33 条慶弔規定は次の通りとする。
一 葬儀香典 (会員一般) 金5,000円
二 葬儀香典 (役員) 金5,000円 葬儀生花1基
三 病気見舞 (役員本人のみ入院療養) 金5,000円
顧問、相談役は、役員に準ずる。その他、特別配慮必要のある場合は、会長、三役にて決定する。
付     則
(施行期日)
1 この会則は、平成21年10月1日から実施する。
平成22年5月16日改正。
平成23年5月15日改正。
平成24年5月13日(表彰規定)制定
平成24年5月13日(慶弔規定)制定

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ