湯 島 切 通 町 会 規 約
第1章 総 則
第 1 条 本会は湯島切通町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は隣人愛と相互扶助、共存共栄の精神により親睦和合と文化的自治
の町とするを以て目的とする。
第 3 条 本会は前条に掲げた目的を達成するために主として下の事業を行う。
1.文化と教養に関する事項
2.防犯防火防災に関する事項
3.福祉事業に関する事項
4.公共団体(共同募金等)への協力並びに支援に関する事項
5.慶弔及び祭事に関する事項
6.会員相互の親睦和合援助に関する事項
7.その他必要なる事項
第2章 会員及び経費
第 4 条 本会は湯島2丁目31番、4丁目4番、5番、6番(元湯島切通坂町並に
切通町)の地域内に居住する世帯主又は営業所並びに事務所をもつ責任
者を以て会員とする。
第 5 条 本会の経費は、会費及び有志の寄附金を以て之に充てる。但し、緊急の
場合には、役員会の決議により臨時会費を徴収することもある。
会費1ヶ月1口金200円1口以上とし、法人及びマンション(賃貸)・ア
パート経営者は1口200円とし5口以上に改訂する。2ヶ月分又は数ヶ
月取りまとめて納入する。
第 6 条 本会の会計年度は、9月1日より始まり、翌年8月31日に終る。
第3章 役 員
第 7 条 本会に下の役員を置き、選任及び任期は次の通り。
役 名 員 数 選任(互選) 任 期
会 長 1 名 2ヵ年
副 会 長 若干名 2ヵ年
常任幹事 若干名 2ヵ年
班 長 若干名
相談役及び顧問を置くこともあり
上記役員に於て、補欠を生じたる場合は、会長之を選任補充し、任期は
前任者の残存期間とする。
又再選を妨げず。
第 8 条 本会の役員の職務を下のとおりとする。
会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。
常任幹事は役員会により決定した事項及び会務を執行する。
班長は回覧板等近隣に伝達する。
相談役又は顧問は会長の諮問に応ずる。
第4章 会 議
第 9 条 本会の会議を分けて3種とし要領下のとおり。
1.定時総会 毎年9月中旬、之を開く。
予算、決算、会務報告、役員の互選、第3条の事業決定その他重要
事項
2.臨時総会 緊急ある時開く(会員の3分の1以上の要望ある時会長
之を招集の義務あり)
3.役 員 会 必要の事項ある時開く。
会議は会長之を招集し、その議長となる。会議の欠席者については、
出席者へ議決を一任、議決は出席者の過半数を以て決する。可否同数に
は議長の決するによる。
附 則
1.本会の会員にして、特に功労のあった者、及びそれに準ずる者、又
は会員にして本会の名誉を汚損したる場合は、速やかに役員会を開き会
議の上適当の処置すること。
2.本会則は、総会の議決によらなければ変更することが出来ない。
3.本会則は、平成16年9月26日一部改定。