江 戸 川 五 丁 目 新 和 町 会 会 則
第一章 総 則
第 1 条 本会は江戸川五丁目新和町会と称する。(昭55.4.12町名変更)
第 2 条 本会は地方自治の本旨に基づき、会員相互の親睦と福祉をはかり、明るい住みよい町づくりを目的とする。
第 3 条 本会は事務所を原則として会長宅におく。
第二章 事 業
第 4 条 本会は第2条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.消防、防犯、交通安全及びその他の防災活動。
2.保健衛生及びその他町内環境美化活動。
3.青少年の健全なる育成。
4.慶弔に関する行為。
5.その他必要なる事業。
第 5 条 本会には前条の諸事業を推進するため、次の部を設ける。(昭50.4.29一部改正)
消防防災部、防犯部、交通部、環境衛生部、青少年部、婦人部、その他。
第三章 会 員
第 6 条 本会員は、江戸川区江戸川5丁目内に居住するもので、本会の目的に賛同して本会に加入したものとする。
第 7 条 会員は本会の目的達成のために協力し、総会で定められた一定額の会費を納めるものとする。(昭59.4.29会費額改定)
第 8 条 会員であって脱退その他会員資格を喪失したものは、本会に対していかなる権利も主張することができない。
第四章 役 員
第 9 条 本会に次の役名と人数の役員をおく。(平2.4.30一部改正)
会 長 1名 副 会 長 若干名
会 計 1名 会計監査 2名
庶 務 2名 部 長 若干名
班 長 若干名 組 長 若干名
第 10 条 会長は、選考委員会において推薦。 (昭52.4.1一部改正)
(昭59.4.29一部改正)
選考委員は、相談役、班長以上の役員によって構成し、総会において承認を求めて決定する。
第 11 条 副会長、会計、会計監査、庶務、及び部長は会長が選任する。
第 12 条 班長となる役員は、班内の会員中により班内の組長によって選任され、組長となる役員は、組内の会員中より互選される。
第 13 条 会長、副会長、会計を除く役員について兼任を妨げない。
ただし、会長が必要と認めた副会長は除く。 (平2.4.30一部改正)
第 14 条 役員の任務は左のとおりとする。
1、会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代わる。
3、二人の副会長は、会長に代わるべきもの一人を互選する。
4、会計は、本会の経理を行い、決算の報告をする。
5、会計監査は、本会の会計を監査し、報告する。
6、庶務は、会議の記録を作成し、その他本会運営上の諸事務を整理する。
7、部長は各部を代表し、各部担当任務を遂行し、その他本会運営上必要と認めるものあるときはそれを建議する。
8、班長は各班を代表し、自班の会員の会費を班内の各組長より受領してこれを会計に納入し、その他各班担当任務を行う。
9、組長は各組を代表し、自組の会員会費を徴収して自班の班長に納め、その他各組担当任務を行う。
第 15 条 役員の任務は2年とする。但し、再任を妨げない。
第 16 条 補欠によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員の任務満了後も新役員が選任されるまで全役員がその会務を行う。
第五章 会 議
第 17 条 本会の会議は、定時総会、臨時総会、役員会議の三種とする。
第 18 条 総会は会員をもって、役員会は役員をもって各組織とする。
第 19 条 定時総会は、毎年4月1日から4月30日までの間に開催する。
第 20 条 臨時総会は、会長又は2名の副会長が必要と認めたとき、或いは役員会の決定又は会員総数の三分の一以上のものの請求があった場合に開催する。
第 21 条 役員会は、会長又は2名の副会長が必要と認めたとき、或いは役員総数の三分の一以上のものの要求があった場合に開催する。
第 22 条 組長は総会に、役員は役員会に各出席し議決権を有し、又組長は組長又は会員中より役員は役員又は会員中より各代理人を選任して議決権を代理行使させることができる。(昭55.4.1一部改正)
第 23 条 総会は、組長総数の三分の一以上にあたる組長(代理人を含む)が出席し、その議決権の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が可否を決する。(昭55.4.1一部改正)
第 24 条 役員会は、役員総数の三分の一以上にあたる役員(代理人を含む)が出席し、その議決権の過半数の決議をもって決し、可否同数の場合は議長が可否を決する。
第 25 条 会議の議長は会長がこれに当たる。
会長に事故あるときは副会長がこれに代わり、副会長全員に事故あるときは、他の役員中から互選されたものがこれに当たる。
議長は補佐者を選び司会をさせる事が出来る。
第 26 条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1、会則の制定及び改廃
2、役員の選任(但し第12条の場合を除く)
3、事業計画
4、会計
5、その他重要なる事項
前項第1号の場合は会員総数の三分の一以上に当たる会員(代理人を含む)が出席し、その議決権の三分の二以上をもって決し、可否同数の場合は議長が可否を決する。
第六章 会 計
第 27 条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第 28 条 本会は会員その他の者から会費、寄付金等を受け取る事が出来る。
第 29 条 前2条による収入は、本会の目的を達成する為に必要な諸活動に要する諸経費に使用する事が出来る。
第 30 条 会計担当の役員は会計監査の監査を経て、毎年一度定時総会において決算報告をなし、総会の承認を受けなければならない。
第 31 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第七章 附 則
第 32 条 会則に定める本会の目的・事業を実施するため、慶弔に関する規定やその他諸規定を設ける必要が生じたときは、役員会においてこれを設ける事が出来る。但し役員会は事前又は事後に総会の承認を得なければならない。
第 33 条 本会は政治的ないし宗教的に中立性をまもり、特定の政党、宗派に属さない。
第 34 条 本会則第9条の役員に顧問相談役をおくことが出来る (昭51.4)
慶 弔 に 関 す る 規 定
江戸川五丁目新和町会会則第32条の定めるところにより次のとおり慶弔に関する規定を設ける。
第 1 条 本会は、次に該当する者に対し表彰する。
1.役員を10年以上勤続したる者
2.天災、火災、水難等に際し人命を救助したる者
3.本会の諸事業に対し特に優れたる業績をなしたと認められる者
第 2 条 本会は左に該当する者又は遺族に対し、次の金員を贈る。
1.現役の役員、その配偶者、本会功労者が死亡したる場合
金10,000円他及び花輪1基(昭63.4.17改正)
(平21.4.26改正)
2.一般会員が死亡したる場合
金5,000円他(昭63.4.17改正)
3.役員がその職務の執行中負傷したる場合
見舞金として相当額
4.本会員で第1条第2項の人命救助中負傷した場合
見舞金として相当額
5.その他右に類似する事例が生じたる場合はその都度役員会の協議によって定める
第 3 条 本規定の改廃等は本会会則第32条に定める手続きによることとする。
会 館 利 用 の 注 意 事 項
1.利用者はあらかじめ届出をし、許可を受けること。
2.開館時間は午前9時~午後9時までとする。
3.使用料は下記の通り。
備品貸出し 座布団 30円 座卓(大) 150円
椅 子 100円 テーブル 500円
茶器類は無料使用できます。
ご利用申し込みは電話(5658)8976(パソコン教室)
4.利用者は次の行為をしてはならない。
1.営利の目的での利用。
2.許可無く他の室を利用すること。
3.定められた場所以外で火気を使用すること。
4.秩序を乱すようなこと、及び近隣に迷惑をおよぼすこと。
5.その他の管理上支障があると認められる行為。
以 上