平 井 四 丁 目 善 正 町 会 会 則
平井四丁目善正町会会則
第1章 総 則
第 1 条本会は平井四丁目善正町会(以下本会)と称す。
第 2 条本会の会員は平井四丁目善正町会地域の居住者及び趣旨に賛同せられるものを以って組織する。
第 3 条本会の目的は会員相互の親睦を図る。
第 4 条本会の事務所は会長宅内又は都営集会室置く。
第2章 事 業
第 5 条本会は第3条目的達成のため下記の事業を行う。
1.防犯、防火、交通、防災、文化、環境、日赤等との密接なる連絡及び協力
2.隣接する他町会との共存共栄のための連絡
3.その他目的達成のために必要なる事業
第3章 会 議
第 6 条会議は総会、常任理事会及び理事会とする。
第 7 条総会は定時総会、臨時総会とする。定時総会は毎年事業年度の当初に於いて開催し、臨時総会は常任理事会に於いて開催する。臨時総会は常任理事会に於いて必要と認めたるとき会長之を招集す。
第 8 条総会は下記の事項を決議する。
1.会則の変更
2.収支決算及び事業報告
3.収支予算案及び事業計画案
4.その他必要と認めたる事項
第 9 条総会は会員の出席数により成立し、決議は主席会員の過半数の賛否により決す。
第 10 条常任理事は会長必要と認めたるとき及び常任理事5名以上より要請ありたるとき会長之を招集す。
第 11 条常任理事会は下記の事項を審議する。
1.総会に提出する案件
2.理事会の提案事項
3.事業遂行に関する一切の事項
4.その他会長に於いて必要と認めたる事項
第 12 条理事会は会長必要と認めたるとき又は理事又は常任理事10名以上の要請あるたるとき会長之を収集す。
第 13 条理事会を下記の事項を審議する。
1.各部目的達成のため必要なる事項
2.その他会長に於いて必要と認めたる提案事項
第4章 役 員
第 14 条本会に下記の役員を置く。
1.会 長 1名 2.副会長 6名以内
3.書 記 1名 4.会 計 3名以内
5.会計監査 2名 6.部 長 若干名
7.常任理事、理事(各班1名)8.顧問及び相談役 若干名
第 15 条会務。
1.会長は本会の会務を総覧し、会議の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。
3.総務部長は各部門の活動を調整する共に、どの部門にも属さないことを掌る。
4.会計は本会の会計経理を掌る。
5.会計監査は本会の会計経理を監査する。
6.部長は常任理事を兼務し担当部門の事務を掌る。
7.理事は班の代表として理事会に参画し各事業に協力する。
第 16 条第14条に定無る役員の選任は下記の方法による。
1.会長、副会長、会計監査は総会に於いて会員互選により選出する。
2.書記、会計、各部長は常任理事に於いて決定する。
第 17 条役員の任期は二ヶ年とす。但し再選を妨げない。
第 18 条本会に顧問、相談役を置くことができる。
第 19 条顧問、相談役は常任理事会の決議により会長之を依属し、本会の運営につき会長の相談に応ずるものとす。
第5章 入会、退会
第 20 条本会に入会する者は、理事を通じきめた会費を毎月納入する。
又退会するものは理由を添えて申出る。
第 21 条納入した会費は退会に於いては返金しない。
第 22 条本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
1.会員死亡の節は慶弔金を贈呈するものとす。
2.同居家族死亡の節は慶弔金を贈呈するものとす。
3.上記場合返礼は要しません。
4.本会に特に功労が合った者は、常任理事会の決議により表彰することができる。
5.本会則施行 昭和26年10月 7日・昭和40年 4月27日
改正 昭和47年11月 1日・昭和43年 5月10日
昭和52年 4月26日・昭和57年 4月18日
昭和61年 5月17日・平成24年 6月 9日