小岩東部町会

小 岩 東 部 町 会 会 則


小岩東部町会会則

第1章  総     則
第 1 条本会は小岩東部町会と称する。
第 2 条本会は東小岩3,5,6丁目の地域内に居住する世帯主及び核地域内の会社、事業所等の責任者を以て組織する。
第 3 条本会の事務所は原則として会長宅に置く。
第2章  目的及び事業
第 4 条本会は会員相互の親睦と道義の昂揚を計り自治精神の涵養に努め以て町の民主的な発展に寄与することを目的とする。
第 5 条本会は前条の目的達成のため下記の事業を行う。
1.防犯、防火、交通安全に対する思想の普及宣伝並びにその他災害の予防及び対策等に関する事業
2.保健衛生に関する事業
3.青少年の健全育成に寄与する事業
4.首都の美化助成に関する事業
5.街路灯、防犯灯の維持管理に関する事業
6.会員の慶弔に関する業務
7.其の他本会の目的達成上必要な事業
第3章  役員及び相談役
第 6 条本会に下記の役員を置く。
1.相 談 役 若 干 名
2.会  長  1  名
3.副 会 長  4名以上
4.庶  務  1名以上
5.会  計  3名以内
6.部  長  若 干 名
7.理  事  20名以上
8.幹  事  若 干 名
9.会計監査  2  名
第 7 条1.会長及び会計監査は総会に於いて会員中より選出する。
2.副会長、総務及び会計は理事若しくは会員中より会長之を推薦し理事会の承認を得るものとする。
3.部長及び副部長は理事会の推薦により会長之を定む。
4.理事は通常1個班内2名とし其の班内の幹事が之を選出する。但し、班の事業により会員中より理事会の推薦により3名以上とすることが出来る。
5.幹事は1個組内1名とし組内の会員が之を選出する。
6.理事は本会の理事たるにふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には其の他任期中といえども理事会の決議により之を解任する。
第 8 条会長は会務を統轄し本会を代表する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時は之を代理する。
庶務は会各部に属しない事務を掌る。
会計は会の歳入歳出及び会の財産を管理する。
会計監査は会の会計を監査する。
部長、副部長は会長の指示によりその部に属する会務を分掌する。
理事、幹事は会長の指示により会務を分掌する。
第 9 条役員の任期は幹事を1ヵ年その他の役員は2ヵ年とし毎年4月に改選する。但し再選を妨げない。補欠によって選出された者の任期は前任者の残存期間とする。
第 10 条本会に相談役を置くことが出来る。相談役は本会に理解ある学識経験者又は本会に功績ある者の中より理事会が推薦し会長之を委嘱する。
相談役は会長又は理事会の諮問に答える。
第4章  会     議
第 11 条会議は定期総会、臨時総会、理事会、幹事会の4種とし定期総会は会計年度終了後2ヶ月以内に臨時総会、理事会、幹事会は必要に応じ会長之を招集する。但し幹事の2分の1以上又は会員の3分の1以上の請求ある時は会長は必ず核会議を招集しなければならない。
第 12 条会議の議決は総て出席者の過半数で決める。可否同数の場合は成立しない。
但し会議構成員数の2分の1以上の出席がない場合は核会議を成立しない。
理事会、幹事会の議長は会長とし総会の議長は其の都度之を定める。
第5章  会     則
第 13 条本会の経費は会員の負担する会費を以て之に充てる。
会費の金額は細則で定める。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以て終る。
本会の経費の収支は明確にし定期総会に之を報告すると共に会員の要求ある時は帳簿を閲覧せしむるものとする。
附     則
第 14 条会則第2条の地域は之を10区画し之を班と称し班を適当に細分し之を組と云う。
第 15 条本会は必要に応じ理事会の決議により会則の変更並びに細則を定めることが出来る。但し此の場合は次の総会に報告し承認を受けることを要する。
第 16 条本会の総会は幹事を以て構成する。
第 17 条本会則は決議の日より効力を生ずる。

 

 

 

 

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