西 一 之 江 中 辻 町 会 会 則
第 1 条 本会は西一之江中辻町会と称する。
第 2 条 本会の会員は中辻地区内の居住者及びそれに準ずるをもって組織する。
第 3 条 本会は会員相互の福祉と親睦を計り自治的な住みよい町を作り、併せて青少年の育成及び諸官庁との連絡を図るをもって目的とする。
2 本会は、簡易保険の団体払込制度を利用して、払込団体を組成する。
尚、払込団体の運営については別に規約を定める。
第 4 条 本会に下記の役員を置く。
会 長 1 名 防災部長 1 名
副会長 若干名 防災副部長 若干名
会 計 2 名 環境部長 1 名
総 務 若干名 環境副部長 若干名
広報部長 1 名 青少年部長 1 名
広報副部長 若干名 青少年副部長 若干名
防犯部長 1 名 衛生部長 1 名
防犯副部長 若干名 衛生副部長 若干名
交通部長 1 名 婦人部長 1 名
交通副部長 若干名 婦人副部長 若干名
消防委員 1 名 婦人部会計 2 名
会計監査 2 名
第 5 条 会長は選考委員(各部長)により選出し、役員会に計り総会において会員の承認を得る。
第 6 条 副会長、会計、会計監査、各部長、各副部長は会長が選出し、役員会に計り総会において承認を得る。
第 7 条 班長は町内各班別の会員の互選により選出されたものとする。
第 8 条 顧問、相談役は会長推薦により役員会において決定する。
第 9 条 役員の任期は2年とする。但し班長のみ1年とする。
いずれの役員も再任を妨げない。
第 10 条 会長は本会を代表し一般会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
総務は会務全般を掌る。広報、防犯、交通、消防、防災、環境、青少年、衛生、婦人の各部は各々その所管事業の進展を図るものとする。
会計監査は会計の正常運営を監査する。
顧問、相談役は本会の事業達成に関し会長の諮問に応ずるものとする。
第 11 条 本会の会議は、総会、臨時総会、役員会、全体会の4種とする。
第 12 条 総会は毎年4月に開催し、必要ある時は臨時総会及び役員会を開催する
ものとする。
第 13 条 本会の事業遂行上必要なる経費は会費及び寄附金、その他の収益金を
もって当てる。本会の会費は一世帯1月以上とし、特別事情のあるものはこれを減免
する。
第 14 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末に終る。
第 15 条 会員及び家族が死亡した時は金一封を呈し弔慰を表する。
第 16 条 会則の改正は役員会において検討し、総会において会員の承認を得て
決定する。
第 17 条 本会の功績のあったものは別に定める規定により表彰及び記念品を贈呈し敬意を表す。但し金額は役員会の審議を経て定める。
第 18 条 本改正会則は平成19年より実施する。
以 上
西一之江中辻町会 会館の管理・運営 会則
1、西一之江中辻町会会館は、町会三役・総務及び会館管理部を設け
管理・運営をする。
2、会館管理部に次ぎの役員を置き、組織する。
部 長
会 計
・会館の使用方法等は下記のとおりとする。
1、使用時間
午前9時~午後9時までとする。
2、使用方法
会館を使用できるのは、中辻町会の会員に限ります。
使用を希望する人は使用する日の三ヶ月前の月の1日から受け付けますので
総務まで申し込み下さい。
但し、月初の役員定例会を優先し、通夜・葬儀の使用はお断りいたします。
3、使用上の注意
① 許可なく会館を使用しないこと。
② 近隣に迷惑をかけないように注意すること。
③ 使用後は原状に復し清潔、整頓すること。
④ 電気、水道の後始末を完全にすること。
⑤ 利用者は使用開始及び終了の際は鍵の管理者に会館の開閉を
申し出ること。
⑥ 会員であっても営利目的には使用できません。
会館の住所
江戸川区西一之江3-31-22