鹿 骨 三 丁 目 町 会 会 則
鹿骨三丁目町会規約
第1章 総 則
第 1 条本会は鹿骨3丁目町会と称す。
第 2 条本会は鹿骨3丁目及び西篠崎1丁目、西篠崎2丁目その付近の居住者を以て組織する。
第 3 条本会の事務所は会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第 4 条本会は会員相互の親睦と共同の福祉を増進することを以て目的とする。
第 5 条本会は前条の目的を果たす為に次の(活動)事業部を置く。
防犯部、交通部、育成(少年野球含む)部、婦人部、神社部、農園部、防災部
其の他本会の目的を果すに必要な事業
第3章 役 員
第 6 条本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、会計監査 2名、地区長・顧問・相談役 若干名、庶務及び会計は副会長中より1名互選するものとする。
第 7 条役員及び組長の選出方法は次の通りとする。
1.会長及び会計監査は総会に於て選出する。
2.副会長・区長は役員会で選出する。
3.其の他の役員は会長が指名する。
4.組長は当該組員一同の意志に一任する。
5.監査は他の役員を兼務することが出来ない。
第 8 条本会の役員は名誉職とし任期は2ヶ年とし、組長の任期は1年とする。
但し再選は妨げない。
第 9 条本会の会長は会務を統理し、副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理す。
第 10 条区長は担任区域の組長を掌握し、町会費の徴収、回覧板等の書類刊行物の配布、その他必要な事項について連絡の衝に当るものとする。
第4章 会 議
第 11 条本会に下記の会議を置き、会長之を招集し、議決は出席者の過半数を以て決す。
1.総会 2.役員会 3.組長会
但し総会は組長会を以て代行することが出来る。
第 12 条本会の総会は毎年3月中に招集し、下記の議案を提出しなければならない。
1.決算の承認及び予算の審議
2.事業報告
3.其の他会長の必要と認める事項
第 13 条本会は会員の過半数の請求ある場合は会長は臨時総会を招集しなければならない。
第 14 条本会の規約は総会の決議を経るにあらざれば変更することは出来ない。
第5章 会 計
第 15 条本会の経費は会費及び其の他の収入を以てあてる但し会費は月額300円以上とす。
会員は毎月所定の会費を納入しなければならない。但し特別事情ある時は会長は会費を減免することが出来る。
第 16 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
附 則
第 17 条本会は必要に応じ役員会の決議により細則を定めることが出来る。
第 18 条本会に弔慰規定及び表彰規定を設けることが出来る。
第 19 条本会の会則は昭和48年4月1日に制定施行し、一部改正により平成12年4月1日より施行する。
第 20 条本会の会館利用は町会運営又は活動に関する使用は一切無料とし、他の目的に使用の場合は利用規定に従い実費弁償とする。
本 会 の 内 規(細 則)
第 1 項各部の部長は事務運営の円滑向上を図る為部内の役員は一般会員から選出する事が出来る。
第 2 項各部の経常費は予想範囲に於いて処理するも、本会計於いて彼是流用する事が出来る。
第 3 項会費の徴収は組長が毎月25日までに集金し地区長を経てその集計金額は本会の口座に振込み納入、又は本会計に納入する。
第 4 項会長は事務処理の為に書記を置く事が出来る。
第 5 項弔 慰
1.一般会員に於いて不慮の事故ある時は緊急の処置をとる。
2.一般会員及び家族に於いて死亡の際は香料金5,000円を贈る。
3.会葬はその組を中心とした組員隣接の各役員が会葬する。
4.役員(家族を含む)死亡の場合は協議の上、香料及び花輪を贈り役員全員会葬する。
第 6 項表 彰
1.役員にして2年以上継続勤務し功績顕著なる者に対しては表彰する事を得。
2.当町会居住者にして特別功労ありたる者に対しては表彰する事を得。
第 7 項町会会館設立基金
1.会計年度内に於いて緊急対策費が使われなかった場合はその対策費を貯蓄、会館設立基準資金にあてるものとする。
2.緊急時(火災、災害)等、必要に応じて災害特別資金に流用できるものとする。
平成12年4月1日 改正