武 蔵 野 台 一 丁 目 町 会 会 則
福生市武蔵野台一丁目町会会則
(名称及び事務所)
第 1 条本町会は、福生市武蔵野台一丁目町会といい事務所を会長宅におく。
(目 的)
第 2 条本町会は、町会員相互の福利と親睦を図り地方自治の民主的発展に寄与
することを目的とする。
1.町会員の福利と親睦の増進に関する事項
2.簡易保険の団体払込制度を利用して、払込団体を組成する。
払込団体の運営については、別に規約を定める。
3.衛生、防犯及びこれに附随する事項
4.市役所等の指示、指達の伝達等に関する事項
5.その他必要な事項
(組 織)
第 3 条本町会は、福生市武蔵野台一丁目町会、町内に住居する世帯をもって組
織する。
第 4 条この町内に居住する世帯は、会員として町会に加入する事を原則とする。
但し、会社の寮に団体で住居する個人及び雇入等の場合は、代表者若し
くは雇主が加入するものとする。
(役 員)
第 5 条本町会に次の役員をおく。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 若干名
3.会 計 2 名
4.理 事 若干名
5.会計・監査 2 名
6.組 長 若干名
7.副 組 長 若干名
(役員の任期)
第 6 条役員の任期は、2ヶ年とする。
(組長・副組長の任期はその組の定めによる)
但し、夫々再選を妨げない。
(補欠役員の任期報酬)
第 7 条役員が任期中辞任し欠員を生じた場合、後任者の任期は前任の者の残存
期間とする。
但し、組長はその組及び組の定めによる。
(辞 任)
第 8 条役員(組長を除く)の辞任については予め組長会議の了承を要するもの
とする。
なお、組長が交代した場合は速やかに会長に報告しなければならない。
(相談役・顧問)
第 9 条町会の円滑なる運営を期するため本町会内に相談役及び顧問を置くこ
とができる。
顧問の任期は特別定めなきものとする。
(役員の選出)
第 10 条役員(組長を除く)は、理事、副会長、会計、会長、相談役及び顧問を
もって構成する選考委員会により選出し、総会の承認を得るものとし、
組長の選出は、その組の自主的運営に委ねる。
相談役及び顧問は、総会によって推挙する。
(役員・相談役顧問の任期)
第 11 条会長は本町会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長
事故ある時はこれを代行する。
会計は、一切の会計事務を掌り、会計監査は会計事務を監査し総会にそ
の結果を報告する。
組長は、その組を代表し会長から委任された事項を掌るものとする。
相談役顧問は、会長から諮問された事項について助言若しくは援助をな
すものとする。
(会 議)
第 12 条本町会運営のため役員会議及び総会を開催する。
役員会議は、必要の場合顧問の出席を求めることが出来る。
総会は、毎年3月若しくは4月これを召集する。
総会は、会員の過半数以上の出席者(委任状含む)により開催し、議事
は、出席者の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによ
る。但し、必要な場合は、臨時に開催することが出来る。
なお、会議はすべて会長が召集する。
(会 計)
第 13 条本町会の経費は、町会費及びその他事業による収益金、一般寄付金を
以って充当し、毎年4月1日から翌年3月末日までを会計年度とする。
第 14 条この会の経理は総会において承認された予算に基づいて行われる。
(会費・その他)
第 15 条会員は総会によって承認された町会費を毎月末日までに組長を通じ会
計に納入しなければならない。
(町内所有物件の使用)
第 16 条会員は、町会が所有する物件について会長の承認を得て、定められた使
用料を納入し、自由にこれを使用することが出来る。
但し、毀損、紛失等の場合は原則として実費弁償をしなければならない。
(加入及び脱退)
第 17 条新たに、この町会に加入するもの及び脱退するものは、組長を通じて会
長に届出するものとする。
但し、脱会の場合は一度納入した町会費、その他は一切これを返戻しない。
(会則の改棄)
第 18 条この会則に疑義が生じ改廃しようとする時は、役員会議において詮議
し、総会において出席者の過半数以上の賛同を得て決定する。
(施 行)本会則は昭和50年4月1日を以て施行する。
(附 則)第2条の2は平成9年4月1日を以て追加される。
(附 則)第5条の2は平成19年4月1日を以て改訂される。
(附 則)第10条は平成23年4月1日を以って改訂される。