船 田 町 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条(名称)
本会は、「船田町会」と称する。
第 2 条(構成)
本会は船田地域の住民(加入単位は世帯)および事業所をもって構成する。
第 3 条(事務所)
本会の事務所は船田会館に置く
第2章 目的及び事業
第 4 条(目的)
本会は、会員相互および会内外の諸団体との協力・協調のもとに、地域
生活環境の整備や防災などに努め、良好な地域社会の維持および形成に
資することを目的とする。
第 5 条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
会員相互の親睦に関すること。
美化・清掃等区域内の環境整備に関すること。
会および協力団体の活動に関すること。
所有する資産または受託した施設の管理および運営に関すること。
その他本会の目的達成に関すること。
第3章 会 員
第 6 条(会員)
本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会し
た者とする。
2 本会の活動を賛助する法人および団体は賛助会員となることができる。
第 7 条(会費)
本会の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 年度途中の入退会については、残月数で会費を納入または返納する。
第 8 条(加入)
本会に加入しようとする者は、役員に届け出るものとする。本会の区域
に入居した世帯又は開業した事業所等があったたときは、役員はその世
帯又は事業所等に本会の趣旨を説明し、加入の案内をするものとする。
第 9 条(退会等)
会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
本人より役員に退会の意思を表明し受理された場合
第4章 役 員
第 10 条(役員の構成)
本会に、次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 若干名
書 記 若干名
会 計 2 名
会計監査 2 名
区 長 各区1名
理 事 若干名(各区最低1名を基本)
組 長(ブロック長) 各組(ブロック)から1名
第 11 条(役員の職務)
会 長 会を代表し、会務を統括する。
副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたとき、会
長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
書 記 会務を記録・保管し、会の内外への連絡広報などを行う。
会 計 会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
区 長 組(ブロック)をまとめ、代表して会務に協力する。
理 事 区長を補佐し、区長に事故あるときはその職務を代行する。
組選出以外の理事は会務に協力する。
会計監査 本会の会計及び資産状況を監査する。不正の事実を発見した
ときは、これを総会に報告する。
第 12 条(役員の選任)
会長、副会長、書記、理事(組選出以外)、会計、会計監査は総会におい
て会員の中から選出する。選出する方法については別に定める。
2 役員会は役員選考委員会を設置して候補者を決定し、総会へ報告して承
認を求めることとする。
3 役員選考委員会の構成は若干名として、具体的な人選は役員会で決定する。
4 区長、理事、組長(ブロック長)は各区毎に会員の中から選出する。
第 13 条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 区長、理事、組長(ブロック長)は各区毎の取り決めによる。
第5章 会 議
第 14 条(会議の種類)
本会の会議は、総会、役員会、三役会議及び協力団体会議とする
2 総会は、本会の最高議決機関であり総会および臨時総会とし、賛助会員
を除く、一世帯一名の会員をもって構成する。
3 役員会は組長(ブロック長)、会計監査を除く第10条の役員をもって構
成する。
4 役員会は総会に次ぐ議決機関であるとともに会の執行機関である。
5 三役会議は会長、副会長、書記、会計で構成する。
6 協力団体会議は第20条の協力団体の代表者と三役をもって構成する。
第 15 条(招集)
定期総会は、年1回開催する。臨時総会は、会員の3分の1以上の請求
があったとき、又は役員会において総会開催の議決があったときに、会
長が招集する。
2 開催の日時などの案内は、2週間前までに会員に通知する。
3 役員会は原則として月1回開催し、会長が招集する。
4 三役会議は必要に応じて会長が召集する。
5 協力団体会議は必要に応じ開催し、会長が招集する。
第 16 条(議決事項)
総会は、次の事項を議決する。
事業報告 会計決算 資産管理報告 事業計画
会計予算 会費改定 会則の改正
役員の選出およびその他本会の重要事項に関すること。
ただし、重要事項の中で急を要するものは、役員会で議決施行し、次の
総会で承認を受ける。
第 17 条(成立要件ならびに議長および議決)
総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、やむ
をえない事情で出席できない会員は、委任状の提出により総会議長また
は他の会員を代理人にして表決を委任することができる。
2 総会の議長は、会員の中から選出する。
3 役員会、協力団体会議、三役会議は会長が議長となる。
4 会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の時は、
議長が決する。
第6章 協力組織
第 18 条(船田町会自主防災会)
本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことによ
り、地震その他の災害による被害の防止および軽減を図るため、船田町会
自主防災会を組織し、八王子市自主防災団体連絡協議会に加盟する。
2 前項の船田町会防災会の会長は、町会長とする。副会長、書記、会計お
よび区長は自主防災会のメンバーとなる。
3 前項の船田町会防災会の運営については、別に会則を定める。
第 19 条(協力団体)
地域の諸組織及び各種関係委員と協力して本会の目的を達成するため
に次の協力団体を置く。
高尾交通安全協会船田支部
高尾防犯協会船田支部
船田子ども育成会
船田レディースクラブ
船田友愛会
船田町会自主防災会
船田ひだまり会
八王子消防団第9分団第4部
第7章 会 計
第 20 条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 21 条(収入)
本会は、次の収入により運営する。
会費 寄付金 補助金 その他
第 22 条(会費)
本会の会費は、一世帯月額350円とする。会費は、各組又はブロックに
おいて徴収し、区長を通じて会計担当者に納入する。
2 会員に特別の事情がある場合は、役員会で判断して会費を減免すること
ができる。
第 23 条(支出)
支出は、総会で決議された予算に基づき執行する。
第 24 条(会計および資産帳簿の整備)
本会の収入および資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳
簿を整備する。
会員が帳簿の閲覧を請求したときは、閲覧させなければならない。
第 25 条(監査と報告)
会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。
第8章 付 則
1 本会の会則の改廃
本会の会則の改廃は、総会において過半数の承認を得なければならない。
2 細則の制定
役員会は、この会則を実施するにあたって必要がある場合には、細則を定める
ことができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を
得なければならない。
3 施行日
この会則は昭和32年4月 1日から施行する。
この会則は昭和53年4月29日一部改正施行する。
この会則は昭和59年4月29日一部改正施行する。
この会則は昭和61年6月29日一部改正施行する。
この会則は平成 8年6月29日一部改正施行する。
この会則は平成 9年4月29日一部改正施行する。
この会則は平成12年4月29日一部改正施行する。
この会則は平成18年4月29日一部改正施行する。
この会則は平成24年4月29日一部改正施行する。
船田町会弔慰金及び表彰規定
第 1 条 会則第4条に基づいてこの規定を定める。
第 2 条 町会の会員に対し、下記のとおり弔慰金をおくる。
対象範囲 世帯主及び同居する親族(配偶者、父母子、養父母)
支給額 一律5,000円
第 3 条 町会の会員に対し、役員会の審査において町会活動等に顕著な貢献をし
た場合感謝状または表彰状及び記念品または謝礼金を贈呈して敬意を
表することができる。
付則
1 本規定は平成18年4月29日から実施する。
2 本規定は総会の議決により変更することができる。
船田会館使用規定
(目的)
第 1 条 船田町会は、会則第4条に定める目的の達成を図るため、船田会館(以
下「会館」という)を管理し、この規定に基づき運営する
第 2 条 会館の維持管理に必要な経費は町会予算による。また、使用料、その他
の収入については町会の収入とする
(使用資格)
第 3 条 会館の使用者は、原則として本町会の会員で構成する団体及び個人とす
る。但し会館の本来の目的を妨げにならない範囲で会長あるいは町会役
員会がその使用を認めた場合は、この限りではない
(使用順位)
第 4 条 会館の使用順位は次のとおりとする
1 町会役員会、自治会役員会、各区役員会、年番会
2 会則第20条の協力団体
3 町会内の同好会、各種サークル
4 その他、会長または町会役員会で認めたもの
(使用時間)
第 5 条 会館の使用時間は原則として、9時から22時までとする
(使用申込みと許可)
第 6 条 会館の使用手続き及び使用方法は次による
1 会館の使用を希望する場合は、会館内の会館使用予定表に必要事項
を記入し申し込む
2 会館使用の申込み日が競合する場合は、第4条の順位による
3 会館を定期的に使用する町会内の同好会、サークル活動の団体は事
前に申し出て使用する曜日や時間帯について調整することとする。
なお、調整が必要な場合は町会三役が立ち会い、公正に行う。
4 申込み可能な範囲は、申込みの翌月末日までとする
(使用心得)
第 7 条 会館使用者は責任者を決めて、この規定に定める事項を遵守しなければ
ならない
1 使用当日、所定の場所より鍵を受け取り、使用後は速やかに鍵を返
却すること
2 使用後は、会館備えつけの「会館使用報告簿」に所定事項を記入す
ること
3 電気、ガス、その他火器の使用については十分に注意し、使用後は
必ず点検を行うこと。とくにたばこの吸い殻については完全に消火
した後、責任者が持ち帰ること
4 使用後は備品類の後片づけ、館内の清掃を行うとともに、ビンや
ペットボトル等を含めたゴミ類は全て持ち帰ること
5 大声、騒音等で近隣に迷惑がかからないよう留意すること
6 備品や用具等を破損した場合は必ず申し出て実費を負担すること
7 許可なく物品を搬入したり、陳列したり、広告・宣伝物を掲示しな
いこと
8 コピー機を使用する場合は事前に管理責任者の許可を得ること
(使用料金)
第 8 条 会館の使用料金は次による
1 町会、町会協力団体、町会役員会が承認した団体の集会・会合は原
則として無料とする
2 町会協力団体の同好会、町会届出の同好会及び個人が使用する場合
は次による
① 午前の部(9時~12時) 300円
午後の部(13時~17時) 300円
夜間の部(18時~22時) 300円
② 営利を目的とする場合は使用料の他に2,000円
③ 会員が弔事として利用する場合は5,000円
3 エアコンを利用した場合は、年間を通じて午前、午後、夜間ともそ
れぞれ200円とする。
4 使用責任者は月毎に使用料金を集計し、月末までに町会の会計担当
者へ納入すること
(規定の改廃)
第 9 条 本規定の改廃は総会の承認を得なければならない
付 則
1 本規定は平成9年4月19日からとする
2 本規定は一部改正して平成18年4月29日からとする
3 本規定は一部改正して平成20年4月29日からとする
<船田会館の過去と現在>
現在の船田会館の場所には、いまから425年前の元亀元年から安産・子育地蔵尊が奉られ、この地に伝わる大変由緒ある地蔵尊でした。地蔵尊の庵は古くから舟田部落民の憩いと交流の場として利用されてきました。
しかし、昭和20年の八王子大空襲によって舟田部落とともに地蔵尊の庵も焼失し、戦後間もなく年番会の手によって再建されました。その後、昭和38年に年番会によって会館が建て直され、地域の発展に多大な貢献をしました。
ところが、会館も30年を経過し老朽化が進展するとともに、一方で利用頻度が高くなりスペースが狭いことから、会館を改築する必要性が指摘されました。こうしたことから、平成9年に船田町会が建築資金を捻出し、改修工事を施行して現在の船田会館にいたっています。
従って、この会館の所有者は36世帯で構成する年番会であり、町会は年番会から借り受けて平成10年から管理運営を行っています。また、会館の中には安産・子育地蔵尊が奉られ、現在も毎月24日に女性だけで念仏会が執り行われています。船田地蔵尊会館といわれるゆえんはここにあります。