氷川町会

氷 川 町 会 会 則


氷川町会規約

第1章 総   則
第 1 条本会は、板橋区氷川町会と称す。
第 2 条本会は、会員相互の親睦をはかり、日常生活に必要な事業を行うことを目的とする。
第 3 条本会は、氷川町会区域内に居住する者及び事業所を以って組織し、事務所は会長宅に置く。
第 4 条本会は第2条の目的を達成するため、次の部門を置く。
1.総務部・8561 本会の庶務、記録、会議の運営企画等に関する事項
・8562 官公庁、地域団体との連絡、届出、渉外及び広報活動等に関する事項
・8563 備品の保管、管理、その他、他の部に属さない事項
2.防災防火部・8561 消防署や防火協会、消防団などとの連絡、協力に関する事項
・8562 町内の防災、防火に関する事項
・8563 防災防火訓練に関する事項
3.防犯部・8561 警察署や防犯協会との連絡、協力等、防犯に関する事項
・8562 防犯パトロール、夜警等に関する事項
4.祭典部・8561 祭礼に関する事項
・8562 地域の祭典に関する事項
5.交通部・8561 警察署や交通安全協会との連絡及び交通安全に関する事項
・8562 交通安全運動の啓蒙
6.青少年部・8561 青少年育成に関する事項
・8562 体育、レクリェーションに関する事項
7.厚生部・8561 会員及び高齢者福祉に関する事項
・8562 福利厚生、互助活動、慶弔等に関する事項
・8563 一般民生に関する相談及び指導
8.生活環境部・8561 町内の美化・清掃等環境衛生に関する事項
・8562 ゴミ集積所における一般ゴミ及び資源ゴミ等の管理及び監視に関する事項
・8563 国土花壇の手入れ、清掃等に関する事項
9.文化部・8561 教養、文化向上と地域振興に関する事項
・8562 会員相互の親睦、交流、レクリェーション、旅行等に関する事項
10.女性部・8561 町会活動における女性の参加と協力に関する事項
・8562 女性会員の親睦交流に関する事項
第 5 条本会の公告は、回覧又は掲示版に掲示する。
急を要する場合は、部長・班長を以って伝達するものとする。

第2章 役  員
第 6 条本会に次の役員を置く。
会長1名・副会長 若干名・会計2名・会計監査2名・部長10名・
副部長10名・班長13名・組長 若干名・顧問 若干名・相談役 若干名
第 7 条会長・副会長・会計・会計監査については総会において選出の承認を得るものとし、他の役員については、会長・副会長・会計・会計監査の幹部役員及び各班の推薦等により、これを会長が委嘱するものとする。
第 8 条役員の任期は、2ヶ年とし再任を妨げない。
2.役員に欠員が生じたときは、第7条により補充することができる。
この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 9 条役員は任期満了後においても、職務の遂行上、後任者が就任するまで所管の職務を行うものとする。
第 10 条会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3.部長は、担当部内を統括し、部の事業を推進するものとする。
4.副部長は、部長を補佐し、部長事故ある時はその職務を代行するものとする。
5.会計は、会計事務を担当し、原則として他の役職と兼務をさせない。
6.会計監査は、会計事務の適正を監査し原則として他の役職と兼務をさせない。
7.班長は、班の代表として班内を統括し、町会事業への勧誘及び連絡にあたる。
8.組長は、組の代表として回覧その他必要と認める事項の連絡に当たる。

第3章 会  義
第 11 条会議は、総会及び役員会とする。
2.総会は、定期総会と臨時総会とする。
3.定期総会は、年度終了後2ヶ月以内に開催し、次の事項について議決する。
・8561 事業計画及び収支予算に関する事項
・8562 事業報告及び収支決算の報告・承認に関する事項
・8563 規約の改正、変更、追加等に関する事項
・8564 役員の選任に関する事項
・8565 その他町会の運営に関する重要事項
4.臨時総会は、役員会において必要と認めた時又は会員の半数以上の要請があった場合に開催するものとする。
5.役員会は、定例役員会以外に幹事会・部長会・班長会とし、会長が必要に応じて開催する。
6.定例役員会は、原則として毎月1回以上開催するものとし、組長以上の役員でもって構成される。
第 12 条会議は、会長が招集し議長となる。
2.会議の議事は出席者の過半数を以って決定する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

第4章 会  計
第 13 条本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入を以ってこれに充てる。
第 14 条本会の会費は、基本的には1世帯1ヶ月200円以上とする。
但し、マンション(ワンルームを含む)等の居住者は1世帯100円以上とする。
2.会費は、毎年5月1日から6月30日までに徴収し、会計に納入するものとする。
3.納入済みの会費は返却しない。
但し、本会の区域内に居住しなくなった時や会員本人が死亡した時は、前納された会費のうち未到来の月の会費について返還することができる。
4.会費には別に定める範囲内で弔慰金を支払うことができる。
第 15 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 付  則
第 16 条本会の各部門の事務運営については、必要に応じて「細則」を定めることができる。
第 17 条前条の細則は、役員会(幹事会又は部長会)において定める。定めたときは、次の総会において報告し承認を得なければならない。
第 18 条各部門には会長又は代行者の出席を要する。
第 19 条本規約に定めのないものについては、役員会でその都度協議し決定するものとする。

この規約は、平成22年4月24日から施行する。
以上



氷川町会細則

町会規約第16・17条の定めにより、細則を定める。
第 1 条会員居住区域を13班に分け、それぞれに班長1名を置く。
また、必要に応じ副班長・組長を置くことができる。
2.班長は、班の代表として町会の諸行事に積極的に参加し、会の運営を担うものとする。
3.組長は、班長を補佐し、班長事故ある時はその職務を代行する。
4.班長・組長の任期は原則として2ヶ年とし、互選とするが再任は妨げない。
第 2 条役員会を必要に応じ、次の部門に分けて協議する。
幹事会・・・・・会長・副会長・会計・会計監査
部長会・・・・・部長・副部長
班長会・・・・・班長・組長
第 3 条本会会員及び会員の同居家族に訃報があった場合、弔慰金を贈呈する。
弔慰金 5,000円
第 4 条本会の功労者又は他の模範となる行為があったときは、役員会の決議によりこれを表彰する。

 

 

 

 

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