南常盤台二丁目町会
南常盤台二丁目町会会則
第1章 総 則
第 1 条 本会は南常盤台二丁目町会という。
第 2 条 本会は南常盤台二丁目に居住する者と、同地内で事業を営む者で本会の
趣旨に賛同する者を以て組織する。
第 3 条 本会の事務所を南常盤台二丁目町会長宅に置く。
第2章 目的と事業
第 4 条 本会は会員相互の親睦と、共同の福祉の増進及び文化の向上を図ること
を目的とする。
第 5 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.防犯、防火に関すること。
2.保健、衛生、環境整備に関すること。
3.交通及び青少年の健全育成に関すること。
4.各種団体との連携を密にした明るい住みよい豊かな町づくりに
関すること。
5.慶弔に関すること。
その他本会の目的達成に必要と認められること。
第3章 組 織
第 6 条 本会は事業遂行のため次の地区部のほか、各専門部を置く。
1.地区部…当町内全域を若干の区部に分け、更に地区部内に若干の
組を組織する。
2.総務部…他の所管に属せざる事項を処理する。
3.防犯部…警察署及び防犯協会との連絡をとり町内の犯罪防止につ
とめる。
4.文化・厚生部…町内の保健、衛生、環境整備の推進につとめ会員
の福利厚生の向上と文化的な活動につとめる。
5.防災・防火部…住民防災防火組織を町会内に設置し、地域の防災
防火活動につとめる。
6.女性部…女性部は女性全ての会員で組織し女性の生活文化の向上の
ため豊かな環境づくりにつとめる。
7.交通部…関係官庁及びその他との連携をとり、町内の交通事故防止
につとめる。
8.青少年部…青少年の健全なる育成のため体育と教養の向上をたかめ
るために努力する。
9.運動部…会員(青少年を含む)の体力向上を目指すためスポーツ
全般にわたり企画運営にあたる。
第4章 役 員
第 7 条 本会は次の役員を置き任期を2年とする。但し再任を妨げない。尚、欠
員を生じたときは速やかに之を補充し、第8条第2項によるものは次期
総会の承認を経る。但しその任期は前任者の残存期間とする。
1.会 長 1 名
2.副会長 若干名
3.会 計 3 名
4.専門部長 若干名
5.地区部長 若干名
6.組 長 若干名
7.会計監査 2 名
8.顧 問 若干名
第 8 条 本会役員の選出は次の方法による。
1.会長は総会においてきめる。
2.副会長、会計、会計監査、及び専門部部長は会長が推薦し総会の
承認を求める。
3.地区部長は所属地区の会員中より選出し会長これを委嘱する。
4.組長は所属組毎に会員の互選により選出決定し地区部長を通じ会
長これを委嘱する。
5.顧問は会長が委嘱する。
第 9 条 本会役員の職務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し会務の一切を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3.会計は会長の命を受け会計事務を処理する。
4.専門部部長は担当業務遂行のため万全の努力をする。
5.総務は会計以外の職務を取り扱うと共に議事録を取り保管する。
6.地区部長は地区部の会務を処理する。
7.組長は組を代表し、組内会員と地区部との連絡を密にする。
8.会計監査は本会の経理会計を監査し総会においてこれを報告する。
第5章 会 議
第 10 条 本会の会議を次の通りとする。
1.総会
2.役員会(会長、副会長、会計、専門部、地区部)
3.会計監査
その他必要に応じて会長これを招集する。
第 11 条 定時総会は毎年5月に開催する。
但し、必要あるときは臨時にこれを開くことが出来る。
審議事項は次の通り。
1.前年度の事業報告及び収支報告、並びに当該年度の事業計画、
及び収支予算に関する事項。
2.役員の改選に関する事項。
3.会則に関する事項。
4.その他必要と認める事項。
第 12 条 役員会は毎月1回以上開催する。
第 13 条 地区部長会は地区部の連絡、運営並びに専行事項を審議する。
第 14 条 会計監査は会計年度内に於いて収支決算について監査する。
第 15 条 会議は総て会長これを招集しその議長となる。
第 16 条 会議は出席者の過半数をもって決するものとする。
但し、可否同数の場合は議長の採決による。
第6章 会 費
第 17 条 本会の経費は会費及びその他の収入をもって充当する。
第 18 条 本会の会費は一口月額@200円以上とする。
第 19 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了
する。
附 則
1.本会則に定めなき事項は社会通念に従う。
2.本会則は昭和47年5月22日より実施する。
3.昭和49年5月19日改正
4.昭和53年5月28日改正
5.平成 7年5月14日改正
6.平成12年5月14日改正
7.平成13年5月12日改正
8.平成14年5月11日改正
南常盤台二丁目町会細則
この細則は、南常盤台二丁目町会会則の附則第1号に基づき、親睦の精神により会の
活動を円滑に行うため、その細部について定めたものである。
(慶弔及び見舞金等の支給)
第 1 条
詳細については、別表「南常盤台二丁目町会慶弔等に関する基準」によ
り表意する。
別 表
南常盤台二丁目町会慶弔等に関する基準
祝 金
見舞金
その他
会長が認める範囲で、前記~の金額を変更することが出来る。
なお、前記~以外の内容で表意する必要が生じたときは役員会で、
又緊急を要する場合は会長及び副会長の合議により決定する。
付 則
この細則は、平成20年4月27日から施行する。
平成20年4月10日 役員会において可決