下 寺 家 町 会 会 則
会則
第 1 条(町会の名称)
この会は下赤塚下寺家町会(町会と略称)と称する。
第 2 条(町会の事務所)
この会の事務所を会長宅に置く。
第 3 条(町会の区域・会員)
この会は板橋区下赤塚下寺家の区域(赤塚7丁目・四葉1丁目の1部)に居住する者によって組織される。
第 4 条(目 的)
この会は会員相互の親睦をはかり居住条件の改善その他共通の利益を共同して追求することを目的とする。
第 5 条(事 業)
この会は前条の目的を実行するために必要な事業を行う。
第 6 条(町会の部)
この会を第1部により第10部迄の部に分つ。但し、状況により増減することが出来る。
第 7 条(機 関)
この会に次の機関を置く。
1、総 会
2、役員会
第 8 条(総会の地位)
総会は、最高の議決機関である。
第 9 条(招 集)
総会は年1回以上会長が招集する。
会員の過半数以上の要求があったときは速やかに総会を招集しなければならない。
第 10 条(総会の組織・職権)
総会は、会長・三役・顧問・相談役及び部長・組長・一般会員によって構成される。
部長・組長は発言権及び議決権を有し、他は発言権だけをもつ。
部長・組長の選出については、第14条及び第14条の2に規定する。
第 11 条(総会の議長選出・開会・決議)
総会の議長・副議長は部長・組長中より選出されるものとし、副議長の数は総会に於いて必要に応じて決定する。
総会は部長・組長の総数の過半数が出席しない時は開くことは出来ない。
総会の決定は出席部長・組長の総数の多数決によるものとし、可否同数の時は、議長が決する。
第 12 条(総会の決議事項)
次の事項は必ず総会に於いて決めなければならない。
1、会則の改正
2、部の設置及び廃止・変更
3、決算と予算の承認
4、町会の事業内容または方針
5、役員の選出
6、町会の解散
第 13 条(役員会の組織・招集)
役員会は総会に次ぐ議決機関にあって、会長・三役・顧問・相談役及び部長を以て構成し、部長は発言権・議決権を有し、他は発言権をもつ。
役員会は必要に応じ会長が招集するものとする。但し、部長の文書による要求があった時は臨時に招集しなければならない。
第 14 条(部長選出)
部長は各部毎に選出するものとする。
第 14 条の2(組長選出)
組長は各組毎に選出するものとする。
第 15 条(役員会の議長・開会・議決)
役員会の議長は会長がこれを務める。
役員会は部長の3分の2以上の出席がなければ開くことが出来ない。議決は出席部長の多数決により可否同数の時は議長が決する。
第 16 条(役 員)
この会に次の役員を置く。但し、必要の場合は人員の増減を行うことが出来る。
1、会 長 1 名
2、副会長 2 名
3、会計係 2 名
4、会計監査 2 名
5、顧問・相談役 若干名
6、部 長 各部1名
第 17 条(役員の任務及び責任)
1、会長はこの町会を代表し、業務を処理する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
3、部長は各部を代表し、部内の業務を処理する。
4、会計係はこの町会の会計事務を処理する。
5、会計監査は年1回会計を監査し、その結果につき総会ならびに役員会、もしくは会員に報告しなければならない。会計監査は他の役員を兼ねることが出来ない。
6、顧問・相談役はこの町会の運営に関し必要な相談を受け又は意見を述べることが出来る。
第 17 条の2(組長の任務及び責任)
組長は各組を代表し、組内の業務を処理する。
第 18 条(役員の任期・信任・不信任)
役員は第16条5項の場合を除き、この会員であることを必要とし、その任期は2ヶ年とする。但し、再選を妨げない。役員は総会に於いて不信任案が可決された時、または信任案が否決された時は、辞職しなければならない。
役員に欠員が生じた時は総会を開いて選出する。但し部長はそれぞれの部に於いて選出する。
役員は任期満了した後も後任者就職までその職務を行う。
第 18 条の2(組長の任期)
組長の任期は2ヶ年とする。但し、再選を妨げない。組長に欠員が生じた時は、それぞれの組に於いて選出する。
第 19 条(会計年度)
この町会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日迄とする。
第 20 条(会 費)
この町会の経費は次の収入による。但し、経済情勢等の変化により増減することが出来る。
1、会費一戸当り月160円、但し借家の者100円
2、総会または役員会で必要と認めた臨時徴収金
3、特別会員
4、寄付金
5、その他
第 21 条(会費の納入)
納入した会費及び臨時徴収金は返還しない。
特別の事情ある会員の会費または臨時徴収金は役員会で軽減または免除することが出来る。
会費はその月の月末までに納入する。
第 22 条(弔 事)
この町会の会員または、その家族が死亡したときは金5,000円(未成年者は3,000円)を香料として贈呈する。但し社会情勢の変化等により増減すること出来る。
第 23 条(会則の改廃)
この会則は総会に於いて出席部長・組長の総数の3分の2以上の同意がなければ改廃することが出来ない。
第 24 条(施行期日)
この会則は昭和36年1月1日より施行する。
第 25 条(慶 事)
・8561 町会員とその家族が満88歳に達したときは、記念品を贈る。
・8562 町会員が本会運営に貢献し功績が顕著な者については、定期総会で表彰する。但し、会則に定めるほか必要あると認められるときは、会長と三役が協議の上処理する。
付則
特別会員
マンション・アパート持ち主のオーナー
平成6年5月1日より施行する。
第25条に関しては、平成8年4月14日より施行する。
付則
この要綱の一部改正は、平成23年5月3日から実施する。