下 赤 塚 篠 ケ 谷 戸 町 会 規 約
第 1 条 本会は下赤塚篠ケ谷戸町会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は篠ケ谷戸在住者に依って組織する。(当町会に移住した場合は原
則として加入する)
第 3 条 本会は会員相互の親睦を図ると共に併せて町会の発展に貢献すること
を目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、土木、健康福祉、防火防災、防犯交通、厚生文化に関する活動並び
に援助
2、教育一般、社会事業に関すること。
3、会員の慶弔慰に関すること。
慶慰はその都度役員会の承認を得て決定する。
弔慰は会員及び会員の家族とする。
(イ)生後1ヶ月以上小学6年生まで 3千円
(ロ)中学生以上 5千円
特殊の場合は役員会の決議による。
4、本会内の団体援助協力に関すること。
5、その他第3条の目的達成のため必要な事項。
第 5 条 本会は次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 3名以上
会 計 2名以上
会計監査 2名
役 員 数名
部 長 8名
顧 問 若干名(町会長退任者)
相 談 役 若干名(副会長退任者)
第 6 条 会長は会務を総括し副会長は、会長を補佐し会長が事故ある時はこれを
代理する。
第 7 条 役員の任期は2ヶ年とし、ただし再任を妨げない。
第 8 条 定期総会は毎年4月中に開催し事業報告及び決算の承認並びに予算審
議、その他の重要事項につき協議する。
なお、定期総会は、各部班長以上をもって総会にかえることができる。
ただし、各部毎に毎年1月中に部会を行い、その審議事項を各部部長
が代表して町会定期部会とする。
第 9 条 会議は過半数を以って成立し、決議は過半数を以って決定する。
第 10 条 本会の会則は総会の決議に依らなければ改正することが出来ない。
第 11 条 役員会は会長が必要と認めたるときに開催する。
第 12 条 本会の経費は会費及び寄付金を以って充当する。
第 13 条 会費は1ヶ年1世帯2000円とする。なお、必要に応じて募金を行う。
第 14 条 神社総代は、顧問、相談役、副会長から選任し、役員会の承認を得て決
定する。(ただし、会長は兼務出来ない)
本会則 平成13年4月29日 一部改正
平成18年4月29日 一部改正
平成22年4月29日 一部改正
町 会 管 理 集 会 所 使 用 料
◎ 篠塚稲荷神社 社務所 赤塚6-15
申込み受付 大木仙助 電話3930-7230(赤塚2-17-5)
使用時間及び使用料金
" 午前9時~12時 1,000円"
" 午後1時~5時 1,300円"
" 午後6時~10時 1,800円"
◎ 都営6丁目集会所 赤塚6-21(都営住宅2号棟隣)
申込み受付 吉田理容店 電話3930-8244(赤塚6-21-11)
使用時間及び使用料金
午前9時~12時 700円
" 午後1時~5時 1,000円"
" 午後6時~10時 1,000円"
※ 各施設を使用するときは、1ヶ月前より申込み順に受付をします。
※ 施設使用の心得えを守ること。