常盤台4丁目町会

常 盤 台 4 丁 目 町 会 会 則


常盤台四丁目町会会

第1章  総     則
第 1 条本会は東京都板橋区常盤台四丁目町会と称す。
第 2 条本会は板橋区常盤台四丁目の住居者を以て組織する。
第 3 条会員は会費を納入するものとする。
第 4 条本会は会務の徹底を図るため、部制を設け本町会内を11部に分け各部に部長及び班長を置き、会務運営上の連絡を密にする。
第 5 条本会は事務所を会長宅に置く。
第2章  目的及び事業
第 6 条本会は会員相互の親睦と福祉の増進及び自治生活の向上を図り、関係官庁との連絡を保ち、町の発展振興を図ることを目的とする。
第 7 条本会は前条の目的を達成するために、下の事業を行う。
一、防犯、防災、防火、交通、その他治安に関する事項
二、清掃、防疫、害虫駆除、その他衛生に関する事項
三、女性会員の活動に関する事項
四、青少年の健全育成及びその指導に関する事項
五、厚生、福祉、敬老事業への協力に関する事項
六、各種公共団体との提携協力に関する事項
七、本会の事業に特に功労のあった者並びに広く社会の模範となる者の褒賞方を推挙上申する事項
八、会員及びその配偶者の死亡した場合は5,000円、一等親の死亡した場合は3,000円をおくり弔意を表し、その他災害等については部長会に於いて決定する。
九、その他必要事項
第 8 条本会は公正なる立場を守り、いかなる団体、又は機関の干渉もうけるものではない。
第3章  役     員
第 9 条本会は下の役員を置く。
一、会長  1名
二、副会長 若干名
三、会計  2名
四、会計監査 2名
五、総務部長 1名  副部長 若干名
六、部長(地域部長及び職域正副部長)
七、班長 各部に若干名
八、顧問、相談役、若干名
第 10 条会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
各正副部長は会務を合掌し、会長と連絡を密にしてその任に当たる。
会計は会計事務を処理する。
班長は班内会員の掌握を図り部長との連絡に当たる。
第 11 条役員の選出は下の方法によるものとする。
一、会長、副会長及び会計監査の選出は選考委員会にて選出し、総会の承認をうける。
二、選考委員会の構成は付則第21条によるものとし、会長、副会長、会計監査選出のための選考委員会は3月中に開くものとする。
三、会計は会長が委嘱する。
四、各部役員(部長、副部長)は三役の推薦により会長が委嘱する。
五、班長は部(地区)毎に選出し、会長が委嘱する。
第 12 条顧問、相談役は会長、副会長会議の推挙による会長が委嘱する。
第 13 条部長以上の役員の任期は2年とするも再任を防げず、補欠のため選任せられた者の任期は前任者の残任期間とする。
第4章  会     議
第 14 条本会の会議は、定期総会、臨時総会、会長・副会長(会計、総務を含む)部長会、班長会とし、会長これを招集し、議長となる。
第 15 条定期総会は毎年4月、5月中に招集し、下の事項を決議し、緊急必要ある場合は臨時総会を招集する。
一、毎年度予算及び決算その他重要事項の審議
二、本会の規約の改廃その他必要と認められた事項
三、会長、副会長及び会計監査の選出承認
第 16 条会議の決議は出席役員の過半数の同意を以て決定する。尚、可否同数の場合は議長これを決する。
第5章  会     計
第 17 条本会の経費は会費及び寄付金、各種助成金を以てこれに当てる。
第 18 条本会は会計に必要なる帳簿を備え整理する。
第 19 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第 20 条本会は特別会計を設けることができる。
第6章  付     則
第 21 条第11条一項の選考委員会の構成は下の通りとする。顧問、相談役、会計2名、地域部長11名、職域部長6名、総務部長1名とする。
第 22 条本会則は昭和54年度総会に於いて一部改正
本会則は平成4年度総会に於いて一部改正、同年度より施行する。
本会則は平成13年度総会に於いて一部改正、同年度より施行する。

 

 

 

 

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