東京都板橋区 徳丸第一町会

徳 丸 第 一 町 会 会 則



第1章  名     称
第 1 条 本会は徳丸第一町会と称し、事務所を会長宅に置く。



第2章  目     的
第 2 条 会員相互の親睦並に福祉の増進を図り、自治の向上発展を期するを以っ
て其の目的とする。



第3章  会     員
第 3 条 本会の会員は、原則として定められたる地区内に居住する者及会社、工
場、店舗、事務所等を有するものとし会員は凡て平等の権利と義務を有
する。



第4章  事     業
第 4 条 本会は第2条の目的達成のために次の事業を行う。
 1.防犯、防火、防災、交通安全に関する事項
 2.災害、保健衛生に関する事項
 3.教育、文化教養に関する事項
 4.青少年の健全育成に関する事項
 5.会員の敬老、慶弔、表彰に関する事項
 6.社会事業の協力援助に関する事項
 7.其の他必要と認められたる一切の事項
第 5 条 前条の業務を分掌し之を推進するため女性部を置くほか、別に定める防
災本部を置く。



第5章  役     員
第 6 条 本会に次の役員を置く。
 1.会  長  1 名    1.副 会 長  若干名
 1.会  計  2 名    1.会計監査  若干名
 1.庶  務  若干名    1.理  事 各班1名
 1.部  長
第 7 条 1.会長、副会長、会計、庶務(以下「幹部」という)及び会計監査は
あらかじめ総会前の理事会に於て同意を得、総会に於て決定する。
 2.理事は地区会員より選出する。
 3.女性部長は幹部会に於て推薦し、会長が任命、総会に於て報告する。
   副部長は部長が推薦し、理事会に報告する。
 4.役員の任期は2年とし、何れも再任を妨げない。
   補欠により就任したる役員の任期は前任者の残任期間とし、役員は
任期満了後も後任者の決定までその職務を行う。
第 8 条 1.会長は本会を代表し一切の責に任ずる。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
 3.会計は本会の会計事務を司る。
 4.会計監査は会計を監査し総会で報告する。
 5.庶務は本会の庶務並に役員会の決議事項を処理する。
 6.理事は会務の遂行を評議し其の必要な事務を担当する。
 7.部長は其の担当業務を処理し、会務の評議に参画する。
第 9 条 1.本会に顧問、相談役を置くことが出来る。
 2.顧問、相談役は理事会の承認を受けて会長が委嘱し、会長の諮問に
応じ会議に出席して意見を述べることが出来る。



第6章  会     議
第 10 条 会議は定期総会、臨時総会、理事会及び幹部会とし、会長之を招集する。
第 11 条 1.定期総会は毎年1回会計年度終了後、臨時総会は理事会の議決を得
て開催する。
 2.定期総会は次の事項を審議決定する。
   会則の変更
   予算の審議、決算の認定
   事業計画及び事業報告の承認
   役員の選任
   その他重要と認められる事項
第 12 条 1.幹部会は幹部を以って構成し、本会の全般の運営に当る。
 2.理事会は幹部、理事及部長を以って構成し、会の運営に関する事項
を審議決定する。
第 13 条 会議の議決は出席者の過半数を以って之を決する。可否同数のときは議
長の決するところによる。



第7章  会     計
第 14 条 会費は月額150円(学生は80円)とする。但し臨時緊急の用に充てるた
め必要と認めた場合は総会又は理事会の決議により必要額を臨時徴収
することが出来る。
第 15 条 本会の会計年度は1年とし、毎年4月1日より始まり翌年3月31日ま
でとする。
第8章  附     則
第 16 条 本会の会務遂行に必要なる細則等は理事会に於てこれを定める。
第 17 条 本会則は昭和30年4月10日より実施する。
 昭和61年4月27日 一部改正
 平成5年4月29日 一部改正
 平成10年4月29日 一部改正
 平成13年4月22日 一部改正

附     則
(弔 慰 金) 1.弔慰金は会員及びその扶養者死亡の場合に贈与する。
     但し会員は金5千円、家族金3千円
(災害見舞金) 2.会員が天災地変、火災等の災害を受けた時はその災害の程度に
応じて役員会の決定に依り見舞金を贈与する。
(表   彰) 3.別に定める表彰規定により表彰する。
徳丸第一町会表彰規定

(目的)
第 1 条 本会が行う表彰は、この規定の定めるところによる。
(表彰)
第 2 条 表彰は、次の各号の1に該当する者につき、会長がこれを行う。
 1.町会事業の推進又は町会の育成に尽し、若しくは町会業務の遂行に
顕著な功績のあった者。
 2.天災事故、災害等その予防又は防止等に従事し会員の模範となる業
績又は善行のあった者。
 3.その他特に本会の発展に寄与する等顕著な功績のあった者。
    2 前項第1号に該当する会員の表彰は、原則として次の区分による在職期
間を有し、且つ、その者が退任又は脱会したときに行う。
   町  会  長  0年
   副  会  長  5年以上
   その他の役員  10年以上
   一 般 会 員  15年以上
(授与品)
第 3 条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。この場合には、記念品又は
金一封を併せ授与する。
(表彰期日)
第 4 条 表彰は、総会の日又は会長が適当と認める日に行う。
(選考)
第 5 条 被表彰者の選考は、会員および理事会より推せんのあったものについて
行う。

 

 

 

 

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