徳 丸 親 興 会 規 約
第1章 名 称
第 1 条 本会は徳丸親興会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2章 目 的
第 2 条 居住者の親睦を緊密にして、福祉の増進と文化の向上に寄与するを以て
目的とする。
第3章 方 針
第 3 条 本会は自主独立のものであって、本会の目的以外如何なる団体の支配、
統制、干渉をも受けない。
第4章 会 員
第 4 条 本会の会員は、徳丸3丁目、4丁目の一部に居住する世帯主とし、会員
はすべて平等の権利と義務を有する。
第5章 会 費
第 5 条 本会の経費は会員の納入する会費及び助成金を以てこれに充てる。
第 6 条 会費は月額200円とする。
但し、臨時緊急の用に充てる為、必要を生じたる場合には、役員会の決
議により必要額の全部、又はその一部を臨時に徴収することが出来る。
第 7 条 本会の資産は、資産台帳に記載し、第2章の目的達成のため以外に使用
してはならない。
第 8 条 本会の会計は1ヶ年とし、毎年4月1日より始まり翌年3月31日まで
とする。
第6章 役 員
第 9 条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名 2.副 会 長 若干名
3.会 計 2 名 4.会計監査 2 名
5.庶 務 若干名 6.組 長 各組1名
7.部 長 各部1名 8.副 部 長 若干名
第 10 条 会長・副会長・庶務・会計及び会計監査は総会に諮って選任し、任期を
2年とする。
但し、欠員が生じたとき、又は緊急止むを得ざる場合は役員会に諮って
選任することが出来る。その任期は前任者の残存期間とする。
組長は、その組居住者の互選を以て選出し、その任期を1年とする。但
し、いづれも再選を妨げない。
第 11 条 会長は、本会を代表し、一切の責に任ずる。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
庶務は、会長の命に依り、本会の庶務並びに役員会の決定事項を処理する。
会計は、会計事務を掌り、会計監査の承認を得て総会に報告する。
組長は、役員会の決定する事項又は庶務からの連絡事項等を処理し、組
内の連絡を図り会務の遂行にあたる。
第 12 条 本会に次の部、会を置く。
1.女性部 5.子供会
2.防犯部 6.親興クラブ
3.防災部 7.防災リーダーにりん草隊
4.交通部
各部に部長をおき、その部に関する事項を処理する。副部長は部長の補
佐をする。
部長・副部長は役員会に於て選任する。
第 13 条 本会に名誉会長・顧問・相談役を置くことが出来る。名誉会長・顧問・
相談役は、役員会に於て推薦する。名誉会長・顧問・相談役は役員会の
諮問に応じ、又随時役員会に出席して意見を述べることが出来る。
第7章 集 会
第 14 条 役員会は会務遂行上要ある時、随時これを開催する。会員は、本会目的
達成の為、役員会に出席し意見を述べることが出来る。
第 15 条 本会は、毎年定期総会を開き、決算報告の承認、事業報告、役員の改選、
その他緊急事項に関する審議を行う。
又、会員の過半数の要求ある場合は、随時総会を開くことが出来る。
第8章 改 正
第 16 条 規約は総会に於て、出席者の過半数の賛成に依り改正することが出来る。
第9章 附 則
第 17 条 本規約は、昭和25年 6月25日より実施する。
昭和25年 6月25日より実施
昭和49年 4月一部改正
昭和52年 6月一部改正
昭和60年10月 1日一部改正
昭和63年 5月一部改正
平成12年 6月一部改正
以 上