若 木 1・2 丁 目 町 会 会 則
板橋区若木1・2丁目町会会則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条本会は若木1・2丁目町会と称する。
(本 部)
第 2 条本会の事務所は会長宅に置く。
(区 域)
第 3 条本会は、別表(1)に定める板橋区若木1丁目・2丁目・西台1丁目・3丁目・4丁目に住所を有する者をもって構成する。
第2章 目 的
(目 的)
第 4 条本会は、会員相互の親睦と助け合い、福利増進を図るとともに生活の向上と社会福祉に貢献し、関係官庁及び諸団体との連携を保ち、文化活動の促進を図り、『よりよい郷土・明るい町』の発展振興を図り、災害等に備えると共に非常時には互いに助け合う事を目的とする。
第3章 事業及び組織
(事 業)
第 5 条本会は、前条の目的達成のため次の事業部を設置し各事業を行う。
・8561総務部 各部の活動統制と協力・調整及び会員の慶弔等、及び関係官庁との調整。
・8562防犯部 防犯・交通及び治安の維持に関する事項。
・8563防火部 防火及び防火思想の普及と消火活動等。
・8564文化部 生活の改善と文化施設の拡充その他会員の慰安と厚生に関する事項。
・8565環境・衛生部 清掃・防疫・害虫駆除等の地域環境及びその他の衛生に関する事項。
・8566婦人部 生活の向上特に食生活の普及発展と生活相互扶助。
尚、災害発生時等には、必要により別表(2)の防災組織を編成し、救助活動等を実施する。
2町会の連絡調整の利便を図るため、町会を5つに区分し、各地区に区長を置く、各区長は各区内の世帯数に応じ幾つかの部・班を設置する。その細部は、執行委員会が定める。
別表(3)町会の区分
第4章 会 員
(会 員)
第 6 条本会は、第3条に定める区域に住所を有する個人は、すべて会員となることが出来る。
2本会の区域に会社・事務所・店舗等を有する者で、本会に賛同する者を賛助会員とすることが出来る。
(入 会)
第 7 条会員になることを希望する者は、別表(4)の書類により会長に届け出るものとする。
(退 会)
第 8 条会員は、退会しようとする時は別表(5)により、会長に届け出るものとする。
2会員が次の各号の何れかに該当する時は、退会したものとみなす。
・8561本会の区域に居住しなくなった時
・8562死亡又は解散した時
・8563会費を1年以上滞納し、且つ督促に応じない時。
第5条 役 員
(役員の種類・職務)
第 9 条本会に次の役員を置く
(ア)会 長 1 名 本会を代表し、会務を統括する。
(イ)副 会 長 若干名 会長を補佐し、会長に事故ある時は、代行する。#又、副会長は相互に相談の上、各事業部の指導役を分担する。
(ウ)会 計 2 名 会計事務全般を取り扱い、財産を保管する。
(エ)執行委員 若干名 本会事業及び担当医を総括する。
(オ)各事業部長 1 名 各事業部を統括する。
(カ)区 長 若干名 区内の組及び班を統制する。
(キ)監 事 正・副 各1名、本会事業全般及び会計を監査する。
(ク)理 事 若干名 区内担当組・班を統括し、議案を審議する。
(ケ)幹 事 若干名 担当組内の理事を補佐する。
尚、上記役職の兼職を妨げない。
(役員の選出)
第 10 条本会の役員の選出は次による。
・8561会長、副会長、会計、執行委員及び監事は、総会において選出する。
・8562事業各部の部長・副部長は、執行委員会に於いて選出し、会長がこれを委嘱する。
・8563区長は、執行委員会に於いて選出し、会長がこれを委嘱する。
・8564理事及び監事は、各区の各組より一名、その組の推薦により会長がこれを嘱する。
役員名簿は年度毎に作成配布する。
(役員の任期)
第 11 条本会の役員の任期は、一期二年とし、再任を妨げない、但し幹事はこの限りでない。
2役員に欠員が生じた時は、第10条により補充することが出来る。
この場合、補充された役員の任期は、残任期間とする。
3役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合において、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
(顧問及び相談役)
第 12 条本会に顧問及び相談役を置くことが出来る。
その選任は理事会の推薦により、会長が委嘱するものとする。
顧問及び相談役は、会長の質問に応じると共に会議に出席し意見を述べる事が出来る。
第6章 会 議
(会議の種類)
第 13 条本会の会議は、下記の通りとする。
・8561通常総会及び臨時総会。
・8562三役会
・8563執行委員会
・8564理事会
・8565拡大委員会
(会議の構成)
第 14 条本会の会議は下記の通りとする。
・8561通常総会及び臨時総会は、会員をもって構成する。
・8562三役会は、会長・副会長・会計をもって構成する。
・8563執行委員会は、会長・副会長・会計・及び執行委員をもって構成する。
・8564理事会は、会長・副会長・会計・執行委員・及び理事をもって構成する。
・8565拡大委員会は執行委員の他、各部副部長をもって構成する。
(機 能)
第 15 条総会は、次の事項を議決する。
・8561事業計画及び収支予算に関すること。
・8562事業報告及び収支決算に関すること。
・8563会則の制定・改廃に関すること。
・8564役員の選任及び解任に関すること。
・8565その他本会の運営に係る重要事項に関すること。
2三役会は、重要事項で執行委員会等に諮る前に意思統一が必要な事案等の審議。
3執行委員会は次の事項を議決する。
・8561総会で議決した事項の執行に関すること。
・8562総会に付議すべき事項に関すること。
・8563その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
4理事会は次の事項を議決する。
・8561総会で議決した事項及び執行委員会で決定した事項の執行に関すること。
・8562拡大委員会に付議すべき事項に関すること。
・8563その他総会及び執行員会の議決を要しない会務の執行に関すること。
5拡大委員会は、理事会から付議された事項を執行する。
6第1項に定める事項につき、緊急を要するものについては、理事会で議決の上執行し、会長はこれを次の通常総会又は、臨時総会に於いて報告し、その承認を求めなければならない。
(総会の開催)
第 16 条通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2臨時総会は、会長又は執行委員会が必要と認めた時、又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があった時に開催する。
3執行委員会は、毎月1回開催する。
但し会長が必要と認めた時、又は執行委員会及び理事の3分の1から会議の目的たる事項を示して請求があった時に開催する。
4拡大委員会は、会長が必要と認めた時に開催する。
(召 集)
第 17 条通常総会及び臨時総会並びに執行委員会、理事会及び拡大委員会は会長がこれを招集する。
2臨時総会は請求があった日から起算し60日以内に開催しなければならない。
3執行委員会及び理事会は請求があった日から起算して7日以内に開催しなければならない。
4通常総会及び臨時総会並びに執行委員会、理事会及び拡大委員会を召集する場合は、会員に対して会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
但し、執行委員会及び理事会については、会長が緊急に開催する必要があると認める時は、この限りでない。
(議 長)
第 18 条総会の議長は、その総会に於いて出席している会員の中から選任する。
2執行委員会、理事会及び拡大委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第 19 条会議は、総会においては総会員数、執行委員会、理事会及び拡大委員会おいては役員現在数の過半数以上の出席がなければ開催することが出来ない。
(議 決)
第 20 条議事は、総会においては出席者数、執行委員会、理事会、及び拡大委員会においては役員現在数の過半数をもって決する。
2可否同数の場合は、議長がこれを決する。
この場合において、議長は、会長として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決)
第 21 条やむを得ない理由のため、会議に出席出来ない会員及び役員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は議長若しくは他の会員を代理人として、表決を委任することが出来る。
この場合において、第19条の規定の適用については会議に出席した者とみなす。
(議事録)
第 22 条会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
・8561総会の日時と場所
・8562会員又は役員の現在数
・8563会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
・8564議事事項
・8565議事の経過の概要及びその結果
・8566議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(会 費)
第 23 条本会の会員は、会費を納入しなければならない。
2賛助会員は年会費を納入するものとする。
3会費は別表(6)のとおりとする。
なお事情あるときは、所定の手続きを経て減免する事が出来る。
4転入その他の理由により、新たに会員になった時は、会費月額に、入会した月を含め、当該年度の斬月数を乗じて得た額を納入する。
5退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
(資産の構成)
第 24 条本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
・8561会費
・8562寄付金品
・8563事業に伴う収入
・8564資産から生ずる収入
・8565その他の収入
・8566別表(7)に掲げる資産
(資産の管理)
第 25 条資産は、会長が財務の保存・利用を図り管理する、その方法は執行委員会の議決により定める。
2別表(7)に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することは出来ない、但しやむを得ない理由がある時は、総会の議決を経て、これを処分し、又は担保に供することが出来る。
(経費の支弁)
第 26 条本会の経費は金銭をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 27 条本会の事業計画及び支出予算は総会の議決により定める、但し、議決されない場合は、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出することが出来る。
(事業報告及び収支決算)
第 28 条本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内にその年度の財産目録とともに、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第 29 条この会則は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することは出来ない。
(解散及び残余財産の処分)
第 30 条本会が総会に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2解散の時に存する残余財産は、総会の議決を経て本会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
第9章 雑 則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 31 条本会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
・8561会則
・8562認可に関する書類
・8563役員に関する書類
・8564会員に関する書類
・8565会議議事録
・8566会員名簿
・8567資産台帳
・8568収支及び支出に関する帳簿及び証拠書類
・8569各事業年度末の財産目録及び収支決算書
・85610事業計画書及び収支予算書
・85611その他必要な書類及び帳簿
(細 則)
第 32 条執行委員会は、この会則を実施するに当たり必要がある場合には細則を定めることが出来る、執行委員会は、細則を制定した時は、次の総会に報告し承認を得なければならない。
(その他)
第 33 条本会則に定めなき事項は理事会の議決によりこれを定める。
付 則
(施行期日)
本会則は、昭和52年4月1日制定
昭和54年4月1日一部改正
平成12年5月1日一部改正
平成15年5月1日一部改正
平成23年5月8日一部改正
2 別表1町会の区域(第3条関連)
2災害時の防災組織の基準(第5条関連)
3町会内の区分(第5条関連)
4入会申込書(第7条関連) 添付略
5退会届(第8条関連) 添付略
6会費(第23条関連)
7資産(第24条関連)
3 細則1役員選考委員会内規(第32条関連)
細則2町会表彰・慶弔規定(第32条関連)
別表1 町会の区域(第3条関連)
町名地番
若木1丁目8,19,20~27
若木2丁目18,~30,32~36
西台1丁目1~3,7,8
西台3丁目1
西台4丁目1~9
別表2 災害時の防災組織の基準(第5条関連)末尾
別表3 町会内の区分(第5条関連)
1区1組2組3組4組5組(1班2班3班)6組(1班2班)7組8組9組(1班2班)#10組11組12組
2区1組2組3組(1班2班)4組5組6組7組8組9組10組11組12組13組
3区1組2組(1班2班)3組4組5組6組7組8組(1班2班)9組10組11組
4区1組2組3組4組5組6組7組(1班2班)
5区1組2組3組4組5組6組7組8組9組10組
別表4 入会申し込み用紙(第7条関連) 添付略
別表5 退会申し込み用紙(第8条関連) 添付略
別表6 会費(第23条関連) 会費は、1ヶ月¥150として1口以上とする。
別表7 町会資産一覧表(第24関連)
・8561不動産
所在地 東京都板橋区若木1-235-2
建 物 地上3階、地下なし 17.06平方メートル
延べ面積 50.32平方メートル
土 地 宅地地積 27.73平方メートル
以 上 平成15年10月19日 法務省 板橋登記所に登記済み
・8562什器・備品類 御神輿一式他 細部 付表 1
別表2 災害時の組織の基準(第5条関連)
本部長 町会長#全般の指揮本部付 副会長。総務。会計#被災者の救出・救護・消火・防火#救援物資等の調達・配分計画等・各部の指導・統制・調整等
防犯・警備部#防犯部及び理事・幹事#防犯・交通統制・#地区内の警備#被災者の救出・救援#その他防火・消火部#防火部#防火部及び理事・幹事#防火・消火活動・#被災者の救出・救護環境・衛生部#環境部及び理事・幹事#被災者の救護・救急#地区内の防疫・清掃#飲料の給水・配分#給食
文化・生活支援部#文化部及び理事・幹事#給食・給水の取得#配分#生活物資の取得・#配分婦人・炊飯部#婦人部及び理事・幹事#被災者の救護・介助#被災者に対する#給食・給水支援連絡・調整連絡・情報部#総務部及び理事・幹事#区域内の被災情報の#収集・報告#行政・救助団体との#連絡・調整
細則1(会則第32条関連)
役員選考委員会内規
1役員の選出を円滑に実施する為、選考委員会を設ける。
2選考委員選出 基準
会長の選出
・8561委員 副会長 2名、会計 1名、執行委員 5名(地区担当)、各区理事1名、以上13名を基準とする委員会によって構成する。
・8562委員会は、議長1名、副議長若干名、書記1名、にて構成する。
・8563委員会は、候補者と事前に了承を受け指名し、総会に提案する。
副会長・会計・執行委員・監事の選出
・8564副会長・会計・執行委員(各区の区長を含めて選出)監事は、執行委員会に於いて候補者の了承を受けて指名し、総会に提案する。
細則2(会則第32条関連)
若木1・2丁目町会表彰・慶弔規定
第 1 条本会会則第32条により、第9条の役員に本規定により町会の名に於いて感謝の意を表するものとする。
1任期毎に任期満了者に感謝の意を表する。
2任期10年の勤続者を表彰し、感謝の意を表する。
32項については、規定以内でも会長が必要と認め執行委員会に諮り表彰する事が出来る。
第 2 条本会会員に慶弔規定に係る事項が生じた時は、町会の名により慶弔の意を表するものとする。
1本会会員並びに家族に下記の吉事があった時
満70歳を迎えられた時
2本会会員にご不幸が生じた時 香典 1万円 基準
3会員の配偶者にご不幸が生じた時 香典 5千円 基準
4会員の同一ご家族にご不幸が生じた時 香典 5千円 基準
本会に特に功績が有ったと会長が認められた時は、執行委員会に諮り前規定を超えて支出する事が出来る。
第 3 条各地区の理事は、本規定に係る事案が生じた時は、区長を通じて会長に届け出るものとする。
第 4 条本規定に定めなき事項については、執行委員会の議決によりこれを定める。
別表7 付表 町会資産一覧表(第24条関連)
平成23年5月現在
No品名単位数量調達年次単価耐用年数備考
1御神輿一式台1不明不明祭礼用
2山車一式太鼓含台1不明不明〃
3電灯線300m本115,000祭礼兼用
4アンプ個2100,000〃
5拡声器個170,000〃
6天幕一式 大型張2不明〃
7天幕一式 中型張2不明〃
8天幕一式 小型張1不明〃
9掲示板 組立式組1H18.8.10144,500〃
10クーラー(2階)台1140,000設置分
11木製テーブル個2H22.6.63,120事務室用
12リフト3階設置台1H17.3.2968,250荷物昇降用
13事務所 表札枚1H17.2.2647,250事務所入口