板 橋 区 弥 生 町 北 町 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条本会は弥生町北町会と称し事務所を弥生町26番6号弥生会館に置く。
(組 織)
第 2 条本会は板橋区弥生町の内自24-1至64-8及自80-1至82-13の区
域内に於ける居住者及び事業所、倉庫等若しくは管理者を以って組織する。
第 3 条本会は前条の区域を七区に区分し(別紙図面の通り)地区部を設け部内
に班を設けることができる。
第 4 条本会に会務を担当する次の部を置く。
福祉厚生部、環境部、防犯部、防火防災部、交通部、青少年部、女性部
とし各部の担当事項は細則第三条の各号に規定する。
第2章 目的及事業
(目 的)
第 5 条本会は町会の自主性を尊重し会員相互の親睦と協調をはかり文化と福
祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 6 条本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.関係官公署及関係団体との連絡及協力
2.会則第4条各部の事業促進
第 7 条本会は会務遂行上必要と認めた事項については別に細則を設ける。
第3章 役 員
(役 員)
第 8 条本会に次の役員を置く。
会 長 1 名 副会長 若干名
会 計 2 名 監 事 2 名
総 務 若干名 地区部長 7 名
事業部長 7 名 地区副部長(各部) 1~2名
事業副部長(各部) 1~2名 常任理事 若干名
理 事 若干名
(役員の選出方法)
第 9 条役員の選出は下記の方法によって定める。
1.理事は各部毎に(会員数の1割内外)部会において選出し総会の承認を求める。
2.会長、副会長、会計、監事、総務は理事中より理事が選出し総会の承認を求める。
3.事業部長は各部毎に1名を副部長は1~2名を部会において互選し
総会の承認を求める。
4.地区部長は各部毎に1名を副部長は1~2名を部会において互選し
総会の承認を求める。
(役員の任期)
第 10 条役員の任期は総て2ケ年とする。但再任を妨げない。
補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。
役員は任期満了の場合においても後任者の就任するまではその職務を行う。
(役員の職責)
第 11 条1.会長は本会を代表し会務を統括し会議の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
3.会計は会計事務を担当し財産管理の掌にあたる。
4.監事は会計及財産の管理状況を監査しその結果を総会に報告する。
5.総務は庶務及行事の企画を担当し統括する。
6.地区部長はその部を代表しその部を統括する。
7.事業部長はその事業部を統括する。
(顧問・相談役・参与・職員)
第 12 条本会に顧問・相談役・参与及職員を置くことができる。
顧問・相談役及参与は理事会の議を経て会長が委嘱しその職務は会長の
諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。
顧問及相談役の内で特に本会に功労のあったものは理事会の議を経て
常任顧問及常任相談役とすることができる。
職員は理事会の議を経て会長が任免し総務に属し庶務及会費の集金そ
の他のことに従う。
第4章 会 議
第 13 条会議は総会、本部役員会、常任理事会、理事会、地区部会及事業部会と
し会長が招集し議長となる。但総会は会員中より議長を選出し地区部会
及事業部会は部長が招集し議長となる。
(総 会)
第 14 条総会は毎年事業年度終了後2ケ月以内に開催し次の事項を審議する。
但必要あるときは臨時に開くことができる。
1.予算を定め決算を認定する。
2.事業報告及事業計画を承認すること。
3.役員の選任に関すること。
4.会則及細則の制定並びに変更に関すること。
5.その他重要と認めた事項。
(本部役員会)
第 15 条本部役員会は会長、副会長、会計、総務をもって構成し会長が必要と認
めたとき随時これを開く。
(常任理事会)
第 16 条常任理事会は会長、副会長、会計、総務、地区部長、事業部長、常任顧
問、常任相談役、をもって構成し会長が必要と認めた事項を随時開催し
協議する。
(理事会)
第 17 条理事会は全役員、常任顧問、常任相談役、をもって構成し毎月1回定例
理事会を開き諸般の事項を協議する。
(部会及事業部会)
第 18 条各地区の地区部会は会長に連絡をし適宜に開催する。
事業部会は会長に連絡し各部門毎に必要に応じ開催する。
第5章 会 計
(経 費)
第 19 条本会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。
(会 費)
第 20 条本会の会員は毎月1口金百円以上の会費を払込むものとする。移転、脱
会、その他の理由によるも納入した会費は返還しない。
(会計年度)
第 21 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
付 記
本会則は昭和34年11月2日制定
本会則は昭和46年5月 1部変更
本会則は昭和50年6月 1部変更
本会則は昭和52年6月22日 1部変更
本会則は昭和56年5月17日 1部変更
本会則は昭和60年7月10日 1部変更