東京都板橋区 弥生町北町会

板 橋 区 弥 生 町 北 町 会 会 則


第1章  総     則



第 1 条本会は弥生町北町会と称し事務所を弥生町26番6号弥生会館に置く。

(組 織)

第 2 条本会は板橋区弥生町の内自24-1至64-8及自80-1至82-13の区
域内に於ける居住者及び事業所、倉庫等若しくは管理者を以って組織する。

第 3 条本会は前条の区域を七区に区分し(別紙図面の通り)地区部を設け部内
に班を設けることができる。

第 4 条本会に会務を担当する次の部を置く。

福祉厚生部、環境部、防犯部、防火防災部、交通部、青少年部、女性部
とし各部の担当事項は細則第三条の各号に規定する。




第2章  目的及事業



(目 的)

第 5 条本会は町会の自主性を尊重し会員相互の親睦と協調をはかり文化と福
祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第 6 条本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.関係官公署及関係団体との連絡及協力

2.会則第4条各部の事業促進

第 7 条本会は会務遂行上必要と認めた事項については別に細則を設ける。




第3章  役     員



(役 員)

第 8 条本会に次の役員を置く。

 会  長   1 名       副会長   若干名

 会  計   2 名       監  事   2 名

 総  務   若干名       地区部長   7 名

 事業部長   7 名       地区副部長(各部) 1~2名


 事業副部長(各部) 1~2名   常任理事   若干名

 理  事   若干名

(役員の選出方法)


第 9 条役員の選出は下記の方法によって定める。

1.理事は各部毎に(会員数の1割内外)部会において選出し総会の承認を求める。


2.会長、副会長、会計、監事、総務は理事中より理事が選出し総会の承認を求める。


3.事業部長は各部毎に1名を副部長は1~2名を部会において互選し
総会の承認を求める。


4.地区部長は各部毎に1名を副部長は1~2名を部会において互選し
総会の承認を求める。


(役員の任期)

第 10 条役員の任期は総て2ケ年とする。但再任を妨げない。

補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。

役員は任期満了の場合においても後任者の就任するまではその職務を行う。

(役員の職責)

第 11 条1.会長は本会を代表し会務を統括し会議の議長となる。

2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

3.会計は会計事務を担当し財産管理の掌にあたる。

4.監事は会計及財産の管理状況を監査しその結果を総会に報告する。

5.総務は庶務及行事の企画を担当し統括する。

6.地区部長はその部を代表しその部を統括する。

7.事業部長はその事業部を統括する。

(顧問・相談役・参与・職員)

第 12 条本会に顧問・相談役・参与及職員を置くことができる。

顧問・相談役及参与は理事会の議を経て会長が委嘱しその職務は会長の
諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。

顧問及相談役の内で特に本会に功労のあったものは理事会の議を経て
常任顧問及常任相談役とすることができる。

職員は理事会の議を経て会長が任免し総務に属し庶務及会費の集金そ
の他のことに従う。





第4章  会     議



第 13 条会議は総会、本部役員会、常任理事会、理事会、地区部会及事業部会と
し会長が招集し議長となる。但総会は会員中より議長を選出し地区部会
及事業部会は部長が招集し議長となる。

(総 会)

第 14 条総会は毎年事業年度終了後2ケ月以内に開催し次の事項を審議する。

但必要あるときは臨時に開くことができる。

1.予算を定め決算を認定する。

2.事業報告及事業計画を承認すること。

3.役員の選任に関すること。

4.会則及細則の制定並びに変更に関すること。

5.その他重要と認めた事項。

(本部役員会)

第 15 条本部役員会は会長、副会長、会計、総務をもって構成し会長が必要と認
めたとき随時これを開く。

(常任理事会)

第 16 条常任理事会は会長、副会長、会計、総務、地区部長、事業部長、常任顧
問、常任相談役、をもって構成し会長が必要と認めた事項を随時開催し
協議する。

(理事会)

第 17 条理事会は全役員、常任顧問、常任相談役、をもって構成し毎月1回定例
理事会を開き諸般の事項を協議する。

(部会及事業部会)

第 18 条各地区の地区部会は会長に連絡をし適宜に開催する。

事業部会は会長に連絡し各部門毎に必要に応じ開催する。




第5章  会     計



(経 費)

第 19 条本会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。

(会 費)

第 20 条本会の会員は毎月1口金百円以上の会費を払込むものとする。移転、脱
会、その他の理由によるも納入した会費は返還しない。


(会計年度)

第 21 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。




付     記



  本会則は昭和34年11月2日制定

  本会則は昭和465月    1部変更

  本会則は昭和506月    1部変更

  本会則は昭和526月22日 1部変更

  本会則は昭和565月17日 1部変更

  本会則は昭和607月10日 1部変更

  (昭和60年3月31日に遡り施行する)

  本会則は平5月22日 1部変更

  本会則は平5月27日 1部変更

  本会則は平5月17日 1部変更

  本会則は平成155月10日 1部変更






弥生町北町会細則





第 1 条本則は弥生町北町会事業細則と称す。

第 2 条会則の第2章第7条により本細則を作り総ての事業は本細則に従う。

(事業部)

第 3 条各部の担任事項は下記の如しとする。

    1.福祉厚生部  民生委員と連絡のもとに社会福祉事業に協力すること。

       災害による被災者の救援及慰問見舞等に関すること。

    2.環 境 部  伝染病予防委員と連絡のもとに各種予防注射その他
        保健衛生に関し協力すること。

       病虫害の駆除、防疫等に関すること。

       大掃除の指導及び地域のリサイクル分別、その他催事
        後に美化運動に関すること。

    3.防 犯 部  板橋警察署及板橋防犯協会と連絡し防犯活動に
関すること。

       街路灯の設置、維持、管理等に関する事。

    4.防火防災部  消防署、消防団、防火協会、区の防災組織と連絡の
もとに防火防災事業に関する一切のこと。

    5.交 通 部  板橋警察署交通係、板橋交通安全協会、板橋交通事故
防止会等に連絡し交通安全運動に協力すること。

    6.青少年部  青少年の健全育成並びに不良化防止に関すること。

       青少年の体育、娯楽、その他青少年の福祉に関すること。


    7.女 性 部  婦人の教養を高め相互の親睦を図るため講演会、講習
会、座談会等を催すこと。

       各事業部その他より女性部の協力を要請された場合
これに協力すること。

(表彰慰問)

第 4 条本会の会長を二期以上勤め功労のあったものが退職したときは顧問に
推せんし記念品を贈り感謝状を呈すること。

本会の副会長を二期以上勤め功労のあったものが退職したときは相談
役に推せんし記念品を贈り感謝状を呈すること。

本会の常任理事を二期以上勤め功労のあったものが退職したときは参
与に推せんし記念品を贈り感謝状を呈すること。

第 5 条本会の会員及その家族にして満75才以上で都から敬老金を受けたもの
に対し毎年「敬老の日」に記念品を贈る。但1人1回限りとする。


第 6 条火災、風水害、その他突発的災害による被災者に対しては役員会の決議
により金品を贈り救援、見舞、慰問等をなすこと。

(弔 慰)

第 7 条本会々員及び家族にして死亡したときは下記の規定による。

    1.役員の場合    花環を呈し会員一同送葬をなすこと。

         本部役員、顧問、相談役の場合は弔辞を呈すること。

    2.役員家族の場合  会員一同送葬をなすこと。

    3.会員家族の場合  役員一同送葬をなすこと。

         その部の会員一同送葬をなすこと。

    4.退職役員の場合  当町会に特に功労のあったものに対しては本部役
員会にはかり花環を呈することができる。

    5.弔慰金は総て金五千円とする。

    6.本条各項に家族とあるは同居の家族にして小学校入学者以上のものとし
その他のものには適用しない。

    7.会旗はその都度該当地区部の役員が担当し速かに式場に持参し
      設置すること。

    8.通知の方法は下記によること。

         死亡者のあったときはその部の地区部長は葬儀
          の日時、場所等を直ちに会長及各地区部長に通報すること。


         この通報を受けた部長は本条項の規定に従い
          それぞれ通知をなすこと。

(その他)

第 8 条祭礼及式典等の場合

    1.祭礼及その他式典の際は会長は委員長となり役員全員が委員となる、そ
の役割等については一切を委員長に一任すること。

    2.神酒所の設置場所はその都度協議の上適当の場所に設置すること。

    3.祭礼及びその他式典の際催し物は町会がこれを行い個人又は他の団体が
町会と別個の行動をとらないよう協力すること。




付     記



本細則は昭和34年11月17日より施行  本細則は昭和46年5月   1部変更

本細則は昭和50年5月   1部変更  本細則は昭和56年5月17日 1部変更

本細則は昭和60年7月10日 1部変更  (昭和60年3月31日に遡り施行する)

本細則は平成5年5月22日 1部変更  本細則は平成7年5月27日 1部変更

本細則は平成9年5月17日 1部変更  本細則は平成15年5月10日 1部変更

弥生町北町会防災組織編成表

 

 

 

 

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