四 葉 町 会 規 約
第1章 総則
第 1 条 本会は、四葉町会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は、四葉1.2丁目に居住して、本会の趣旨に賛同するものを以て
組織する。
第 3 条 本会の目的は、会員相互の親睦と福利の増進、生活の向上と行政関連業
務の遂行、並びに地域の発展を計るを以て目的とする。
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため下記の業務を行なう。
1 会員の親睦と福利の増進に必要な事業
2 行政関連業務の実施と会員間の連絡事項
3 教育文化の向上と厚生事業
4 保健衛生と環境整備に関する事項
5 会員の慶弔に関する事項
6 その他、第3条の目的達成のため必要な事項
第2章 役員及び組織
第 5 条 本会に次の役員を置く。
その任期は2年とする。再選は妨げず、但し会長は3期迄とする。
尚、役員の任期終了は総会時をもって満了とする。
1 理 事 若干名
1 会 長 1 名
1 副会長 若干名
1 会 計 2 名
1 総 務 若干名
1 各部長 1 名(副部長若干名)
1 各班長 1 名(副班長若干名)
1 監 事 2 名
事故の場合、補欠役員は会長がきめる。班長は1年で交替する事ができ
る。原則は2年。
第 6 条 役員の選任
1 役員の選任は、各班より理事1名及び班長1名・副班長若干名選出する。
2 選任された各班の理事は、広域より理事若干名を選挙若しくは推薦
により選出する。
3 選出された理事は、選挙若しくは推薦または選考委員会あるいは互
選により会長、副会長を選任する。
4 会計、総務、各部長は会長と副会長で協議し選任する。
5 監事は、会長が選任する。
第 7 条 本会の業務を遂行するため次の部を置く。
1 会 計 会計処理、会費等の納集金、予算決算等
1 総 務 部 文書、会議運営、記録庶務及び他に属さない事項
1 事 業 部 花見及び親睦会等町会催し事
1 厚生保健部 敬老その他会員の福利衛生管理関係
1 防火防災部 火災予防及び防災に関する事
1 文化教育部 教育関係事業と教育指導及び文化事業(青健兼務)
1 公園環境部 公園管理事業、町内環境保全事業
1 広 報 部 会員間の連絡伝達及び広報事業
1 婦 人 部 町会及び婦人活動に関する事業
第 8 条 役員の任務
1 会長は会務を総理し、会を代表して会議の議長となる
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之れを代理する
3 会計は金銭の出納、会費の徴収及び予算、決算を掌る
4 総務は庶務、会議等の運営に必要な業務を行なう
5 各部は理事が部長となり、担当部を構成し事業を担当する
6 班長は地区を代表して地区内の連絡及び諸業務を担当する
7 監事は本会の会計業務を監査する
8 理事は理事会に於いて会の業務を審議し、事業を遂行する機関とする
第3章 会議
第 9 条 本会の会議は次の5種とする。
1 定期総会 毎年2月中に開催する
1 臨時総会 特別必要な時
1 三 役 会 会長、副会長、会計、総務部長
1 理 事 会 業務の審議と事業の遂行機関
1 役 員 会 班長以上の会議
第 10 条 会議はすべて会長が召集する。尚、会員の3分の1以上要求有りたる際
は、会長は速やかに会議を開くものとする。
第 11 条 会議は過半数の出席を以て成立し、議決は過半数の賛成を以て決定する。
第 12 条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
1 事業計画及び収支予算の決定
1 事業報告及び収支予算の承認
1 役員の選出
1 その他重要なる件
第 13 条 定期総会ならびに臨時総会の議長は別に選出する。
第4章 会計
第 14 条 本会の会計年度は、1月1日より12月31日迄とする。
第 15 条 本会の会費は1世帯月額200円とする。班長は年2回に徴収し会計へ
納入する。但し、年1回に徴収することを妨げない。
第 16 条 本会の経費は会費又は他の収入を以て充当する。
第 17 条 本会に次の簿冊を備うる。
1 会員名簿
1 役員名簿
1 金銭出納簿
1 会議記録簿
第5章 付則
第 18 条 本会は、規約に定めない事項及び慶弔等細部の事項にては別に定める。
慶弔規定
1 会員が死亡したときは金5,000円也を贈る
1 理事、監事には生花を贈る。(急を要する場合は会長が決める。これ
を執行したる後理事会に報告するものとする)
第 19 条 会則の変更
この会の会則の変更、改廃は定期総会の承認を得るものとする。
四葉町会会員名簿
発行日 昭和40年2月25日
改 定 平成 4年2月
平成 6年2月
平成14年2月
平成21年2月22日