東京都葛飾区 東新小岩5丁目町会

東 新 小 岩 5 丁 目 町 会 々 則

 
第1章  名称及事務所
第 1 条 本会は東新小岩5丁目町会と称す。本会の事務所は会長宅に置く。
 
第2章  目     的
第 2 条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り以て明朗な民主的発展を期することを目的とする。
 
第3章  事     業
第 3 条 本会は第2条の目的達成の為次の事業を行う。
  保健衛生、防犯防火防災、保安交通、福祉厚生、青少年育成、文化社会、事業後援、其他必要と認めたる事業。
第 4 条 本会は次の部を置く。
  1. 総務部  1. 防犯部   1. 防火部  1. 交通部
  1. 環境部  1. 福祉厚生部 1. 婦人部  1. 文化部
  1. 青少年部 1. 慶弔部   1. 振興部
 
第4章  会     員
第 5 条 本会の会員は東新小岩5丁目、及び東新小岩3丁目の一部に居住し本会の主旨に賛同したる者とする。
 
第5章  役     員
第 6 条 本会に次の役員を置く。
1. 会長1名    1. 副会長若干名  1. 会計2名
1. 会計監査2名  1. 常任委員及び地区委員若干名
  及び各部長1名、副部長若干名
第 7 条 役員の任期は2ケ年とする。但し重任を妨げない。
補欠により就任したる役員は残任期間とする。
第 8 条 役員の選出
     1. 地区委員は会員の中より選出する。
     1. 常任委員は各地区委員の推薦による。
     1. 会長は部長会の互選又は推薦により定期総会又臨時総会で承認を受ける。
副会長及び会計、会計監査、各部長は会長が任命し役員会の承認を受ける。
     1. 副部長は部長の推薦により役員会の承認を受ける。
     1. 本会に顧問及び相談役、参与を置く。
第 9 条 役員の任務
    1. 会長は本会を代表し会務の一切を処理統轄する。
    1. 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその代理となる。
    1. 会計は本会の会計事務を処理する。
    1. 会計監査は会計を監査する。
    1. 常任委員は地区委員を代表する。
    1. 部長、副部長は其の事業に専任する。
 
第6章  会     議
第 10 条 本会の会議を分けて総会、総務会、部長会、役員会とする。
第 11 条 総会は定期総会と臨時総会とし、定時総会は毎年事業年度終了後二ケ月以内に開催し事業報告、決算報告、予算審議を行う。
第 12 条 役員会は常任委員、顧問、相談役、参与、会長、副会長、会計、会計監査、各部長、副部長、部員を以って構成する。
第 13 条 総務会は会長、副会長、会計、総務部長、会計監査を以って構成する。
第 14 条 部長会は会長、副会長、会計、総務、各部長を以て構成する。
第 15 条 議事は総て過半数以上の同意を得て決定する。
第 16 条 本会の規約の改廃は定期総会又は臨時総会に於て行う。
 
第7章  会     計
第 17 条 本会の経費は会費及び其の他の収入を以て充てる。
 会費月額100円以上とする。
第 18 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日を以て終る。
 
第8章  慶     弔
第 19 条 本町会に特に功労のあった者に対し役員会又は総務会に諮り表彰することが出来る。
第 20 条 本会の会員及び生計を共にする一親等死亡の場合は花輪一基を贈る。
    1. 其他災害等の場合は総務会又は役員会を以て定める。
 
第9章  町 会 会 館
第 21 条 町会員共有財産である町会会館は多目的利用により会員相互の利益を図る事を目的とし、その達成のため別記、①会館土地、建物の保有に関する規定及び②管理運営に関する細則を定める。

 
 

東新小岩五丁目町会会館の土地建物の保有に関する規定

 

東新小岩五丁目町会、会館の土地(借地権)及び建物(以下会館財産と云う)を町会として保有するに当り現行の法律上においては、町会名で登記する事が認められていないため、会館建設実行責任者4名(小川一男、伊藤保、岩崎正直、江原悦次郎)の共有名儀を以て登記している。
而しこの会館財産は実質上町会員総員の共有財産である旨を明確に確認する必要から町会規則第9章21条に基づき、この規定を作成する。
 
第 1 条 別記目録表示の会館財産は、東新小岩五丁目町会及び町会員総員に帰属する共有財産である。
第 2 条 町会長は会館財産の管理最高責任者としてその任に当り在任中、登記済証書、契約書、その他、会館財産に係る重要書類を保管する。
第 3 条 次の行為を行う場合には総会に提案し町会員総員の3分の2の議決を得ること。
  会館の改築
  会館財産の売却
  其の他会館財産の権利関係に重要な問題が生じたる時
第 4 条 登記名儀人は、この規定を遵守する証として、確認書を作成し(公証人役場)署名捺印する。
 
 目  録          目  録
1.土地の表示   東京都葛飾区東小岩5丁目9番18号
    宅地(借地)52.8平方米
1.建   物   東京都葛飾区東小岩5丁目9番18号
    木造、瓦葺、2階建

 
 

町 会 会 館 、 管 理 運 営 に 関 す る 細 則

 

第 1 条(目的)
 町会員全員の共有財産である町会会館の円滑な管理及び運営をはかる事を目的とする。
第 2 条(委員)
 第1条の目的達成のため運営委員及び管理実務委員を置く。
第 3 条(資格)
 運営委員は、町会長、副会長、会計、各部長。
第 4 条(任務)
 運営委員は、会館一切の管理運営の業務を処理する。
 管理実務委員は町会推選にて任命し、受付、会計事務を処理する。
第 5 条(委員会)
 会館に関する重要案件の審議及び決議機関として運営委員会を設置する。
第 6 条(事業)
 事業として多目的利用に会館の使用をはかる。
第 7 条(会計)
本会計は町会会計とは別途とする。
 
附     則
本会則は昭和31年7月1日より実施、昭和45年5月8日一部改正
                  昭和47年5月  一部改正
                  昭和53年5月  一部改正
                  昭和54年5月  一部改正
                  昭和57年5月  一部改正
                  昭和61年5月  一部改正
                  昭和63年5月  一部改正
                  平成 6年5月  一部改正
                  平成14年5月  一部改正
                      東新小岩5丁目町会

 
 

町 会 々 館 ご 利 用 案 内

 
 

当会館は各集会、文化活動等町会員及び団体の皆様にご利用いただける施設です。
〔利用料金〕
 一時利用   
 宿泊利用   
5名様位宿泊可能です。貸布団は(自費)となります。

 

 

 

 

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