堀 切 6 丁 目 町 会 会 則
堀切六丁目町会会則
第1章 総 則
第 1 条本会は堀切六丁目町会と称す。
第 2 条本会は堀切六丁目及び隣接する地域に居住する賛同者を以て会員とする。
第 3 条本会の事務所は会長宅に置く。
第 4 条本会は会員の福祉増進と相互の親睦を図り明朗にして住みよい環境作
りを以て目的とする。
第2章 事 業
第 5 条本会は前条の目的達成の為下記の事業を行う。
防犯・防火・防災に関する事業
青少年の健全育成と地域環境浄化に関する事業
保健・衛生・予防に関する事業
交通安全と事故防止に関する事業
敬老・慶弔・祭典に関する事業
所有財産の保全管理並びに目的達成に関する事業
第3章 組織・役員
第 6 条本会は事業遂行の為下記の役員を置く。
① 総務部 ② 会計部 ③ 防犯部 ④ 防災部
⑤ 交通部 ⑥ 青少年育成部 ⑦ 事業部 ⑧ 厚生部
⑨ 衛生部 ⑩ 管財部
第 7 条本会に下記の役員を置く。
① 会 長 1 名 ② 副会長 若干名
③ 正副部長 若干名 ④ 監 査 若干名
⑤ 理 事 若干名 ⑥ 委 員 若干名
第 8 条役員の選任は下記の通りとする。
会長は総会の推薦又は互選とする。
監査・副会長・正副部長は総会の議を経て会長之を選任する。
理事は班内隣組委員の推薦又は互選とする。
隣組委員は組内会員の推薦又は互選とする。
第 9 条役員の任務は下記の通りとする。
会長は会を代表し会務を統理する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある場合は之を代理する。
正副部長は担当する部の事務・事業を処理し会の運営に協力する。
監査は会計を監査指導する。
理事・委員は班・組を代表し会の事業遂行に協力する。
第 10 条役員の任期は下記の通りとする。
役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
理事・委員はその班・組内の実情に依るものとする。
補欠に依り選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。
任期満了となっても後任者の就任までその任務を行うものとする。
第 11 条本会に顧問・相談役を置くことを得る。
顧問・相談役は総会又は役員会の議を経て会長之を推挙する。
顧問・相談役は必要あるときその諮問に応ずる。
第4章 会 議
第 12 条本会の会議は総会・役員会とする。
総会は定期会と臨時会とする。
イ.定期会は年度終了後可及的速やかに会長之を招集し通常の議案を
審議する。
ロ.臨時会は会員の5分の1、役員の3分の1の要求ありたる時、又
は会長必要と認めた時延滞なく会長之を招集しその議案を審議
する。
役員会は原則として偶数月の第2日曜日の前日を以て定期会とし
必要に応じて臨時会を開くものとする。
会議は構成役員の過半数の出席を以て成立し出席者の過半数を以
て議決する。可否同数のときは議長之を決する。
総会の議長はその都度選出し、その他の会議は会長議長となる。
第5章 会 計
第 13 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第 14 条本会の経費は会費、区交附金、区補助金、事業収益金、寄附金その他を
以て之に充つ。
附 則
第 15 条本会は会員及び同居親族の葬儀並びに災害罹災等に対し適宜慰意を表
する。
第 16 条本会は多年に渉り役職にあって功績顕著なものに対し之を表彰する。
第 17 条本会の運営に関する細目は必要に応じ役員会の議を経て別に之を定める。
第 18 条本会則は総会の議を経て改変することが出来る。
(本会則は昭和55年5月1日より之を施行する。)