堀 切 南 町 会 々 則
【第1章 総 則】
第 1 条 本会は、葛飾区堀切南町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は、葛飾区堀切南町会区域に居住する世帯並びに会社法人をもって
組織する。
第 3 条 本会は、会務処理のため役員会の定める所により区域内を11部に区分す。
【第2章 目的及び事業】
第 4 条 本会は、隣保協調の精神にのっとり会員相互の親睦を図ると共に、福祉の増進に寄与することを目的とする。
第 5 条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.健康的な環境整備を図ると共に防火・防犯並びに交通・防災のための施策を行う。
2.青少年の健全育成と共に高齢者対策を積極的に推進する。
3.その他本会の目的達成に必要と思われる事項。
【第3章 役 員】
第 6 条 本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、会計 2名、監査 2名、地区及び専門各部に正副部長
若干名。
第 7 条 会長は役員により公選す。選出された会長は副部長以上の役員を指名
委嘱す。班長は各班より選出し任期は1年とする。
第 8 条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げず。
第 9 条 1.会長は本会を代表し、会務を掌る。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長これを代行する。
3.会計は本会々計の事務に当り、会計監査は監査の任にあたる。
4.部長は、各部の運営処理にあたる。
5.顧問、相談役は会長の諮問に応える。
【第4章 会 議】
第 10 条 1.総会は年1回開催し、会長これを招集する。
2.役員会は必要に応じ、随時開催し、会長これを招集する。
【第5章 会費及び会計】
第 11 条 1.本会の経費は、会員の拠出する会費をもってこれにあてる。月額最低
一世帯150円とし、事情あるときは減免の方途がある。
2.次に掲げる役職にある者の弔意金は1万円とし、これとは別に生花1基をおくる。
また、この役職者と生計を同一とする親族については弔慰金5千円のみとするる。
役職名 会長・副会長・会計・会計監査
3.会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日迄とする。
本会則は昭和61年4月1日より施行する。