西水元圦谷町会

西 水 元 圦 谷 町 会 会 則


西水元圦谷町会規約

第1章  総     則
第 1 条本会は西水元圦谷町会と称する。
第 2 条本会は西水元圦谷町会内居住者を以て組織する。
第 3 条本会の事務所は、町会長宅に置く。

第2章  入     会
第 4 条町内に居住する者、入会を原則とする。

第3章 目的及び事業
第 5 条本会は、会員相互の親睦と福祉の増進、環境の整備を図り、地域の発展に努めることを目的とする。
第 6 条本会は、前条の目的を達成するため会員の協力を得て各種事業を行う。
第 7 条本会は、第5条、第6条の目的を達成するため関係機関との協力、連絡、調整等を行う。

第4章  役     員
第 8 条本会に次の役員を置く。
①会長 1名 ②副会長 若干名
③会計 2名 ④部長 6名
第 9 条会長は総会において選出し、他の役員は会長が委嘱する。
第 10 条・8561会長は本会を代表し、会務を統括する。
・8562副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第 11 条相談役を置く場合は、会長が役員会の承認を得て委嘱する事が出来る。
第 12 条・8561役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
・8562補欠による役員の任期は、前任者の在任期間とする。
第 13 条町会は幾組かの隣組を設置し、各組には組長1名をおき組の代表とする。

第5章  会     議
第 14 条総会は、町会役員及び、隣組組長の出席をもって構成する。
第 15 条総会は、毎年1回開き、町会の重点諸方針を発表し審議する。
第 16 条すべての議決は多数決をもって決し、定足数は1/2以上の出席により成立する。(委任状も含む)
第 17 条賛否同数の場合は、町会長がこれを決する。
第 18 条臨時総会は、町会役員の発議又は隣組組長の1/2以上の要求があった場合に招集する。

第6章  会     費
第 19 条会の運営費は、町会費、寄付金及び雑収入をもってこれを当てる。
第 20 条町会費は各組長が徴収し、担当役員に納入する。
第 21 条会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終る。決算、予算は総会に於いて承認する。
第 22 条会計監査は町会長が委嘱する。

第7章  付     則
第 23 条会を代表し、公的な関係諸行事に出席する場合の経費は、町会が認めた額を負担する事が出来る。
第 24 条町会員の弔事に対しては、訃報をもって通知する。
第 25 条町会には総務部、防犯部、防災部、衛生部、交通部及び青年部の六つの専門部を設置することが出来る。
第 26 条町内会の諸団体又は関係団体には、役員会議で審議し、助成金を支出することが出来る。
第 27 条町会について功労のあった者には、記念品を贈呈する。この金額については、役員会に於いて決定する。
第 28 条この規約は、平成2年4月29日より施工する。
第 29 条この規約の変更は、総会の決議を必要とする。

 

 

 

 

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