西 水 元 猿 中 町 会 会 則
西水元猿中町会規約
第1章 総 則
第 1 条本町会は、西水元猿中町会と称する。
第 2 条本町会の事務所は、町会長宅に置く。
第 3 条本町会は、西水元猿中町会に居住する住民をもって構成する。
第 4 条本町会は、町会員の親睦と福利厚生のための、諸行事を行うことができる。
第 5 条本町会は、前条の目的を達成するための関係諸官庁と連絡する。
第2章 入会と脱会
第 6 条自由とする。
第3章 会の運営と役員
第 7 条町会役員は、町会の代表者となり運営上の執行者となる。
第 8 条町会役員の任期は、2年とする。但し再選を妨げない。隣組の役員の任期は、各組の随意とする。但し途中よりの就任は、残存任期とする。
第 9 条町会長は、総会において町内会より選出し、他の役員は町会長が委嘱する。
第 10 条町会の役員は、町会長1名、副会長若干名、会計2名、総務1名、専門部長若干名、会計監査2名とする。
第 11 条町会は、実情により幾組かの隣組を設置し、各組には役員1名を置き、組の代表者となる。
第 12 条町会長に事故があるときは、副会長が代行する。
第 13 条隣組役員に事故があるときは、組の代表者をもって代わる。
第4章 総 会
第 14 条すべての議決は、多数決をもって決し、定足数は1/2以上の出席により成立する。
第 15 条賛否同数のときは、町会長がこれを決す。
第 16 条会議は、町会役員並びに隣組役員をもって最高とし総会とする。
第 17 条総会は、毎年1回4月に開く。
第 18 条臨時総会は、町会役員の発議、又は、隣組役員の1/2以上の要求があった時は開かねばならない。
第5章 会 計
第 19 条会の運営費は、町会費をもって当てる。
第 20 条町会費は、各組役員が毎月徴収し、会計に納入する。
第 21 条会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。決算は、総会において報告する。
第 22 条臨時町会費の徴収は、総会にはかるものとする。
第 23 条会計監査は、町会長が2名委嘱する。
第6章 附 則
第 24 条会を代表し、関係諸行事に出席する場合の経費は、町会の負担とする。
第 25 条褒賞については、町会役員が審議し、適当と認めた場合には与えることができる。
第 26 条町会員の弔事については、訃報をもって通知し香料を贈ることとする。
第 27 条町会に特別の功績のあった町会員の弔事には、役員会議を開き適当の方法をとる。
第 28 条町会には、専門部会を設置することができる。この場合必ず総会で承認を求める。
第 29 条町会内の諸団体、又は関係団体には役員会で審議し援助、又は補助金を支出することが出来る。
第 30 条町会には、相談役を若干名置くことが出来る。委嘱は町会長が行う。
第7章 改 正
第 31 条第5章第21条の改正は、平成10年4月27日より施行する。
補足説明
・8561第24条の「会を代表し・・・・・・」は、公的の場合と解釈する。
・8562第28条の「承認」は、事後の場合もありえる。
附則申し合わせ事項
・8561葬式の香典返し廃止の件(町会内のみ)
昭和59年10月15日 施行
平成10年4月27日 第5章第21条 改正