東十条5丁目町会

東 十 条 5 丁 目 町 会 会 則


東十条5丁目町会規約

第1章  名称及び位置
第 1 条本会は東十条5丁目町会と称する。
第 2 条本会の事務所は5丁目7番地6の会館内に置く。
第2章  会     員
第 3 条本会は東十条5丁目の区域に住所を有する者をもって構成する。
    2本会の区域に住所を有する個人はすべてこの会の会員となることができる。
    3本会は正当な理由がない限りその区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
    4第1項、第2項に該当しない個人又は団体、事務所等にあっては、本会を賛助するため賛助会員とすることができる。
第3章  目的及び事業
第 4 条本会は会員相互の融和、親善、文化生活の向上、社会的役割の遂行、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持と会員の福祉増進を図るを目的とする。
第 5 条本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
    1防犯、防火、交通に対する事項及び関連団体との協力
    2町内の防犯灯整備及び夜警の実施
    3文化活動、青少年補導、健全育成及び関連団体への協力
    4伝染病予防、衛生管理等に関する協力
    5日赤、奉仕団、その他社会事業団体に関する協力
    6祭礼、慶弔、敬老、等に関する事項
    7会館、維持運営に関する事項
    8官公署並びに隣接町との協調連絡事項
    9その他随時突発事項
第4章  組     織
第 6 条本会の運営を図るため下記の役員をおく。
会 長    1 名
副会長    若干名
部 長    若干名
副部長    若干名
責任理事   9 名
理 事    若干名
会 計    3 名(現金2、帳簿1)
監 事    2 名
顧 問    若干名
相談役    若干名
第 7 条会長は本会を代表して会務を総括する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時は之を代行する
部長は部門の運営に当たり副部長は之を補佐する
会計は予算に則し金銭の出納事務を担当する
帳簿会計は収支伝票、帳簿記載保管、予算書、決算書類の編成事務を分掌する
監事は本会の業務及び会計事務を監査する
責任理事は担当地区の理事に伝達事務及び地区の統括を掌握する
理事は会費、その他の徴収事務、連絡事務に協力する
顧問、相談役は招請により会議に出席し諮問に応える
第 8 条本会の運営を計るため各部の任務を下記の通り分担する。
総 務 部  企画、庶務、会館運営、渉外関係、他部外一切の事項
      (但し祭典は寄付金により別途会計として取り計らう)
防 犯 部  防犯に関する一切の事項
防 火 部  防火、防災等に関する事項
防犯灯部  防犯灯に関する事項
青少年部  青少年、学童、育成指導に関する事項
交 通 部  交通(運転者講習を含む)に関する一切の事項
衛 生 部  伝染病、保健衛生、環境衛生(ゴミ・清掃)に関する一切の事項
婦 人 部  敬老事業及び各部の要請事業に賛与する
文 化 部  町内の文化的行事に関する事項
日 赤 部  日赤、共同、助け合い募金、運動、社会奉仕に関する事項
会館管理部  備付用品、修理、ゴミ処理、会館貸し出し等一切の事項
第 9 条理事に選挙
理事の選出は各地区別に年度の切れ目に前任理事は所定の投票用紙を会員に配布し理事を選出するものとし、責任理事は組別選出理事の中から1名を選出するものとする。
第 10 条会長及び監事は総会において選出する。
理事、役員中適任者の無い時は前任正副会長及び責任理事と決議の上選出することが出来る。
副会長、会計、部長、副部長は会長が推薦し理事会の承認を得て委嘱する。
第 11 条役員の任期は2ヶ年とし途中事故ある時は補欠の任期は残存期間とする。
第5章  会     議
第 12 条本会運営のため下記の会議を行う。
総会、理事会、役員会、関係役員会に種別する。
    2総会は定期総会、臨時総会の二種とし、定期総会は毎年1回5月に開催し会務報告並に予算決算の審議、承認、会則の変更、役員の改選、その他重要な議題につき協議する。
総会の通知は、少なくとも開会の5日前までに議題場所を明示した文書によりおこなうものとする。
臨時総会は会長が必要と認めた場合及び会員の過半数が開会を要求した場合、並びに監事から会議の目的たる事項を示して請求があった場合、会長が之を招集する。
通知の方法は前項に準ずる。
    3その他の会議は、会長が必要に応じて招集する。
第 13 条会議は総て会長を議長とし出席者の過半数によって賛否を決める。
役員会は責任理事、部長及び副部長以上の役職をいう。
第6章  資産及び会計
第 14 条本会の資産は次ぎに掲げるものをもって構成し会長が之を管理する。
1.会費  2.寄付金品  3.補助金  4.その他の収入  5.別表に掲げる資産
    2本会の経費は資産をもって支弁する。但し別表に掲げる資産はこれを処分し又は担保に供する事は出来ない。やむを得ない理由があるときは総会の議決を経て処分又は担保に供するものとする。
別  表
土地 所在地 北区東十条5-7-23       69㎡25
       北区東十条5-7-27        9㎡9
建物 所在地 同所所在
       木造2階建       延床面積 126㎡67
建物 所在地 北区東十条5-11-15,16
       計量鉄骨平家建       面積  29㎡8
第 15 条本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末とする。
第7章  附     則
第 16 条会員及びその家族に死亡者発生したときは香典料を賜り弔問す、また役員の長期病床或いは死亡の時は別途考慮することが出来る。
第 17 条本会則は平成6年3月31日より実施する。
任期の時に新役員が構成されるまでは旧役員が執行するものとする。

 

 

 

 

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