紅 葉 自 治 会 会 則
紅葉自治会会則
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第 1 条 本会は、紅葉自治会と称し、事務所を滝野川3丁目70番地2号、第2集
会所に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は、善隣友好と会員相互扶助の精神を基として組織し、地域社会に
於ける公共の福利増進への寄与と会員相互の親睦を図ることを目的と
する。
(運 営)
第 3 条 本会は、営利的、宗教的、政治的活動にいっさい利用することなく、さ
れることなく、個人の思想信条の自由を尊重し、民主的な運営を図るも
のとする。
第2章 構 成
(地 域)
第 4 条 本会の構成は滝野川3丁目都営住宅及びその周辺の居住者、事業所を以
て構成する。(滝野川3丁目55番地より80番地)
(地 区)
第 5 条 本会は、会運営の円滑を図るため地区を置く。
2.地区は9地区とし地区構成は別に定める。
第3章 会 員
(会員の資格)
第 6 条 本会の会員は、第4条の地域内に居住し本会の趣旨に賛同したものとす
る。但し、表決権は、1事業所、1世帯各1名とする。
(会 費)
第 7 条 本会の会員は、総会に於て規定する会費を納入しなければならない。
2.会費は毎月徴収するものとする。
第4章 各部の設置
(部 別)
第 8 条 本会は、第2条の目的遂行のため次の部を置く。
1.総 務 部(慶弔、広報及び他の部に属さない事項)
2.防 犯 部(防犯に関する事項)
3.防 火 部(防火に関する事項)
4.交 通 部(交通に関する事項)
5.環 境 部(衛生、清掃に関する事項)
6.文化振興部(文化活動に関する事項)
7.女 性 部(女性に関する事項)
8.老 人 部(高齢者に関する事項)
9.青少年部(青少年の健全育成に関する事項)
(増 減)
第 9 条 総会に於て必要と認めた時は、部を増減する事ができる。
第5章 役 員
(役 職)
第 10 条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名 5.会計部長 1名
2.副会長 若干名 6.会計副部長 1名
3.部 長 各1名 7.理 事 各地区若干名
4.副部長 各若干名 8.会計監査 複数名
(区 分)
第 11 条 本会の正副役員及び会計は各役員として会務を担当する。
(役員の選任)
第 12 条 役員は、各区より2名乃至3名を推挙し、その中より会長1名、副会長
若干名、正副会計各1名、各正副部長を役員の互選により選任し、総会
に於いて承認を得る。
2.会計監査は、総会に於て選任し、役員はこれを兼ねる事はできない。
3.役員に欠員又は補充の必要が生じた場合、会員の中より推挙し理事
会に諮り議決し、会長がこれを委嘱する。
(役員の職務)
第 13 条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事及び役員は、理事会を構成し会務の執行を決定、各部を担当す
る。
4.特に緊急を要する場合は、役員会に於て処理し事後、理事会に報告
する。
5.会計は、本会の資産を管理する。
6.会計監査は、本会の資産及び会計を監査する。
(任 期)
第 14 条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問・相談役)
第 15 条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
2.顧問、相談役は理事会の推挙を得て会長がこれを委嘱する。
3.任期は1年とし、再任を妨げない。
4.顧問、相談役は会議に出席し意見を述べる事はできるが、表決に加
わることはできない。
第6章 会 議
(種 別)
第 16 条 本会の会議は総会、理事会、役員会とし、必要に応じて各種委員会を設
けることができる。
(開 催)
第 17 条 総会は第6条による会員を以て構成し毎年4月に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上が
目的を示し、請求があったとき開催する。
3.理事会、役員会は、毎月1回とし、必要に応じて臨時開催する。
(招 集)
第 18 条 会議は、会長がこれを招集する。
(議長、議事録署名人)
第 19 条 総会議長は、会員の中より毎回選出する。
2.理事会、役員会の議長は、会長がこれを兼ねる。
3.総会の議事録署名人は2名とし会員の中より毎回選出する。
(定足数)
第 20 条 総会は、会員の3分の1以上の出席を以て成立する。但し委任状は定足
数として認める。
(議 決)
第 21 条 会議は、総べて出席者の過半数を以て議決する。
(議事録)
第 22 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。
①総会の日時及び場所
②出席会員数、委任状数、計
③議決事項
④議事の経過要旨
⑤議事録署名人の署名を必要とする。
⑥議事録は、抄録(総会報告書)を作成し60日以内に広報するものと
する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 23 条 本会の資産は、次の各項を以て構成する。
①会費
②寄付金品(品は備品に相当するもの)
③資産から生じる収入及びその他
2.総会議決により特別会計を設けることができる。
(決 算)
第 24 条 本会の決算は会計監査を経て総会の承認を得るものとする。
2.会計監査は監査結果を総会に報告しなければならない。
3.本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
第8章 雑 則
(慶弔・見舞)
第 25 条 世帯主、配偶者及び同居家族死亡のときは、香料を供えることとする。
2.災害時(火災等)の見舞は、主務官庁の査定に準じて考慮して見舞
金を贈ることができる。
(表 彰)
第 26 条 多年に亘り自治会活動、又は地域活動において特に功績が、認められる
場合は、理事会の議を経て表彰状、記念品を贈ることができる。
(外郭団体)
第 27 条 本会の名により選出される外郭団体役員(委員)は、すべて理事会の承
認を経なければならない。但し、緊急の場合は、会則第13条4項を適
用する。
(施行細則)
第 28 条 この会則の施行について必要事項は細則として別に定める。
(改 訂)
第 29 条 この会則の改正又は訂正の必要あるときは総会の議を経なければなら
ない。
(重要書類)
第 30 条 本会の重要書類、議事録、記録簿、役員及び会員名簿等を備え保管する。
第9章 付 則
(集会所)
第 31 条 集会所の維持管理費は、受益者負担とし特別会計を設置してこれに当てる。
(特 例)
第 32 条 この会則によらざるものについては、役員会に諮り、理事会の議を経て
決定する。
この会則は平成元年4月1日より施行する。
改正 平成14年
改正 平成15年
改正 平成22年
会則施行細則
第 1 条 会則第2条の目的遂行のため次の事業を行う。
①地域行政諸機関への協力。
②納涼盆踊り大会。
③地域の慣例に従い秋季祭礼。
但し、祭礼に要する諸経費は、任意による一般寄付金及び篤志奉納金
により、特別会計を設けて運営する。
④親子運動会。
⑤その他の行事。
⑥第2項より第4項までは、止むを得ない事情が生じた場合は理事会の
議を経て中止することもある。
第 2 条 会則第5条第2項の地区構成は、次の通りとする。
第1地区 野口屋グループ、日の出グループ、郵政宿舎、マンション、
事業所。
第2地区 1号棟、2号棟、3号棟、4号棟、5号棟、6号棟。
第3地区 7号棟、8号棟、9号棟、11号棟、12号棟。
第4地区 10号棟。
第5地区 13号棟。
第6地区 14号棟。
第7地区 15号棟。
第8地区 16号棟。
第9地区 第2アパート。
2.各地区は、地区運営の円滑を計るため班を置くことができる。
3.各地区の班構成は、地区の任意とし、理事選出の基準となる。
第 3 条 会則第7条による会費は、月額250円とする。
第 4 条 会則第13条第4項の緊急時の役員会は、役員3名以上をもって成立する。
第 5 条 会則第21条の議決については、理由なく中途退場者のありたる場合は、
その数議長預けとし、議長裁定による。
但し、議長は会員としての議決権は有しない。
第 6 条 会則第25条の慶弔、見舞については、次の通りとする。
1.世帯主、配偶者死亡の場合は、香料 5000円
2.同居家族死亡の場合は、 香料 3000円
第 7 条 地震等大災害時の場合はその処理一切を災害対策本部に委ねる。
第 8 条 会則第31条の集会所維持管理は、次の通りとする。
1.集会所の使用については如何なる事情あるも葬儀が最優先する。
2.自治会は、集会所維持管理費として年額25万円を特別会計を支払う
ものとする。但し、年額は諸般の事情により若干の変動もあり得る。
3.尚、集会所の使用については、別紙紅葉自治会集会所使用要領による。
紅葉自治会集会所使用要領
紅葉自治会集会所の使用は、受益者負担を原則として下記要領による。
第 1 条 集会所は入居者の福利厚生、文化教養等のため諸行事を行い、また近隣
住民との親睦向上に役立てるため使用する。
第 2 条 集会所を使用するもの、または団体(以下使用者)は、別紙様式の申込
書を自治会(総務部長)に提出し使用の承認を受ける。
第 3 条 集会所は、営利、宗教、政治的会合のための使用は認めない。
第 4 条 使用者が高声、騒音などで付近に迷惑をかけた場合は以降の使用を認め
ないことがある。
第 5 条 使用者が器物を破損し、設備や造作を損傷した場合は、自治会で審議査
定し損害賠償を求め以降の使用を認めないことがある。
第 6 条 冠婚葬祭の使用は、最優先とする。
第 7 条 使用者は集会所の使用終了後は直ちに清掃し、火気、戸締まりなどの点
検を行い、その旨総務部長に報告する。
第 8 条 この使用要領に定めた以外のことについては、そのつど自治会が別に指
示をする。
第 9 条 使用申込が同日に重複した場合は申込順とする。
第 10 条 使用者は総務部長に使用目的、時間、人数を申込、使用の承認を得て、
維持管理費を納入する。(以下維持費と言う)
2.総務部長は、維持費を受領のうえ領収書を発行する。
3.使用者は、領収書と同時に鍵を受け取る。
4.総務部長は収納した維持費を会計に納金する。
5.会計は、特別会計を設定し納金の会計を管理する。
申込の手順 使用申込→
『使用者』 ←領収書発行 ←総務部長→ 納金→ 会計
←鍵を渡す
集会所及び防災倉庫の鍵は第二集会所鍵保管箱に。
第 11 条 維持費は下記の通りとする。
使用時間 維持費額 備 考
午前 9:00~12:00 600円
午後 1:00~ 5:00 600円
夜 6:00~10:00 700円
冠婚葬祭 5,000円
以上は維持費の一部に充当する。
紅葉自治会災害対策本部規約
(名 称)
第 1 条 この組織は紅葉自治会災害対策本部(以下本会と云う)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 事務所を自治会長宅におく。
(目 的)
第 3 条 本会は住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことに
より地震、その他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的と
する。
(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
防災に関する知識の普及、意識の高揚に関すること。
地震等に対する災害予防に関すること。
地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、応急救護、保
健衛生、避難誘導、秩序維持並びに避難者受入れ態勢の確立等応急
対策に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
防災器材の備蓄に関すること。
その他本会の目的達成に必要な事項。
(会 員)
第 5 条 本会は紅葉自治会内にある世帯及び事業所をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
本 部 長 1名
副本部長 6名
部 長 6名
副 部 長 若干名
地 区 長 9名
会 計 1名
監 査 複数
役員は自治会役員が兼務する。但し役員不足の場合は役員会にて選出補
充する。役員の任期は1年とする。但し再任する事が出来る。
(役員の任務)
第 7 条 本部長は本会を代表し会務を総括し、地震等の発生時における応急
活動の指揮に当る。
副本部長は本部長を補佐し本部長に事故ある時は、その職務を代行
すると共に担当各部の部長への協力に当る。
部長は本部長、副本部長の命を受け、各地区長に連絡及び活動に当る。
副部長は部長を補佐し部長に事故ある時は、その職務を代行する。
地区長は本部長、副本部長、部長及び副部長の命を受け、係長を指
揮し予防活動、応急活動に当る。
会計は会計事務を処理する。
監査は会の会計を監査する。
本会に相談役を置くことが出来る。但し理事会の議を経て本部長こ
れを委嘱する。
(会 議)
第 8 条 本会に総会及び役員会を置く。
(総 会)
第 9 条 総会は毎年1回紅葉自治会の総会と併せて開催する。但し特に必要
がある場合は臨時に開催することが出来る。
総会は本部長が招集する。
総会は次の事項を審議する。
1.規約の改正に関すること。
2.防災計画の作成及び事業報告に関すること。
3.事業計画及び事業報告に関すること。
4.予算及び決算に関すること。
5.その他総会が特に必要と認めること。
総会はその付議事項を役員会に委任することが出来る。
(役員会)
第 10 条 役員会は本部長、副本部長、部長、副部長、地区長及び会計に依っ
て構成する。
役員会は次の事項を審議し実施する。
1.総会に提出すべきこと。
2.総会により委任されたこと。
3.その他役員会が特に必要と認めたこと。
4.尚、上記役員会の他、別に自治会内事業所連絡協議会及び隣接自
治会会連絡協議会の二つの協議会を設ける。
(防災計画)
第 11 条 本会は地震等による被害の防止及び軽減を図るため防災計画を作
成する。
防災計画は次の事項について定める。
1.地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
2.防災知識の普及に関すること。
3.防災訓練の実施に関すること。
4.地震等の発生時における情報の収集、伝達、出火防止、初期消火、
応急救護、保健衛生、避難誘導、秩序維持、隣接自治会避難者に
対する協力及び器材物資の保守管理に関すること。
5.その他必要な事項。
(会 費)
第 12 条 本会の会費は総会の決定を経て別に定める。
(経 費)
第 13 条 本会の運営に要する経費は自治会費の一部及び助成金、その他の収入を
もって充てる。
(会計年度)
第 14 条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 15 条 会計監査は毎年1回監査役が行う。但し必要がある場合は臨時に行う事
ができる。監査役は会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
(付 則)
この規約は昭和52年4月1日から実施する。
改正 昭和57年
改正 平成15年
改正 平成22年